審査・再審査事件命令書交付

平成27年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
12月25日 平成25年(不再)第14号
 
西日本旅客鉄道(減給処分)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、列車の運転士である組合員1名に対して、列車乗務中に私物の携帯電話を取り扱ったこと等に関して、調査が必要であるとして、列車乗務から外して13日間の内勤業務(日勤勤務)を命じたこと、及び減給処分(平均賃金の2分の1〔8956円〕減給)を発令したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合、組合地域本部及び組合員1名の各再審査申立てを棄却しました。
 
12月18日 平成26年(不再)第11号
 
日幸製菓不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、[1] 団交で組合の要求への回答やその根拠となる資料の提示をせず、交渉権限のない者を出席させたこと、[2] 団交で年末一時金とそれ以外の事項との一括妥結に固執したこと、[3] 組合からの脱退を慫慂する等の内容の社内報を発行したこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令の主文を変更し、会社に対し[1] 団交での誠実な対応、[2] 支配介入行為の禁止、[3] 文書手交・掲示を命じ、その余の申立てを棄却しました。
 
12月17日 平成25年(不再)第27号
 
吉備学園不当労働行為再審査事件  本件は、学園と組合が岡山県労委において平成21年度期末手当を調整事項とするあっせんに合意した後、学園が、同期末手当に関して開催された団体交渉において、組合の求めた財務資料の詳細を開示しなかったこと及び学園の理事長が出席しなかったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の本件再審査申立てを棄却しました。
 
12月15日 平成26年(不再)第26号
 
ソクハイ不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、期間1年の業務委託契約を締結し、会社の即配便業務に従事する配送員である組合員Aとの契約を期間途中に解除したこと、同B及び同Cとの契約を期間満了をもって終了とし、更新しなかったこと、人員削減や解約撤回等に関する団体交渉を誠実に行わなかったこと、及び営業所に防犯監視カメラを設置したことが不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
12月11日 平成25年(不再)第53号
 
日本放送協会不当労働行為再審査事件  本件は、協会が、地域スタッフにより組織されている労働組合の執行委員長へのキュービット(電子通信決済端末機器)貸与等を議題とする平成23年11月2日付け団体交渉申入れに対し、部外者の交渉出席は困る旨述べ応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却しました。
全文
情報
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12月9日 平成26年(不再)第15、16号
 
大阪市(チェック・オフ廃止)、大阪市(チェック・オフ廃止水道局)不当労働行為再審査事件  本件は、市が、組合らに対し、長期間にわたり実施してきたチェック・オフを平成25年4月1日以降廃止する旨を通告したことが、労組法第7条第3号の不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、文書手交のみを命じるのが相当として初審命令主文を変更しました。
全文
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11月26日 平成26年(不再)第14号・第18 号
 
大阪市(市労組組合事務所貸与)事件不当労働行為再審査事件  組合は、市本庁舎地下1階の一部スペース(「本件スペース」)を、使用許可を受け、組合事務所として継続的に使用してきた。本件は、市が、組合に対して、本件スペースにつき平成24年度以降は使用許可をしないこととし、同年1月30日に退去を求める旨通告し、同年2月20日に同年度の使用不許可処分をしたことについて、労組法第7条第3号の不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、各再審査申立てをいずれも棄却しました。
全文
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11月26日 平成26年(不再)第13号
 
大阪市(組合事務所貸与)事件不当労働行為再審査事件  組合らは、市本庁舎地下1階の一部のスペース(「本件スペース」)を、使用許可を受け、組合事務所として継続的に使用してきた。本件は、市が、組合らに対して、本件スペースにつき平成24年度以降は使用許可をしないこととし、同年1月30日に退去を求める旨通告し、同年2月20日に同年度の使用不許可処分をしたことについて、労組法第7条第3号の不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文のうち大阪市立学校職員組合の救済申立てに係る部分は同救済申立てを棄却し、その余の市の再審査申立てを棄却しました。
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11月20日 平成26年(不再)第50号
 
尚美学園事件不当労働行為再審査事件  本件は、学園が、[1]大学改革再編構想に伴う雇用等への影響に係る事前協議等の要求、A副執行委員長の解雇等組合員らの処遇に関する原状回復の要求等を議題とする3回の団体交渉に誠実に対応しなかったこと、その後、[2]大学改革再編構想についての説明の要求等に係る組合の団体交渉申入れに応じなかったことなどが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却しました。
 
