審査・再審査事件命令書交付

平成23年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
12月22日 平成21年(不再)第44号 健進会不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、(1)法人の理事ら及び八尾北労組の組合員らによる平成20年9月9日以降の一連の話合いにおいて、組合員Aに対し、組合からの脱退を強要するなどの言動を行い、それにより体調をくずさせ出勤できない状態にしたこと、(2)組合員Aの労働条件や嫌がらせの防止等に関する同年9月9日付け団交申入れに応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、大阪府労働委員会に申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して法人の再審査申立てを棄却しました。
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12月22日 平成19年(不再)第27号 南労会(不誠実団交・一時金等)不当労働行為再審査事件  本件は、[1]平成4年ないし平成9年の夏季及び年末の各一時金及び[2]平成3年年末一時金について、当委員会が平成18年4月及び8月に再審査命令を交付したことを契機として、組合らが、平成18年9月4日付けで、[1]について団体交渉申入れ(「本件団交申入れ」)及び[2]について協定書の締結及び同一時金の支払要求(「本件協定書締結等要求」)をしたところ、法人が、(1)本件団交申入れについて応じなかったこと及び(2)本件協定書締結等要求について応じず、上記各一時金を組合員に支払わなかったことが不当労働行為であるとして、組合らが大阪府労委に救済申立てを行った事件であります。
 中労委は、法人の再審査申立てを棄却しました。
 
12月1日 平成22年(不再)第49・50号 石原産業不当労働行為再審査事件  本件は、組合のストライキ実施後、会社が、(1)組合員らに対し、洗車と車両点検のみの作業指示や休憩時間の変更指示等を行ったこと、(2)19年年末、組合員に「お年玉」を支給しなかったこと、(3)ストライキ期間中就労した従業員のみに特別報酬を支給したこと及び組合員に対し冬期賞与を減額して支給したこと、(4)組合を誹謗中傷し、組合員を威嚇する内容の発言をしたこと、(5)組合の団交申入れに対し、まだ団交応諾義務事項があるにも関わらず拒否していること等が不当労働行為に該当するとして、申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して、会社及び組合の再審査申立てを棄却しました。
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11月29日 平成23年(不再)第5号 阪急トラベルサポート不当労働行為再審査事件  本件は、会社の登録派遣添乗員であり、組合支部執行委員長でもあるAが取材に応じた雑誌記事が会社の名誉を毀損したとして、会社がAに添乗業務の割り振りを停止したこと(本件アサイン停止)等が不当労働行為に当たるとして申立てがあった事件。
 初審は、本件アサイン停止がAに対する不利益取扱い及び組合に対する支配介入に当たるとして、会社に対し、(1)Aの添乗業務への復帰及びAが本件アサイン停止から添乗業務復帰までの間に受けるはずであった賃金相当額の支払、(2)上記(1)に係る文書交付を命じ、(3)その余の申し立てを棄却。
 中央労働委員会は、本件アサイン停止は組合に対する支配介入に当たるが、Aの雑誌に対する対応は一定の処分ないし措置を受けてもやむを得ない事情が認められるとして、初審命令主文(1)及び(2)をそれぞれ、「(1)本件アサイン停止を解除し、Aを会社の登録派遣添乗員として取り扱うこと」、「(2)Aが派遣添乗員として就労していたならば受けるはずであった1年間分の賃金相当額を支払うこと」に変更しました。
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11月25日 平成15年(不再)第49号 エクソンモービル(再雇用制度廃止)不当労働行為再審査事件  本件は、本部及び分会連(併せて「組合ら」という。)及び組合員Aが連名で、(1)11年1月1日付けの定年退職者再雇用制度の廃止に関する会社と本部との団交における会社の対応が団交拒否に当たり、また、(2)[1]会社がAの所属する分会連に団交申入れをせずに同制度を廃止したこと、及び[2]12年1月31日付けで定年退職するAの再雇用要求に関する分会連の団交申入れに会社が応じなかったことが団交拒否に当たり、さらに、(3)[1]会社が同制度を廃止したこと、[2]Aを再雇用しなかったことが不利益取扱いに当たるとして、救済を申し立てた事件。
 中央労働委員会は、初審命令を一部変更の上、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
11月9日 平成22年(不再)第38号 東京都(専務的非常勤職員設置要綱)不当労働行為再審査事件  本件は、都の1年任期の専務的非常勤職員である消費生活相談員について、都が平成20年2月から同21年1月の間に、非常勤職員設置要綱を改正し従来65歳まで何度でも可能だった雇用期間の更新を原則4回までにしたこと及び次年度の労働条件等について、団体交渉を申し入れた組合に対し、義務的団体交渉事項ではないとして都がこれらに応じなかったことが不当労働行為であるとして、申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して、都の再審査申立てを棄却しました。
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11月2日 平成22年(不再)第24号 ナカリキッドコントロール不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、事前協議について合意はなかったとして、これに係る協定書作成を拒否したこと等が不当労働行為に当たるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、不当労働行為に当たらないとした初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
9月30日 平成21年(不再)第51号 緑光会不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、(1)分会員らに対し組合からの脱退を働きかけたこと、(2)分会が行ったカンパ要請行為を恐喝に当たるなどと述べて組合活動を妨害したこと、(3)[1]組合によるカンファレンスルームの使用を拒否して組合活動を妨害したり、[2]分会員の組合脱退後に結成された院内組合の結成及び活動に際し、カンファレンスルームの使用等の便宜を図ったことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して組合の再審査申立てを棄却しました。
 
