ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 障害者福祉 > 障害福祉サービス等 > 事業者の運営安定化・新法移行支援等

事業者の運営安定化・新法移行支援等

事業者の運営安定化・新法移行支援等

1 障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業

障害者自立支援法の円滑な施行を図るため、法の施行に伴う激変緩和(経営安定化)や新たな事業に直ちには移行できない事業者の経過的な支援等を盛り込んだ各種事業を平成18年度から平成20年度までの特別対策として実施してきましたが、既存事業の拡充や新たな事業を盛り込み、平成23年度末まで事業を延長して実施することとしました。

具体的には、各都道府県に造成した基金を原資として、次のような事業に取り組んでいます。

(1)事業者に対する運営の安定化等を図る措置

・ 事業運営安定化事業

日払い方式の導入に伴う従前額を90%まで保障するため、事業者に助成する。併せて、旧体系から移行した場合に、同様の保障を設ける。

・ 移行時運営安定化事業

新体系への移行を促進するとともに事業運営の安定化を図るため新体系移行前月の報酬水準を基準とした助成を行う。

・ 通所サービス等利用促進事業

日中活動サービス、通所施設及び短期入所における送迎サービスに対して助成を行う。

(2)新法への移行等のための円滑な実施を図る措置

・ 小規模作業所緊急支援事業

直ちに新体系へ移行することが困難な小規模作業所に対し、110万円の定額を助成する。

・ 障害者自立支援基盤整備事業

新体系移行等のための施設改修・増築、ケアホーム・グループホーム等の消防設備の整備及び新体系事業拡充のための設備やNICU退院児童受入に係る人工呼吸器等の備品購入に対し助成を行う。

・ 移行等支援事業

旧体系等から新たなサービスへ移行予定の小規模作業所やデイサービス等を支援するためのコンサルタントの派遣、その他移行のための人的支援等を行う。

・ 障害者地域移行体制強化事業

地域移行のための関係機関のネットワーク強化、グループホーム等への移行のための支援、施設職員による地域移行支援への助成、地域生活支援の拠点化に関するモデル事業等を行う。

・ 一般就労移行等促進事業

一般就労移行を含めた障害者の就労支援をさらに促進するため、障害者の職場実習・職場見学の促進、就労支援ネットワークの強化・充実、一般就労への移行に有効な施設外就労等の促進、一般就労や就職後の職場定着に対する支援、離職の危機を迎えている者や、やむを得ず離職した者への支援、目標工賃達成に対する助成、及び就労継続支援B型等から就労継続支援A型への移行についての支援を実施する。

・ 小規模作業所移行促進事業

利用者が少ないために新体系へ移行することが困難な小規模作業所が統合するために必要な経費に対して助成する。

・ 移行定着支援事業

小規模作業所等が新体系サービスに移行した場合に生じる新たな事務処理の定着や移行前の利用者の定着などの経過的な施策に要する経費を助成する。

(3)福祉・介護人材の処遇改善を図る措置

・ 福祉・介護人材の処遇改善事業

福祉・介護人材の雇用環境を改善し、今後の増加する人材需要へ応えるため、職員の処遇改善に取り組む事業者に対し、助成を行う。

2 障害者自立支援法の抜本的見直しに向けた主な緊急措置(平成20年4月〜)

障害者自立支援法の見直しに向けて、当事者や事業者が置かれている状況を踏まえ、特に必要な事項について緊急措置を講じています。

(1)通所サービスに係る本体報酬の単価を4.6%引き上げ
(2)通所サービスにおける定員を超えた受入れの更なる弾力化

・1日当たりの受入れ可能人数を定員の「120%」から「150%」までに拡大

・過去3か月の平均受入れ人数を定員の「110%」から「125%」までに拡大

(3)入所サービス利用者が長期間の入院又は外泊を行った場合の加算を拡充

・入所施設の場合

現行の入院・外泊時加算が算定できる8日(障害児施設については12日)を超える入院・外泊について、一定の支援を行った場合に新たに日額の加算を算定(3ヶ月を限度)

・グループホーム・ケアホームの場合

利用者の入院時や帰宅時について一定の支援を行った場合に新たに日額の加算を算定(3ヶ月を限度)

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 障害者福祉 > 障害福祉サービス等 > 事業者の運営安定化・新法移行支援等

ページの先頭へ戻る