Ministry of Health, Labour and Welfare

English

   附則
  (施行期日)
一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
  (法附則第八条第一項の規定に基づき、法第二十九条及び第三十条の規定により介護給付費及び特例介護給付費が支給される障害者デイサービスに係る法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める費用)
二条 法附則第八条第一項の規定に基づき、法第二十九条及び第三十条の規定により介護給付費及び特例介護給付費が支給される障害者デイサービス(法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービスをいう。以下この条において同じ。)に係る法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める費用は、次の各号に定める費用とする。
 食事の提供に要する費用
 光熱水費(入浴に係るものに限る。)
 創作的活動に係る材料費
 その他障害者デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
  (法附則第九条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第三項に規定する額の算定方法)
三条 法附則第九条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第三項に規定する額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。)に要した費用(特定費用(法第二十九条第一項に規定する特定費用をいう。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)に百分の十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
  (法附則第十二条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第八項及び第三十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める法人)
四条 法附則第十二条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第八項及び第三十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める法人は、営利を目的としない法人であって、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
 当該法人が法第二十九条第八項又は第三十二条第六項の規定による支払に関する事務(次号において「受託事務」という。)を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること。
 当該法人が受託事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって受託事務が不公正になるおそれがないものであること。
  (令附則第十一条に規定する厚生労働省令で定める者)
五条 令附則第十一条に規定する指定身体障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者は、指定身体障害者更生施設等(身体障害者福祉法第十七条の十第一項に規定する指定身体障害者更生施設等をいう。)に通う者とする。
 令附則第十一条に規定する指定知的障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者は、指定知的障害者更生施設等(知的障害者福祉法第十五条の十一第一項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。)に通う者とする。
  (令附則第十一条に規定する厚生労働省令で定める要件)
六条 令附則第十一条に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当していることとする。
 次のいずれかに該当していること。
 当該支給決定障害者等が所有する現金、預貯金等(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十一条第二号に規定する預貯金等をいう。)及び郵便貯金(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条の二第一項に規定する郵便貯金をいう。)(以下この号において「現金等」と総称する。)の合計額として市町村が認めた額が、三百五十万円以下であること。
 当該支給決定障害者等が所有する現金等の合計額が三百五十万円を超える場合に、当該現金等の合計額から相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の四第一項に規定する特別障害者扶養信託契約に基づいて信託された相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第四条の十各号に規定する財産その他これに準ずるものとして市町村が認めたものを控除して得た額として市町村が認めた額が、三百五十万円以下であること。
 当該支給決定障害者等が、その扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)がその居住の用に供する家屋や土地以外に資産を所有していないことにつき、市町村が認定したこと。
  (令附則第十一条の規定により読み替えて適用する令第十七条第一項第二号及び第二十一条第二号並びに令第十七条第一項第三号及び第二十一条第三号に規定する支給決定障害者等の所得の状況を勘案して定める額の算定方法)
七条 令附則第十一条の規定により読み替えて適用する令第十七条第一項第二号及び第二十一条第二号並びに令第十七条第一項第三号及び第二十一条第三号に規定する支給決定障害者等の所得の状況を勘案して定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額(令第十七条第一項第二号及び第二十一条第二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、令第十七条第一項第三号及び第二十一条第三号に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。)とする。
 共同生活援助又は指定施設支援(以下この条において「共同生活援助等」という。)のあった月の属する年の前年(共同生活援助等のあった月が一月から六月までの場合にあっては前々年。以下この号において同じ。)に得た収入の額(国又は地方公共団体から特定の使途に充てることを目的として支給され、当該使途に費消される金銭その他共同生活援助等に要する費用に充てることができない収入として市町村が認めた収入を除く。)を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)から当該共同生活援助等のあった月の属する年の前年の租税及び社会保険料(所得税法第七十四条第一項の規定による社会保険料をいう。)の費用を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額として市町村が認定した額(以下この条において「認定月収額」という。)が六万六千六百六十七円以下である支給決定障害者等 零