9月27日 平成17年(不再)第70号 南労会(13年年末一時金)不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、(1)13年年末一時金を支払うに当たって、賃上げを実施しないままの基本給を算定基礎としたこと、(2)A組合員ら2名が暴言を吐いた等として警告書を交付し、A組合員ら2名の同一時金を減額したこと、(3)同一時金に関する団交に誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件であります。
 中労委は、初審命令主文を変更し、同一時金の算定に当たり、賃上げ未実施分相当額を加算した上で差額支払いを命じた部分を取り消し、A組合員ら2名に対する警告書交付を理由とした減額をなかったものとし、再計算した上で既払額との差額の支払い、本件懲戒解雇処分に関する団交について文書手交を命じ、その余の再審査申立てを棄却しました。
 
9月27日 平成17年(不再)第65号 南労会(11年勤務時間変更等)不当労働行為再審査事件  本件は、法人が、(1) 平成11年4月及び8月に、事前協議を行うことなく、勤務時間変更を実施したこと、(2) 上記(1)の勤務時間変更に従わない組合員の賃金をカットしたこと、(3) 平成12年度及び同13年度賃上げについて、誠実に団交に応じず、変更後の勤務時間に従わないことを理由として、組合員の定期昇給分を半額又は全額減給したこと、(4) 平成11年年末一時金ないし同13年夏季一時金(「平成11年度年末一時金等」)について、[1]変更後の勤務時間に従わない勤務は遅刻早退として減額する、[2]業務指示違反に対する警告書交付又は懲戒処分を理由として減額する(「警告書控除」)、[3]一時金の算定基礎を支払実績基本給額する、[4]変更後の勤務時間と異なる勤務は勤務成績として評価しないとして、組合員の一時金を減額支給したこと、(5) 勤務時間等に関する団交申入れについて、団交事項ではないとして拒否したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件であります。
 中労委は、初審命令主文を変更し、(1)勤務時間変更がなかったものとしての取扱い、定期昇給分の半額又は全額減給における差額支払い、及び平成11年年末一時金等における一部の警告書控除による差額支払いを命じた部分を取り消し、(2)カットした賃金の差額の支払い、定期昇給の査定基準等に関する団交応諾、上記(1)を除く平成11年年末一時金等の差額の支払い、勤務時間変更等に関する誠実団交応諾、及び文書手交を命じ、その余の再審査申立てを棄却しました。
 
