審査・再審査事件命令書交付

平成28年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
12月22日 平成27年(不再)第42・46号
 
日本放送協会(名古屋駅前センター)不当労働行為再審査事件  本件は、(1)協会の名古屋駅前営業センター長が、組合の支部副委員長に、「Aくんも、あんなところで書記長をやっていてどうするんだろう」など3件の発言をしたこと、(2)団体交渉において同センター長が(1)の3件の発言をした事実はないと述べたこと、(3)協会が同センター長の発言を議題とする支部団体交渉に組合中央執行委員の出席を拒否するなどしたことが不当労働行為に当たるとして東京都労委に救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、協会及び組合の各再審査申立てを棄却しました。
 
12月22日 平成28年(不再)第25号
 
ヒロジ調剤薬局不当労働行為再審査事件  本件は、薬局経営者が団体交渉の申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審決定を取り消し、本件救済申立てを棄却し、その余の再審査申立てを棄却しました。
 
12月13日 平成27年(不再)第4号・第6号・第26号・第27号
 
泉佐野市・泉佐野市(26年度)不当労働行為再審査事件  本件は、市が、市庁舎内の組合事務所に係る使用料減免申請を不承認としたこと、これらに関する団体交渉申入れに応じなかったこと等が不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合及び市の各再審査申立てを棄却しました。
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11月17日 平成26年(不再)第42号
 
富山通運不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、[1]平成25年4月9日に富山県労働委員会のあっせんにおいて、組合員であるAら5名について、今後、就労を依頼しない旨を述べたことが解雇の通告であって不利益取扱いに当たり、[2]Aら5名に対する解雇等を議題とする団体交渉申入れに対し、平成24年12月28日付け回答書によって拒否し、その後も応じなかったことが団体交渉拒否に当たる不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の本件再審査申立てを棄却しました。
 
11月11日 平成27年(不再)第28号
 
桐蔭学園不当労働行為再審査事件  本件は、学園が専任講師を実習担当から外したこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を取り消し、組合の救済申立てを棄却しました。
 
11月11日 平成26年(不再)第45号
 
島崎エンジニアリング不当労働行為再審査事件  本件は、団体交渉に関する会社の対応等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
10月27日 平成25年(不再)第90号・同26年(不再)第1号
 
土浦日本大学学園不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、[1]組合の情宣文書等の配布方法等を制限する旨の本件通知をおこなったことが労組法第7条第3号に、[2]事実と相違する内容を含む情宣文書の作成・配布に関与したことを理由として組合の執行委員長ら3名を本件譴責処分に付したことが同法第1号及び第3号にそれぞれ該当する不当労働行為であるとして救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、X2及びX3に対する本件譴責処分を不当労働行為と認め、同人らに対する譴責処分の撤回を命じ、その余の再審査申立てを棄却しました。
 
10月7日 平成9年(不再)第43号
 
エッソ石油(CBC等非組合員化)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、[1]会社において非労働組合員の範囲とされていたチーフ・ビジネス・カウンセラー(CBC)及びCBCと同クラスの職位(CBC相当職)に多数の従業員を昇格させ、これにより組合の組織対象者を大幅に減少させたこと、[2]CBC及びCBC相当職の昇格基準を明らかにせず、昇格基準について組合と協議しなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件であり、再審査において[3]組合員A1をCBC相当職に昇格させなかったことが不当労働行為であるとの追加救済申立てがありました。
 中央労働委員会は、組合の再審査申立てを棄却し、追加救済申立てを却下しました。
 
9月16日 平成26年(不再)第43号・同第44号
 
東海旅客鉄道(組合掲示物撤去等)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合掲示物を労働協約に違反するとして撤去したこと、組合掲示物の撤去等に関する団交を拒否したこと、組合掲示物の撤去に関する苦情申告について苦情処理会議を開催しなかったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件です。
 中央労働委員会は、本件初審命令第1項(団交拒否に係る文書手交)を取り消し、これに係る救済申立てを棄却し、組合らの再審査申立てを棄却しました。
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9月14日 平成27年(不再)第32号
 