11月13日 平成25年(不再)第26号
 
東海旅客鉄道(減率等適用)事件不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、19年度年末手当、20年度夏季手当及び20年度定期昇給において、組合員に対し減率等を適用して支給額等を決定し、これらの決定にしたがって期末手当等を支給したことが、いずれもストライキに対する報復であり、不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
  中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
10月28日 平成25年(不再)第39号
 
中越エクスプレス事件不当労働行為再審査事件  本件は、労使協定に係る従業員代表の選出に当たり、会社が従業員代表として取り扱った者に対して、X1組合員らが監禁、脅迫、詰問を行ったなどとして、会社が、同組合員らに対し懲戒処分等を行ったことが、不当労働行為に当たるとして、新潟県労働委員会に申立てがあった事件。
  中央労働委員会は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却しました。
 
10月16日 平成16年(不再)第49号
 
エクソンモービル(本社移転)不当労働行為再審査事件  本件は、E社及びG社が、[1]サービス相互提供契約(MSA)の契約書を組合に開示しなかったこと、[2]本件本社移転に伴う組合三役及び組合員の本件配転等に関する事前協議を行わなかったこと、[3]G社の従業員である監督者にE社の従業員である組合員への業務指示を行わせたこと、[4]本件本社移転を議題とする団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
  中央労働委員会は、G社を再審査被申立人とする再審査申立てを却下し、その余の組合の再審査申立てを棄却しました。
 
10月16日 平成26年(不再)第17号
 
手をつなぐ育成会事件不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、組合員の労働条件等を議題とする団体交渉において不誠実な対応をしたこと、組合員に対して雇止めを通告したこと等がいずれも不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を一部変更して救済方法に「今後組合から団交申入れがあった場合誠実に対応すること」を加え、組合のその余の再審査申立てを棄却しました。
 
8月26日 平成25年(不再)第85号
 
大阪YMCA不当労働行為再審査事件  本件は、学校法人が、事業再編に際し[1]組合の幹部が勤務する教育事業部を23年度限りで廃止したこと、[2]事業再編計画に関する4回の団体交渉において十分に協議を尽くさなかったことが、不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
  中央労働委員会は、本件救済申立てを棄却した初審命令を維持しました。
 
8月25日 平成25年(不再)第30号
 
ゲームヤロウ外1社不当労働行為再審査事件  申立外J社は、平成19年12月31日に組合のA組合員を解雇した。組合は、J社及び同社の親会社であった申立外K社に対し、同解雇に関して団体交渉を求めたが、両社が組合の団体交渉に応じなかったことから、組合とJ社及びK社との間でA組合員の解雇をめぐり労働争議が生じた。
  本件は、G社及びH社が、A組合員の解雇をめぐり発生した労働争議を解決することなどを要求事項とする平成21年6月2日付け及び同年9月3日付け本件団体交渉申入れに応じていないことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
  中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の本件再審査申立てを棄却しました。
 
8月7日 平成25年(不再)第41、43号
 
ホッタ晴信堂薬局不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合に加入して活発に組合活動を行ったA組合員に対し、平成21年11月30日付け業務改善命令及び損害賠償請求、同日付け懲戒処分、同年12月30日付け業務改善命令並びに平成22年2月23日付け解雇を行ったこと等が不当労働行為であるとして、東京都労委に救済申立てがあった事件。
  中央労働委員会は、会社に対し、A組合員に対する平成21年11月30日付け業務改善命令及び損害賠償請求、同日付け懲戒処分並びに同年12月30日付け業務改善命令をなかったものとして取り扱うことを命じたが、解雇の翌日から職場に復帰するまでの間の賃金相当額を同人に支払うことは命じませんでした。
 
7月16日 平成26年(不再)第27号
 
ユアサ商事不当労働行為再審査事件  本件は、組合が、会社に対し、「組合員Aの継続雇用後の再雇用拒否について」を議題として、団体交渉を申し入れたところ、会社が、組合員Aを再雇用拒否した事実はないこと、それまで5回にわたって団体交渉に応じ、説明を尽くしてきたこと等を理由に本件団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
  中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
7月10日 平成25年(不再)第61号
 