9月22日 平成22年(不再)第34・35号 西日本旅客鉄道(西労中国地本転勤等)不当労働行為再審査事件  会社が、(1)5名の組合員を転勤させたこと、(2)分会役員3名に対し戒告処分又は低い勤務評価を行ったこと、(3)分会掲示板に掲示した掲示物を撤去したこと、(4)組合への組織介入等を議題とする団体交渉申し入れに応じないことが、不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、(1)5名の組合員を転勤させたこと及び(2)分会役員3名に対し処分等を行ったことは不当労働行為に当たらないが、(3)掲示物を撤去したこと及び(4)団体交渉申し入れを拒否したことは不当労働行為に当たるとした初審命令を維持して、会社及び組合らの再審査申立てをいずれも棄却しました。
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9月9日 平成22年(不再)第47号 タカムラ生コン不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合の指定する日の団体交渉に出席しない旨を回答したこと等が不当労働行為に当たるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、不当労働行為に当たらないとした初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
9月8日 平成22年(不再)第21・22号 クボタ不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)組合員である契約社員の契約終了に当たって契約終了慰労金を支給することとし、その支給要件として契約終了に異議を申し立てない旨の確認書への署名・捺印を求める通知書を配付したこと、(2)団体交渉において、契約終了慰労金の支給に関して誠実に対応しなかったことが、それぞれ不当労働行為に当たるとして、救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、会社が、(1)契約終了慰労金通知を配付したことについては、支配介入の不当労働行為に当たらないとして組合の救済申立てを棄却し、(2)団体交渉における会社の対応は、不誠実団交の不当労働行為に当たるとして救済を命じました。
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9月1日 平成13年(不再)第27号 モービル石油(再雇用)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)[1]定年退職者再雇用制度の廃止に関する団交において、組合本部の合意を得ることなく平成11年1月1日付けで同制度を廃止したこと、[2]組合員Aの所属する分会連に対して、同制度の廃止に関する団交申入れを行わずに同制度を廃止したこと、(2)平成11年2月28日にAが定年退職することを知りながら同制度を廃止し、同人に同制度を適用しなかったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して組合の再審査申立てを棄却しました。
 
9月1日 平成22年(不再)第9号 ファビルス不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合の情宣活動及び不当労働行為事件の係争中を理由に団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、福岡県労働委員会に申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して会社の再審査申立てを棄却しました。
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8月4日 平成22年(不再)第29・31号 郵便事業(河内長野支店)不当労働行為再審査事件  会社が、(1)組合の組合員Aに対し、上司に対し不穏当な言辞を繰り返したことなどを理由に戒告処分としたこと、(2)組合が会社の支店に対して申し入れたB課長の言動、同処分などを議題とする団体交渉に応じなかったことが、不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、会社がAを戒告処分にしたことは不当労働行為には当たらないが、組合が同処分について行った団体交渉申し入れを会社が拒否したことは不当労働行為に当たるとした初審命令を維持して会社及び組合らの再審査申立てをいずれも棄却しました。
 
7月29日 平成13年(不再)第50号 エッソ石油(労働条件改善要求等)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)組合が行った労働条件の改善に関する要求に対し、他社との共同組織化に伴う労働条件の整合化の検討が済むまで回答を待って欲しいと述べたこと、(2)就業規則の条文を引用して停年退職等についての改訂を提案したこと、(3)組合が過去に合意したとする労働条件をまとめた労働協約の締結要求を拒否したことがそれぞれ不当労働行為に当たるとして、救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、いずれも不当労働行為に当たらないとした初審命令を維持して組合の再審査申立てを棄却しました。
 
6月30日 平成22年(不再)第18号 さくら生コン不当労働行為再審査事件  本件は、生コンの製造会社が、生コンの輸送会社の従業員である組合員の雇用問題等についての団体交渉申入れに対し、組合員は生コンの製造会社が雇用する従業員ではなく、生コンの輸送会社に雇用される従業員であるから、団体交渉を求められる立場にないとして、これに応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、救済申立てを却下した初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
6月28日 平成21年(不再)第34号 テルウェル西日本不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、職場の管理・監督業務を行っている準社員(契約社員)であるマネージャー等が、(1)[1]20年3月分の賃金明細書及び勤務割表を社内で唯一の組合員であったAに遅れて交付したこと、[2]同年4月23日の職場ミーティング(以下「ミーティング」)にAを出席させず、同ミーティングで配付された周知文書をAに配付しなかったこと、(2)組合休暇に関する労使協定の締結を議題とする団交に誠実に応じず、また、同労使協定を別組合とは締結し、組合との締結を拒否したこと、(3)組合に提案することなく、[1]Aの年次有給休暇の申請先を変更し、[2]Aに対して賃金明細書受領時に受領印を求めたこと、また、これを議題とする団交に誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して組合の再審査申立てを棄却しました。
 
6月16日 平成22年(不再)第44号 エムズワーカース不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合分会長の病気療養後の就労を拒否したこと並びに組合の年末一時金、組合分会長の病気療養後の就労拒否及び会社の受託業務解除に伴う従業員全員の解雇等を議題とする団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして、東京都労働委員会に申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して会社の再審査申立てを棄却しました。
 
6月9日 平成21年(不再)第54号 郵便事業(加古川支店)不当労働行為再審査事件  本件は、分会所属の組合員3名に対する会社の処分が、分会を弱体化するための一連の行為であり、不当労働行為に当たるとして、兵庫県労働委員会に救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して組合の再審査申立てを棄却しました。
 