札幌明啓院不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、[1]組合員Aを配置転換したこと、[2]団体交渉については、文書で報告のとおりであり、これ以上の回答はない旨の記載がある回答書を交付したこと、[3]団交確認書に反し、期限までに就業規則の改正理由を明記した文書及び協議日程を提示しなかったこと、[4]団交開催について、集会室を開催場所とすることを拒否して施設外の貸会議室を指定し、また、組合側参加者を制限して、これらの開催条件に固執して団体交渉を開催しなかったことが不当労働行為であるとして、北海道労委に救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を変更して、法人に対し、[1]集会室を団交場所とすることを拒絶して、団体交渉を拒否してはならないこと、[2]支配介入及び団交拒否に係る文書掲示を命じ、[3]その余の救済申立てを棄却し、その余の再審査申立てを棄却しました。
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8月30日 平成26年(不再)第57号
 
国立高等専門学校機構不当労働行為再審査事件  本件は、給与減額に関する団交において誠実に対応せず、団交を打ち切ったこと等は不誠実団交及び団交拒否に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
8月25日 平成25年(不再)第82号
 
東北石けん佐藤工場外1社不当労働行為再審査事件  本件は、Y1社による従業員全員解雇と同社の解散、Y2社による組合員3名の新工場からの排除等が、不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。
 
8月19日 平成27年(不再)第21号・同第24号
 
中西工業不当労働行為再審査事件  本件は、組合員Aに対する退職扱い等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社及び組合の各再審査申立てを棄却しました。
 
8月19日 平成27年(不再)第22号
 
鶴岡学園不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、組合員2名の雇止めを議題とする本件団交において、両組合員を再雇用しなかった理由等について事実と異なる説明を行ったこと等が不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、本件初審命令主文第1項(誠実団体交渉応諾)及び第2項(文書掲示)を取り消し、これに係る本件救済申立てを棄却しました。
 
8月5日 平成26年(不再)第39号
 
暁星学園不当労働行為再審査事件  団交における組合の出席人数が多いとして、学園が団交の議題に入らないとの態度をとり、組合の質問に回答しないまま途中退席したことが不誠実団交及び団交拒否に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、学園の再審査申立てを棄却しました。
 
7月14日 平成26年(不再)第12号
 
日本郵便(東京多摩支店)不当労働行為再審査事件  本件は、執行委員長Aに対する雇止め等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
7月1日 平成25年(不再)第75号・第78号
 
アドバンストコミュニケーションテクノロジー不当労働行為再審査事件  本件は、組合員Aに対する自宅待機命令等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社及び組合の各再審査申立てを棄却しました。
 
6月9日 平成26年(不再)第4号・第5号
 
リオン不当労働行為再審査事件  本件は、会社の、[1] 新人事制度をめぐる団体交渉における対応、[2] 新人事制度の導入に伴って、家族手当を削減し、地域手当を廃止したこと、[3] 「人事ニュース」及び「労働ニュース」に組合らに関する記事を掲載し、配付したこと、[4] 時短(休日増加)に関する協定、労使協議会に関する協定等を破棄する旨発言したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社及び組合らの本件再審査申立てをいずれも棄却しました。
 
5月25日 平成26年(不再)第40・41号
 
アイ介護サービス不当労働行為再審査事件  本件は、会社の顧問社会保険労務士がA1組合員との面談において、組合不信を煽る言動等を行ったこと、会社が当該面談及び同人の契約更新に係る団体交渉を誠実に行わなかったこと並びに同人との間の有期労働契約を更新しなかったことが、不当労働行為に該当するとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合及び会社の各再審査申立てを棄却しました。
 
4月28日 平成26年(不再)第20号
 
廣川書店不当労働行為再審査事件  本件は、[1] A組合員を会社本社で就労させることを含む会社の継続雇用制度の内容と運用の改善について組合らが申し入れた団体交渉に対する会社の対応及び[2] 会社がA組合員に対し、その定年退職前の労働条件より大幅に低下した再雇用の条件を提示したことが不当労働行為であるとして、組合らが、平成24年7月11日、東京都労働委員会に救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、会社の本件再審査申立てを棄却するとともに、救済の内容を明確にするため、主文を変更しました。
全文情報
 