日本アイ・ビー・エム不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、既に予定されていた団交議題に、団交開催までの間に新たに組合が申入れた組合員3名の解雇予告に関する議題を追加することを拒否したこと、その後、団交当日に組合が申入れた組合員6名(議題追加の申入れ後に同様の解雇予告を受けた組合員3名を加えたもの)の解雇予告に関する議題を追加して実質的に協議することを拒否したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
  中央労働委員会は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却しました。(ただし、初審命令主文第1項の記を一部訂正)
全文
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6月30日 平成26年(不再)第9号
 
ブリタニカ・ジャパン不当労働行為再審査事件  本件は、会社及び清算結了したN社が、N社の清算結了後に組合が申し入れた、組合員の解雇撤回等をめぐる団体交渉に応じなかったこと、組合とN社との間で、N社の清算結了前に行われた団体交渉において、N社が代表取締役を出席させず、音声録音も拒否した上、議題について発言せず沈黙を続けたことが、不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件。
  中央労働委員会は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却しました。
 
6月16日 平成26年(不再)第32号
 
全日本海員組合不当労働行為再審査事件  本件は、海員組合が、従業員組合からの団体交渉申入れに応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否であり、不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
  中央労働委員会は、初審命令を維持し、海員組合の再審査申立を棄却しました。
 
5月15日 平成25年(不再)第54号
 
ヤンマー不当労働行為審査事件  本件は、会社が、業績悪化を理由に雇止めとした組合員2名に対して、業績が回復し期間従業員の募集を再開した以降において、再雇用しなかったこと、及び同2名に対する雇止めの撤回要求を趣旨とする団体交渉の申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
  中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合及び組合員1名の各再審査申立てを棄却しました。
 
4月9日 平成25年(不再)第71・72号
 
城陽市不当労働行為審査事件  本件は、市が、学童保育指導員として任用していた組合員Aの再任用を行わなかったこと、任用拒否等に関する団体交渉を誠実に行わず、その後の団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件。
  中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合及び市の各再審査申立てを棄却しました。
 
3月31日 平成25年(不再)第31・34号
 
ジャレコ外1社不当労働行為審査事件  本件は、会社及びEM社が、(1)X組合員に対する解雇予告に関する団体交渉に応じなかったこと、(2)X組合員を解雇したことが不当労働行為に該当するとして、救済申立てがあった事件。
  中央労働委員会は、EM社はX組合員との関係で労働組合法第7条の使用者には当たらないと判断し、初審命令のうち、EM社に対し上記(1)に関する文書交付等を命じた部分を取り消し、同社に係る救済申立てを棄却し、組合らの再審査申立てを棄却しました。
 
3月31日 平成25年(不再)第59・64号
 
言語交流研究所不当労働行為審査事件  本件は、研究所が、[1]団体交渉に誠実に対応しなかったこと、[2]組合を非難する発言等をしたこと、[3]組合員らに対して担当業務の変更、手当の減額、自宅でのレポート作成及び雑用を命じたこと、降格及び手当の減額をしたことが不当労働行為であるとして、東京都労委に救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、4つの発言等のうち、2つの発言等は救済申立て期間を徒過したものとして却下し、研究所の団体交渉における対応及び組合員に対して自宅でのレポート作成を命じたことは不当労働行為ではないこと並びに組合員が退職したことから初審命令の主文を変更した。
 
3月24日 平成25年(不再)第74号
 
大阪市(組合事務所団交)不当労働行為審査事件  組合らは、市本庁舎地下1階の一部を、使用許可を受け、組合事務所として継続的に使用してきた。本件は、市が、組合らに対して、上記スペースにつき平成24年度以降は使用許可をしないこととし、退去を求める旨通告したこと等を受け、組合らが市に対して申し入れた団体交渉(以下「本件団交申入れ」)に市が応じなかったことが労組法第7条第2号の不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令主文を変更し、市に、組合らが申し入れた本件団交申入れにつき、交渉事項を確認することなく拒否してはならない旨及び文書手交を命じました。
全文
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PDF:248KB)
 