6月8日 平成21年(不再)第22号 東日本旅客鉄道(千葉動労)不当労働行為再審査事件  本件は、組合が、列車の最高速度を10km/h減速し、回復運転を行わないという争議行為を行ったのに対し、会社が、(1)警告を発するなどしたこと、(2)組合所属の運転士が乗務する列車へ会社の管理者等を添乗させ、現認・監視などを行ったこと、(3)組合員らに対し、事情聴取を行ったこと、(4)組合員らに対し、戒告、訓告又は厳重注意の処分を行い、これに伴う定期昇給の一部カット等を行ったことが、それぞれ不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、いずれも不当労働行為に当たらないとした初審命令を維持し、組合及び組合員19名の再審査申立てを棄却しました。
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6月8日 平成22年(不再)第28号 すかいらーく不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、Aを平成20年4月9日付けで解雇したこと(本件解雇)が労組法7条1号及び3号の不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、本件解雇は不当労働行為に当たらないとしました。
 
5月26日 平成22年(不再)第2号 シオン学園不当労働行為再審査事件  会社が、平成19年度上期から20年度下期までの各一時金について、支部組合員に対して、非組合員と比べて低額に支給したことが、労組法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、救済申立てを認容した初審命令を取り消し、組合の救済申立てを棄却しました。
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4月27日 平成21年(不再)第45号 サミット樹脂工業不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)組合員Aを雇止めとしたこと、(2)組合員Aの就労に関して組合に回答した内容を撤回したこと、(3)組合員Aの就労を拒否するなどしたこと、(4)組合との団体交渉の前に組合員Aに対し雇止め通知書を送付したことなどが、それぞれ不当労働行為に当たるとして、救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、いずれも不当労働行為に当たらないとした初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
4月27日 平成21年(不再)第19号 京都新聞社不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、会社とグループ経営を行うA社の契約社員の雇止問題に関し、組合が申し入れた団体交渉に応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して組合の再審査申立てを棄却しました。
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4月1日 平成9年(不再)第5号 黒川乳業不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)分会の組合員であったAに対し、60歳定年制を適用したこと、(2)Aへの60歳定年制の適用をめぐって組合が申し入れた団体交渉に応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、 上記(1)、(2)について、いずれも初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
3月25日 平成22年(不再)第7号 大寿会不当労働行為再審査事件  本件は、医療法人による、(1)14項目の議題について行われた計12回の団体交渉の対応、(2)分会長の賞与減額、(3)組合員の勤務条件に係る組合への回答要求、(4)病気欠勤した組合員の復職に係る対応、(5)組合員の懲戒処分及びそれに関する団体交渉の対応がそれぞれ不当労働行為に当たるとして、救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、再審査の対象となった(1)、(2)及び(4)について、いずれも初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
 
3月9日 平成22年(不再)第26号 三交タクシー不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、組合と組合本部との連名で申し入れのあった割増賃金の支払いなどを議題とする団体交渉に、組合と組合本部との関係を明確にするよう求めるなどして応じなかったことが不当労働行為であるとして、奈良県労働委員会に申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して会社の再審査申立てを棄却しました。
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3月1日 平成22年(不再)第12号 田中酸素不当労働行為再審査事件  会社の、(1)執行委員長Aの配置転換、(2)Aへの出勤停止処分、(3)団体交渉における対応が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、(1)、(2)及び(3)の一部について不当労働行為の成立を認め、(3)に関し命令の内容を一部変更したほかは初審命令を維持しました。
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2月10日 平成22年(不再)第6号 東日本旅客鉄道(出勤停止処分等)不当労働行為再審査事件  本件は、国労バッジ着用を理由に、服装整正違反として出勤停止処分を行ったこと、会社管理者が再雇用をしない旨発言したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 中央労働委員会は、出勤停止処分が不当労働行為に当たるとした初審命令を維持し、再雇用に関する発言が不当労働行為に当たるとした初審命令を取り消しました。
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2月1日 平成22年(不再)第16号 佐与福祉会不当労働行為再審査事件  本件は、事業を廃止して職員全員を解雇した社会福祉法人三郡福祉会が解散する際に、同会から基本財産を譲り受けた社会福祉法人佐与福祉会が、三郡福祉会の元職員らが組織する組合からの、雇用保障問題などについての団交申し入れを拒否したことが不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、申立てを棄却した初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。
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