税制改正に伴う自立支援医療制度の対応について
○改正の趣旨
三位一体改革の一環として、平成19年度より、国(所得税)から地方(住民税)への税源移譲等が行われることに伴い、年間所得が変わらないにもかかわらず、市町村民税所得割の額が変動(一定の所得までは、個人住民税が増額)することから、従前と同様の対象範囲となるよう、市町村民税所得割の額の基準を設定し直しました。
○改正の概要
自立支援医療の支給対象及び負担上限月額の基準
「2万円」 | → | 「3万3千円」 |
「20万円」 | → | 「23万5千円」 |
○施行日
平成19年7月1日
