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障害福祉計画

障 害 福 祉 計 画

1 計画策定の背景

障害保健福祉施策については、平成15年度以降、措置制度から契約制度へと転換した支援費制度の下で、利用者が飛躍的に増加する等サービス量の拡充が図られてきました。

しかしながら、居宅介護事業等について未実施の市町村がみられるほか、精神障害者の方々に対するサービスは支援費制度の対象外であったこともあって、その立ち後れが指摘されていました。

また、現行の福祉施設や事業体系については、利用者の長期化等により、その本来の機能と利用者の実態が乖離する等の状況にあるほか、地域生活移行や就労支援といった新たな課題への対応が求められていました。

2 計画に基づく障害福祉施策の推進

障害者自立支援法においては、こうした状況に対応して、障害者の方々が、自立した社会生活等を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス等が地域において計画的に提供されるべく、福祉施設や事業体系の抜本的な見直しと併せて、市町村及び都道府県(以下「市町村等」という。)に対しサービスの量の見込みを定める障害福祉計画の作成を義務付ける等、サービス体系全般について見直しが行われました。

市町村等においては、厚生労働大臣が定める障害福祉計画作成に際しての基本指針に即し、かつ、各地域の実情に応じ、

(1) 障害福祉計画の基本的な理念等

(2) 平成23年度の数値目標

(3) 障害福祉サービス等の必要な量の見込みとその見込量の確保のための方策

等を盛り込んだ障害福祉計画を作成することとなっており、平成18年度〜平成20年度までの3年間を計画期間とする第1期障害福祉計画、平成21年度〜平成23年度までの3年間を計画期間とする第2期障害福祉計画が作成され、設定された数値目標やサービス見込量の達成に向けた施策の推進が図られているところです。(第2期障害福祉計画にかかる数値目標等の全国集計結果はこちらをご覧下さい。)(PDF:271KB)

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