 認定月収額が六万六千六百六十七円を超える支給決定障害者等であって、共同生活援助又は指定施設支援(知的障害者通勤寮支援(知的障害者福祉法第五条第五項に規定する知的障害者通勤寮支援をいう。次号において同じ。)に係るものに限る。)を受けているもの イからハまでに掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる額
 工賃(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第六十三条に規定する工賃をいう。)、賃金その他の就労による収入並びに第二十八条各号に掲げる給付及びこれらに準ずる給付として市町村が認めたものの合計額(以下「就労等収入額」という。)が十万九千六百六十七円を超える支給決定障害者等 六千円に認定月収額から十万九千六百六十七円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額を加えて得た額
 就労等収入額が六万六千六百六十七円を超え十万九千六百六十七円以下である支給決定障害者等 就労等収入額から六万九千六百六十七円を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に百分の十五を乗じて得た額と認定月収額から就労等収入額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額の合計額
 就労等収入額が六万六千六百六十七円以下である支給決定障害者等 認定月収額から六万六千六百六十七円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
 認定月収額が六万六千六百六十七円を超える支給決定障害者等であって、指定施設支援(知的障害者通勤寮支援に係るものを除く。)を受けているもの イ及びロに掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、それぞれイ及びロに掲げる額
 就労等収入額が六万六千六百六十七円を超える支給決定障害者等 就労等収入額から六万九千六百六十七円(厚生労働大臣が定める者については、六万六千六百六十七円)を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に二分の一を乗じて得た額と認定月収額から就労等収入額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額の合計額
 就労等収入額が六万六千六百六十七円以下である支給決定障害者等 認定月収額から六万六千六百六十七円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
  (法附則第十三条の自立支援医療に関する経過措置)
八条 法の施行の日において現に法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児の保護者、法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の保護者であって、自立支援医療費の支給を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。
 当該提出に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日及び連絡先
 当該提出に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該障害児との続柄
 当該提出に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類
 当該提出に係る障害者等の医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証に記載されている記号、番号及び保険者名称
 支給認定基準世帯員の氏名
 身体障害者福祉法第十五条第四項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定に基づき交付を受けた精神障害者保健福祉手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号
 当該提出に係る障害者等が指定自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関として希望するものの名称、所在地及び連絡先
 令第二十九条第一項の基準に該当していることその他所得の状況に関する事項
 高額治療継続者に該当するかの別
 前項の規定による申請書の提出については、第三十五条第二項の規定を準用する。
 第一項の規定は、市町村等が法の施行の日以後に法第五十二条第一項の規定による支給認定を行うことを妨げるものではない。
 法附則第十三条による支給認定の有効期間は、一年以内であって、かつ、法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児、法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
 令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、第一項中「市町村等」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。
 令第五十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、第一項中「市町村等」とあるのは「中核市」と読み替えるものとする。
  (法附則第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準等)
九条 法附則第十四条第一項の厚生労働省令で定める基準は、精神障害の特性に応じ、精神通院医療を適切に実施することができる態勢を整えていることとする。
 法附則第十四条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
  (支給認定に係る経過的特例)
十条 令附則第十二条の合算した額の算定については、第三十九条の規定を準用する。
 令附則第十三条第二項第二号及び第三号の合算した額を算定する場合には、第五十二条の規定を準用する。
十一条 平成十八年九月三十日以前に行われる支給認定に係る有効期間は、第四十三条の規定にかかわらず、一年六月以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
  (児童福祉法施行規則の一部改正)
十二条 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。
 第一条から第一条の四までを次のように改める。
第一条から第一条の四まで 削除
