ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 障害者福祉 > 障害福祉サービス等 > サービスの利用手続き

サービスの利用手続き

サービスの利用手続き

1 支給決定までの流れ

障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、

・障害者の心身の状況(障害程度区分)

・社会活動や介護者、居住等の状況

・サービスの利用意向

・訓練・就労に関する評価を把握

その上で、支給決定を行います。

(1)介護給付を希望する場合

相談・申し込み【相談支援事業者】(市町村)

利用申請

注1

心身の状況に関する106項目のアセスメント(市町村)

障害程度区分の一次判定(市町村)

二次判定【審査会】【医師意見書】 

審査会は、障害保健福祉をよく知る委員で構成されます

障害程度区分※の認定(市町村)

介護給付では区分1から6の認定が行われます

勘案事項調査 (市町村)

地域生活 就労 日中活動 介護者 居住 など

サービスの利用意向の聴取(市町村)

必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。

支給決定(市町村)

※障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分
(区分1〜6:区分6のほうが必要度が高い)

注1 同行援護の場合、別に同行援護アセスメント調査票によるアセスメントを行います。ただし、身体介護を伴わない場合は、心身の状況に関する106項目のアセスメント、障害程度区分の一次判定、二次判定【審査会】、障害程度区分の認定について行わないものとします。

(2)訓練等給付を希望する場合

相談・申し込み(相談支援事業者)(市町村)

利用申請

心身の状況に関する106項目のアセスメント(市町村)

勘案事項調査 (市町村)

地域生活 就労 日中活動 介護者 居住 など

サービスの利用意向の聴取(市町村)

暫定支給決定(市町村)

一定期間、サービスを利用し、

[1]ご本人の利用意思の確認 [2]サービスが適切かどうかを確認

確認ができたら、評価項目に沿ったお一人お一人の個別支援計画を作成し、その結果をふまえ本支給決定が行われます。

必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。

訓練・就労評価項目→個別支援計画 

支給決定(市町村)

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 障害者福祉 > 障害福祉サービス等 > サービスの利用手続き

ページの先頭へ戻る