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障害福祉計画の概要

障害福祉計画について

基本指針について

  • 基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第87条第1項の規定に基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。(平成18年6月26日告示)
  • 障害福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条及び第89条

(市町村障害福祉計画)

  • 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
  • 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
  • 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 等

(都道府県障害福祉計画)

  • 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
  • 区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
  • 各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数
  • 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 等

計画期間について

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
第1期計画期間 第2期計画期間 第3期計画期間

第3期障害福祉計画について

障害福祉計画の基本的理念

  1. 1.障害者等の自己決定と自己選択の尊重
  2. 2.市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等
  3. 3.地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備

障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な考え方

  1. 1.全国で必要とされる訪問系サービスの保障
  2. 2.希望する障害者等への日中活動系サービスの保障
  3. 3.グループホーム等の充実及び入所等から地域生活への移行の促進
  4. 4.福祉施設から一般就労への移行等の推進

障害福祉計画が目指す目的

障害者の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る平成26年度末の数値目標を設定するとともに、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業を提供するための体制の確保が計画的に図られるようにすることを目的とする。

目的達成のための新たな取組み

  1. 1.第3期障害福祉計画の数値目標等に係る中間報告の実施
     他の都道府県の状況を踏まえつつ、障害福祉サービスの計画的な整備を実施できるよう、第3期障害福祉計画の各都道府県の数値目標及びサービス見込量について中間報告を行い、その集計結果を都道府県にフィードバックし、計画策定のための参考資料とした。
  2. 2.障害福祉計画に係るサービス量の都道府県別実績集計
     第3期障害福祉計画の策定に当たって参考資料とするため、平成23年3月のサービス量の実績(国保連データ)を基に、各都道府県別に障害福祉サービスごとの人口10万人当たりのサービス区分別利用者数の都道府県別一覧表等を集計し、都道府県に示すこととした。
  3. 3.地域生活支援事業の必須事業の事業化の推進
     「「地域生活支援事業に係る障害福祉計画の作成について」の一部改正について」(平成23年12月27日障企自発第1227第1号 障害保健福祉部企画課自立支援振興室長通知)において、必須事業を実施していない市町村に早期の事業化を求める一方、都道府県に対しては、第3期障害福祉計画期間中に管内全市町村における必須事業の事業化に向けて、計画的に取り組むとともに、その達成状況について点検・評価を行うよう求めた。
  4. 4.都道府県別の数値目標の進捗状況の把握
     毎年、数値目標の進捗状況について都道府県から国へ報告を行い、国にて都道府県別の集計表を作成し、都道府県にフィードバックすることとした。

数値目標一覧表(第3期障害福祉計画)

基本指針に定める数値目標
1 福祉施設の入所者の地域生活への移行
市町村及び
都道府県
平成26年度末における地域生活に移行する者の数値目標を設定する。当該数値目標の設定に当たっては、平成17年10月1日時点の施設入所者数の3割以上が地域生活へ移行。

※整備法による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定施設等」という。)に入所していた者(18歳以上の者に限る。)であって、整備法による改正後の法に基づく指定障害者支援施設等の指定を受けた当該旧指定施設等に引き続き入所しているもの(以下「継続入所者」という。)の数を除いて設定するものとする。

平成26年度末の施設入所者数を平成17年10月1日時点の施設入所者数から1割以上削減することを基本。

※継続入所者の数を除いて設定するものとする。

2 入院中の精神障害者の地域生活への移行
都道府県
都道府県は、平成24年度から平成26年度までの入院中の精神障害者の退院に関する目標値として、次の目標値を設定。
【着眼点1】1年未満入院者の平均退院率
 平成26年度における1年未満入院者の平均退院率を平成20年6月30日の調査時点から7パーセント相当分増加させることを指標。
【着眼点2】高齢長期退院者数(退院者のうち、65歳以上であって5年以上入院していた者の数)
 平成26年度における高齢長期退院者数を直近の数から2割増加させることを指標。
3 福祉施設から一般就労への移行等
市町村及び
都道府県
福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成26年度中に一般就労に移行する者の数値目標を設定する。目標の設定に当たっては、平成17年度の一般就労への移行実績の4倍以上とすることが望ましい。
平成26年度末における福祉施設の利用者のうち、2割以上の者が就労移行支援事業を利用する。
平成26年度末における就労継続支援事業の利用者のうち、3割以上の者が就労継続支援(A型)事業を利用することを目指す。