 第一条の五中「法第六条の二第十項」を「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二第一項」に、「児童居宅生活支援事業」を「障害福祉サービス事業(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業をいい、同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされたものを含む。)」に改める。
 第一条の五の二及び第一条の五の五中「第六条の二第十三項」を「第六条の二第四項」に改める。
 第七条を次のように改める。
第七条 削除
 第八条第一項中「第二十一条の三第一項」を「第二十一条の九の四第一項」に、「指定育成医療機関」を「指定療育機関」に改め、同条第二項中「指定育成医療機関」を「指定療育機関」に、「育成医療」を「療育医療」に改め、同条第三項中「指定育成医療機関」を「指定療育機関」に改める。
 第十一条中「第二十一条の九第四項」を「第二十一条の九第五項」に改める。
 第十六条中「第二十一条の九第六項」を「第二十一条の九第七項」に改める。
 第十八条第一項中「第二十一条の九第八項において準用する法第二十一条の三第一項」を「第二十一条の九の四第一項」に改め、同条第二項を削る。
 第十九条から第二十一条の十八までを次のように改める。
第十九条から第二十一条の十八まで 削除
 第三十六条の二第一項第七号中「児童デイサービス事業、児童短期入所事業又は」及び「(児童短期入所事業及び児童自立生活援助事業に係るものに限る。)」を削る。
 第四十九条の八第一項第四号中「第二十一条の四(法第二十一条の九第八項において準用する場合を含む。)」を「第二十一条の九の五」に改め、同項第五号中「第二十一条の九第四項」を「第二十一条の九第五項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改める。
 第五十条の二の表第七条第一項第八条第一項及び第二項の項中「第七条第一項」を削り、同表第十八条第二項において準用する第八条第三項の項及び第二十一条の十四第二十一条の十五第二十一条の十六第二十一条の十七第一項及び第三項の項を削る。
 第五十条の三の表第七条第一項第八条第一項及び第二項の項中「第七条第一項」を削り、同表第十八条第二項において準用する第八条第三項の項及び第二十一条の十四第二十一条の十五第二十一条の十六第二十一条の十七第一項及び第三項の項を削る。
 第三号様式の裏面中「児童居宅生活支援事業等」を「障害児相談支援事業等」に改める。
 第四号様式の裏面中「児童居宅生活支援事業等」を「障害児相談支援事業等」に、「第二十一条の四第一項(第二十一条の九第八項において準用する場合を含む。)」を「第二十一条の九の五第一項」に改める。
 第九号様式を次のように改める。
第九号様式 削除
 第十三号様式及び第十三号の二様式を次のように改める。
第十三号様式及び第十三号の二様式 削除
  (身体障害者福祉法施行規則の一部改正)
十三条 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)の一部を次のように改正する。
 第一条から第一条の四までを次のように改める。
第一条から第一条の四まで 削除
 第一条の五の見出し中「第四条の二第九項」を「第四条の二第一項」に改め、同条中「法第四条の二第九項」を「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)第四条の二第一項」に、「身体障害者居宅生活支援事業」を「障害福祉サービス事業(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業をいい、同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされたものを含む。)」に改める。
 第一条の六(見出しを含む。)中「第四条の二第十項」を「第四条の二第二項」に改める。
 第一条の七(見出しを含む。)中「第四条の二第十一項」を「第四条の二第三項」に改める。
 第一条の八中「更生医療」を「自立支援医療(障害者自立支援法第五条第十八項に規定する自立支援医療をいう。)のうち、更生医療(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第一条第二号に規定する更生医療をいう。第三条第三号において同じ。)」に改める。
 第三条第三号中「法第十九条第一項の規定による更生医療の給付」を「更生医療」に改める。
 第九条から第九条の十四までを次のように改める。
第九条から第九条の十四まで 削除
 第九条の十五を次のように改める。
  (特定費用)
九条の十五 法第十七条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる指定施設支援(同項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
 身体障害者更生施設支援、身体障害者療護施設支援及び身体障害者授産施設支援(通所による指定施設支援を行う場合を除く。) 次に掲げる費用
 食事の提供に要する費用
 光熱水費
 被服費
 日用品費
 その他指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
 身体障害者更生施設支援、身体障害者療護施設支援及び身体障害者授産施設支援(通所による指定施設支援を行う場合に限る。) 次に掲げる費用
 食事の提供に要する費用
 日用品費
 その他指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
第九条の十五の次に次の一条を加える。
  (法第十七条の十第二項第二号に規定する百分の十に相当する額の算定方法)
九条の十五の二 法第十七条の十第二項第二号に規定する百分の十に相当する額は、同項第一号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額に百分の十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
 第九条の十六第一項第一号中「、性別」を削り、同項第三号中「居宅生活支援費」を「介護給付費等(障害者自立支援法第十九条第一項に規定する介護給付費等をいう。以下同じ。)」に改め、同項第五号を削り、同条第二項各号列記以外の部分に次のただし書を加える。
   ただし、第一号に掲げる書類については、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 第九条の十六第二項第一号中「法第十七条の十第二項第二号に掲げる額(以下「施設利用者負担額」という。)」を「負担上限月額(令第十三条第一項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)」に改め、同条第三項中「次条第一号」を「第九条の十七第一号」に改め、同条第四項に次のただし書を加える。
  ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を提出したものとみなすことができる。
 第九条の十六第五項中「施設利用者負担額」を「負担上限月額」に改め、同条の次に次の七条を加える。
  (令第十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)