3月20日 平成24年(不再)第16号
 
宇佐見産業不当労働行為審査事件  本件は、会社が、未払割増賃金の支払要求等に関する団交申入れに応じなかったこと、組合員に対して早出・休日出勤及び深夜業務をさせず又は減らしたこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、組合が救済申立ての一部を維持する意思を放棄したと認められること、また、上記未払割増賃金請求訴訟で和解が成立したこと等初審命令後の事情の変更等に鑑み、初審命令を一部変更することとし、早出出勤等外しがなかったものとしての取扱い及びバックペイ並びに文書手交を命じました。
 
3月3日 平成25年(不再)第77・第79号
 
関西宇部不当労働行為審査事件  本件は、会社が、[1]組合員に対し一時金の調整加算金を支給しないこと、[2]一時金及び賃金の減額に係る団交で不誠実な対応を行ったこと、[3]組合副執行委員長の出席する団交に応じられないとしたこと、[4]分会事務所・掲示板を撤去したこと、[5]土曜稼働に関する団交を拒否したこと等が不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社及び組合の各再審査申立てを棄却しました。
 
2月26日 平成25年(不再)第93号
 
ロイヤル不当労働行為審査事件  本件は、会社が、組合員A1及びA2に対し、店長の職務を解き他店舗での勤務を命じる人事異動を行ったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中労委は、A2が退職したこと等を踏まえて初審命令を一部変更することとし、会社に対し、在職中の組合員A1に対する原職又は原職相当職への復帰及び文書手交を命じました。
 
2月17日 平成26年(不再)第8号
 
ゲオホールディングス不当労働行為審査事件  本件は、組合が、会社の子会社Cに雇用され、大阪市内の店舗で勤務するA組合員の勤務時間に関する団体交渉をCに申し入れたところ、会社は、当該団体交渉はCではなく会社が対応すべきとした上で、団体交渉場所を組合が希望する大阪市内ではなく、会社の本社所在地の愛知県春日井市内又は名古屋市内とする回答を繰り返し行い、団体交渉が開催されなかったため、会社の対応は不当労働行為であるとして、大阪府労働委員会に申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却しました。
 
2月17日 平成25年(不再)第36号
 
ファルコSDホールディングス不当労働行為審査事件  本件は、会社が、財団による平成12年3月20日付け検診事業部所属の全職員解雇に深く関与しているとして、同23年6月12日付けで組合が申し入れたA組合員の解雇に係る団体交渉の申入れに応じなかったことが労組法第7条第2号の不当労働行為であるとして、大阪府労委に救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却しました。
 
2月13日 平成24年(不再)第27号
 
江戸川学園不当労働行為審査事件  本件は、学園が、専門学校の学生数減少を受けて、役職定年制導入により、X1執行委員長の役職解任及び同人所属の課程の廃止を行ったこと、X2の雇止めを行ったこと、X1の人事異動及び校務分掌の削減を行ったこと、X3を他科に異動したこと等が不当労働行為に当たるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
全文
情報
PDF:398KB)
 
1月30日 平成25年(不再)第8、9号
 
大阪産業大学不当労働行為審査事件  本件は、[1]法人が、客員准教授であった組合大阪産業大学支部のA1支部長(「A1支部長」)に、同人が担当することとなっていた後期授業を行わせないとし、同人に、自宅で待機するよう命じたこと、[2]法人が、A1支部長との有期雇用契約を解除したこと等が不当労働行為であるとして、大阪府労委に救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、法人に対し、A1支部長の有期雇用契約の解除がなかったものとして取り扱うこと及びこの契約解除がなければ得られたであろう賃金相当額と既に支払った額との差額を支払うこと等を命じた初審の主文を変更し、それらについては命じなかった。
 
1月23日 平成25年(不再)第50号
 
日本郵便(人事異動)不当労働行為審査事件  日本郵政グループ労働組合A支部に所属するXは、平成22年4月頃から同労組を批判するビラ配布を行っており、また、Xらは、平成23年3月初旬頃、同労組の労使一体という状況を変えることを目的に「動労千葉を支援する会・全逓横浜」を結成した。
 本件は、同年7月15日に、会社が、Xに対し、横浜市内のB1支店からB2支店への人事異動を命じたことが、労組法第7条第1号及び第3号の不当労働行為に当たるとして、Xが、救済を申し立てた事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、Xの再審査申立てを棄却しました。
 

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