※利用者数については、継続入所者の数を除いて設定するものとする。

4 公共職業安定所経由による福祉施設の利用者の就職件数
都道府県
平成26年度において、福祉施設から一般就労への移行を希望する全ての者が公共職業安定所の支援を受けて就職できる体制づくりを行う。
障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業の受講者数
都道府県
平成26年度において、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、必要な者がその態様に応じた多様な委託訓練を受講することができるよう、その受講者の数値目標を設定する。
 〈目安:福祉施設から一般就労へ移行する者のうち3割が障害者の態様に応じた多様な委託訓練を受講することを目指す。〉
障害者試行雇用事業の開始者数
都道府県
平成26年度において、障害者試行雇用事業について、福祉施設から一般就労に移行する者のうち、当該事業を活用することが必要な者が活用できるよう、その開始者の数値目標を設定する。
 〈目安:福祉施設から一般就労へ移行する者のうち5割が障害者試行雇用事業の開始者となることを目指す。〉
職場適応援助者による支援の対象者数
都道府県
平成26年度において、職場適応援助者による支援について、福祉施設から一般就労に移行する者のうち、必要な者が支援を受けられるよう、その数値目標を設定する。
 〈目安:福祉施設から一般就労へ移行する者のうち5割が職場適応援助者の支援を受けられるようにすることを目指す。〉
障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者数等
都道府県
平成26年度において、福祉施設から一般就労に移行する全ての者が、就労移行支援事業者と連携した障害者就業・生活支援センターによる支援を受けることができるようにすることを目指す。
これらを含め、地域における就業面及び生活面における一体的な支援をより一層推進するため、障害者就業・生活支援センターを拡充し、中長期的には、全ての圏域に一か所ずつ設置することを目指す。

サービス見込量一覧表(第3期障害福祉計画)

訪問系サービス

事項 内容
居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障害者等包括支援
 現に利用している者の数、障害者等のニーズ、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に居宅介護等の利用が見込まれる者の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。
 同行援護については、これらの事項に加え、平成23年10月1日以前の地域生活支援事業(移動支援事業に限る。)の利用者のうち重度の視覚障害者数を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。

日中活動系サービス

事項 内容
生活介護  現に利用している者の数、障害者のニーズ等を勘案して利用者数及び量の見込みを定める。
自立訓練(機能訓練)  現に利用している者の数、障害者のニーズ、施設入所者の地域生活への移行の数値目標、平均的なサービス利用期間等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。
自立訓練(生活訓練)  現に利用している者の数、障害者のニーズ、施設入所者の地域生活への移行の数値目標、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に自立訓練(生活訓練)の利用が見込まれる者の数、平均的なサービス利用期間等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。
就労移行支援  現に利用している者の数、障害者のニーズ、福祉施設の利用者の一般就労への移行の数値目標、特別支援学校卒業者等新たに就労移行支援事業の対象者と見込まれる者の数、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に就労移行支援事業の利用が見込まれる者の数、平均的なサービス利用期間等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。
就労継続支援(A型)  現に利用している者の数、障害者のニーズ等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。
 設定に当たっては、平成26年度末において、就労継続支援事業の対象者と見込まれる数の3割以上とすることが望ましい。
就労継続支援(B型)  現に利用している者の数、障害者のニーズ等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。
 設定に当たっては、区域内の就労継続支援(B型)事業所における工賃の平均額(事業所が、利用者に対して、事業収入から事業に必要な経費を控除して支払う金額の平均額をいう。)について、区域ごとの目標水準を設定することが望ましい。
療養介護  現に利用している者の数、障害者のニーズ等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。
短期入所  現に利用している者の数、障害者等のニーズ、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。

居住系サービス

事項 内容
共同生活援助
共同生活介護
 福祉施設からグループホーム又はケアホームへの移行者について、施設入所者の地域生活への移行の数値目標が達成されるよう、現に利用している者の数、障害者のニーズ、入院中の精神障害者のうち地域生活への移行後に共同生活援助又は共同生活介護の利用が見込まれる者の数等を勘案して見込んだ数から、利用者数及び量の見込みを定める。
施設入所支援  平成17年10月1日時点の施設入所者数を基礎として、施設入所者の地域生活への移行の数値目標を控除した上で、ケアホーム等での対応が困難な者の利用といった真に必要と判断される数を加えた数から、利用者数及び量の見込みを定める。
 なお、当該見込数は、平成26年度末において、平成17年10月1日時点の施設入所者数の1割以上を削減することを基本としつつ、地域の実情に応じて設定することが望ましい。

相談支援

事項 内容
計画相談支援  障害福祉サービス及び地域相談支援の利用者数等を勘案して、原則として3年間で計画的に全ての障害福祉サービス及び地域相談支援の利用者が計画相談支援の対象となるものとして、利用者数及び量の見込みを定める。
地域移行支援  施設入所者の数、入院中の精神障害者の数、地域生活への移行者数等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。
 なお、設定に当たっては、入所又は入院前の居住地を有する市町村が、対象者数及び量を見込むこととする。
地域定着支援  居宅において、単身である障害者の数、同居している家族による支援を受けられない障害者の数、地域生活への移行者数等を勘案して、利用者数及び量の見込みを定める。

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