九条の十六の二 令第十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第一号に定める額を負担上限月額としたならば保護(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であつて、同項第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
  (令第十三条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付)
九条の十六の三 令第十三条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付は次の各号に掲げるものとする。
 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金
 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に基づく障害年金及び障害手当金並びに法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく障害共済年金、障害共済一時金及び遺族共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に基づく障害年金
 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく障害共済年金、障害共済一時金及び遺族共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に基づく障害年金
 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく障害共済年金、障害共済一時金及び遺族共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく障害年金
 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第二十五条第四項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち障害を支給事由とするもの
 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)に基づく特別障害給付金
 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく障害補償給付及び障害給付
 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償
十一  地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
十二  特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に基づく特別児童扶養手当、特別障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当
  (令第十三条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者)
九条の十六の四 令第十三条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
  (令第十三条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者)
九条の十六の五 令第十三条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
  (令第十三条第二項及び第十七条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める者)
九条の十六の六 令第十三条第二項及び第十七条の四第二項に規定する指定身体障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者は、指定身体障害者更生施設等(法第十七条の十第一項に規定する指定身体障害者更生施設等をいう。以下同じ。)に通う者とする。
 令第十三条第二項及び第十七条の四第二項に規定する指定知的障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者は、指定知的障害者更生施設等(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の十一第一項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。以下同じ。)に通う者とする。
  (令第十三条第二項及び第十七条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める要件)
九条の十六の七 令第十三条第二項及び第十七条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当していることとする。
 次のいずれかに該当していること。
 当該施設支給決定身体障害者が所有する現金、預貯金等(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十一条第二号に規定する預貯金等をいう。)及び郵便貯金(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条の二第一項に規定する郵便貯金をいう。)(以下この号において「現金等」と総称する。)の合計額として市町村が認めた額が、三百五十万円以下であること。
 当該施設支給決定身体障害者が所有する現金等の合計額が三百五十万円を超える場合に、当該現金等の合計額から相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の四第一項に規定する特別障害者扶養信託契約に基づいて信託された相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第四条の十各号に規定する財産その他これに準ずるものとして市町村が認めたものの価額を控除して得た額として市町村が認めた額が、三百五十万円以下であること。
 当該施設支給決定身体障害者が、その扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)がその居住の用に供する家屋や土地以外に資産を所有していないことにつき、市町村が認定したこと。
  (令第十三条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第二号及び第三号並びに令第十七条の四第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第二号及び第三号に規定する施設支給決定身体障害者の所得の状況を勘案して定める額の算定方法)