4月28日 平成26年(不再)第58・59号
 
大磯恒道会不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、[1] 法人のセンター長であるA1らを出勤停止の懲戒処分としたこと、[2] ユニオンに加入したA1らに対し、同人らの役職を解任するとともに自宅待機を命じたこと、[3] A1らに対し、法人本部の分室での勤務を命じたこと、[4] A1の賃金から役職手当相当額を減額したこと、[5] 組合が申し入れた団体交渉に応じなかったこと、[6] 組合らとの団体交渉に関して不誠実な対応を行ったこと、[7] 「労働協約書」への押印に応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を変更して、法人に対し[1] 賃金減額がなかったものとしての取扱い及び役職手当相当額のバックペイ、[2] 解任等に係る文書掲示、[3] 解任等、分室勤務及び賃金減額に係る文書手交、[4] 団交拒否及び不誠実団交についての文書手交を命じ、その余の救済申立てを棄却し、その余の再審査申立てについては棄却しました。
 
4月15日 平成27年(不再)第1号
 
東急バス(審査再開)不当労働行為再審査事件  組合員Xについて、初審は不当労働行為の成立を認めて金銭的救済等を命じたが、中労委がこれを取り消したところ、この中労委命令が取消訴訟において取り消され、不当労働行為の成立を認めた上で中労委において改めてXの具体的な救済方法を定めるべきであるとした判決が確定したことから、中労委において審査を再開し、Xの具体的な救済方法を定めて金銭的救済等を命じました。 全文情報
 
4月6日 平成26年(不再)第49号
 
杉森学園不当労働行為再審査事件  本件は、学園が、組合の執行委員長らに対し、同人らが学園らを被告とする損害賠償請求訴訟を提起したことを理由に担任及び副担任、校務、クラブ顧問を担当させなかったことが、労組法第7条1号及び第3号の不当労働行為に当たるとして救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、学園の再審査申立てを棄却しました。
 
3月29日 平成26年(不再)第22号
 
沖縄セメント工業事件  本件は、会社が、(1)組合からの平成24年8月18日付け、9月10日付け及び同月21日付けの人事考課制度等の問題を議題とする団交申入れに応じなかったこと、(2)組合との間の平成24年11月20日、同年12月5日及び同月20日の平成24年冬季一時金要求等についての団交において誠実に対応しなかったことが不当労働行為であるとして、沖縄県労委に救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、上記救済申立てを棄却した初審命令を取り消しました。
 
3月15日 平成27年(不再)第11号
 
全日本海員組合(石川団交拒否)不当労働行為再審査事件  本件は、海員組合が、暫定労働協約の締結等を議題とする2回目の団体交渉について、従業員組合からの石川県内での団体交渉開催申入れに対し、東京都内での開催を主張して応じなかったことが不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を一部変更して救済方法を文書交付のみとし、海員組合のその余の再審査申立てを棄却しました。
 
2月16日 平成26年(不再)第24号
 
日本ロール製造不当労働行為再審査事件  本件は、パイプ事業部の事業縮小に伴う支部組合員の雇用及び労働条件、支部副執行委員長らに対する人事異動、支部組合員の退職願撤回に関する団交における会社の対応は不誠実団交に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
1月28日 平成25年(不再)第89号
 
岡崎学園事件  本件は、学園が、(1)単組の執行委員長に対し、自宅待機を命じたこと、けん責処分を行ったこと並びに教科主任及びクラス担任の解任をしたこと、(2)上記(1)の処分の軽減と引換えに一定の組合活動をやめるように執行委員長に働きかけたこと、(3)労使合意の書面化を拒んだこと、(4)団交に関して不誠実な対応をしたこと、(5)誠実な交渉を行わずに昇給停止、夏季一時金不支給及び冬季一時金削減支給を行ったことが不当労働行為に該当するとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却しました。
 
1月25日 平成26年(不再)第34号
 
日本精工不当労働行為審査事件  本件は、会社が、会社の工場で派遣労働者として就労していた組合員らの雇用問題等に関する団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。
 

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