サービスの利用手続き
1 支給決定までの流れ
障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、
・障害者の心身の状況(障害程度区分)
・社会活動や介護者、居住等の状況
・サービスの利用意向
・訓練・就労に関する評価を把握
その上で、支給決定を行います。
(1)介護給付を希望する場合
相談・申し込み【相談支援事業者】(市町村)
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利用申請
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心身の状況に関する106項目のアセスメント(市町村)
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障害程度区分の一次判定(市町村)
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二次判定【審査会】【医師意見書】
審査会は、障害保健福祉をよく知る委員で構成されます
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障害程度区分※の認定(市町村)
介護給付では区分1から6の認定が行われます
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勘案事項調査 (市町村)
地域生活 就労 日中活動 介護者 居住 など
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サービスの利用意向の聴取(市町村)
必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。
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支給決定(市町村)
※障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分
(区分1〜6:区分6のほうが必要度が高い)
注1 同行援護の場合、別に同行援護アセスメント調査票によるアセスメントを行います。ただし、身体介護を伴わない場合は、心身の状況に関する106項目のアセスメント、障害程度区分の一次判定、二次判定【審査会】、障害程度区分の認定について行わないものとします。
(2)訓練等給付を希望する場合
相談・申し込み(相談支援事業者)(市町村)
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利用申請
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心身の状況に関する106項目のアセスメント(市町村)
勘案事項調査 (市町村)
地域生活 就労 日中活動 介護者 居住 など
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サービスの利用意向の聴取(市町村)
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暫定支給決定(市町村)
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一定期間、サービスを利用し、
[1]ご本人の利用意思の確認 [2]サービスが適切かどうかを確認
確認ができたら、評価項目に沿ったお一人お一人の個別支援計画を作成し、その結果をふまえ本支給決定が行われます。
必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。
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訓練・就労評価項目→個別支援計画
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支給決定(市町村)