九条の十六の八 令第十三条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第二号及び第三号並びに令第十七条の四第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第二号及び第三号に規定する施設支給決定身体障害者の所得の状況を勘案して定める額は、次の各号に掲げる施設支給決定身体障害者の区分に応じ、当該各号に定める額(令第十三条第一項第二号及び第十七条の四第一項第二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、令第十三条第一項第三号及び第十七条の四第一項第三号に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。)とする。
 指定施設支援、知的障害者福祉法第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援(以下この条及び第九条の二十八第一項第四号において「知的障害者指定施設支援」という。)又は共同生活援助(障害者自立支援法第五条第十六項に規定する共同生活援助をいう。以下同じ。)(以下この号において「指定施設支援等」と総称する。)のあつた月の属する年の前年(指定施設支援等のあつた月が一月から六月までの場合にあつては前々年。以下この号において同じ。)に得た収入の額(国又は地方公共団体から特定の使途に充てることを目的として支給され、当該使途に費消される金銭その他指定施設支援等に要する費用に充てることができない収入として市町村が認めた収入を除く。)を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)から当該指定施設支援等のあつた月の属する年の前年の租税及び社会保険料(所得税法第七十四条第一項の規定による社会保険料をいう。)の費用を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額として市町村が認定した額(以下この条及び第九条の三十一において「認定月収額」という。)が六万六千六百六十七円以下である施設支給決定身体障害者 零
 認定月収額が六万六千六百六十七円を超える施設支給決定身体障害者であつて、指定施設支援又は知的障害者指定施設支援(知的障害者通勤寮支援(知的障害者福祉法第五条第五項に規定する知的障害者通勤寮支援をいう。次号において同じ。)に係るものを除く。)を受けているもの イ及びロに掲げる施設支給決定身体障害者の区分に応じ、それぞれイ及びロに掲げる額
 工賃(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第六十三条に規定する工賃をいう。)、賃金その他の就労による収入並びに第九条の十六の三各号に掲げる給付及びこれらに準ずる給付として市町村が認めたものの合計額(以下「就労等収入額」という。)が六万六千六百六十七円を超える施設支給決定身体障害者 就労等収入額から六万九千六百六十七円(厚生労働大臣が定める者については、六万六千六百六十七円)を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に二分の一を乗じて得た額と認定月収額から就労等収入額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額の合計額
 就労等収入額が六万六千六百六十七円以下である施設支給決定身体障害者 認定月収額から六万六千六百六十七円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
 認定月収額が六万六千六百六十七円を超える施設支給決定身体障害者であつて、知的障害者指定施設支援(知的障害者通勤寮支援に係るものに限る。)又は共同生活援助を受けているもの イからハまでに掲げる施設支給決定身体障害者の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる額
 就労等収入額が十万九千六百六十七円を超える施設支給決定身体障害者 六千円に認定月収額から十万九千六百六十七円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額を加えて得た額
 就労等収入額が六万六千六百六十七円を超え十万九千六百六十七円以下である施設支給決定身体障害者 就労等収入額から六万九千六百六十七円を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に百分の十五を乗じて得た額と認定月収額から就労等収入額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額の合計額
 就労等収入額が六万六千六百六十七円以下である施設支給決定身体障害者 認定月収額から六万六千六百六十七円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
 第九条の十七第四号中「居宅生活支援費」を「介護給付費等」に改め、同条第五号中「身体障害者居宅支援」を「障害福祉サービス(障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいい、同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。以下同じ。)」に改める。
 第九条の十八の見出し中「施設利用者負担額」を「負担上限月額」に改め、同条中「施設利用者負担額」を「負担上限月額」に改め、「及びその扶養義務者」を削る。
 第九条の二十第一項第一号中「、性別」を削り、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「施設利用者負担額」を「負担上限月額」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同条第二項を削る。
 第九条の二十一第一項第一号中「、性別」を削る。
 第九条の二十二を次のように改める。
  (法第十七条の十一第十一項に規定する厚生労働省令で定める法人)
九条の二十二 法第十七条の十一第十一項に規定する厚生労働省令で定める法人は、営利を目的としない法人であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
 当該法人が法第十七条の十一第十項の規定による支払に関する事務(次号において「受託事務」という。)を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること。
 当該法人が受託事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて受託事務が不公正になるおそれがないものであること。
九条の二十三中「第十七条の十第三項」を「第十七の十第四項」に改め、同条第一号中「、性別」を削る。
 第九条の二十五の次に次の八条を加える。
  (法第十七条の十三の二に規定する厚生労働省令で定める特別の事情)
九条の二十六 法第十七条の十三の二に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
 施設支給決定身体障害者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
 施設支給決定身体障害者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
 施設支給決定身体障害者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
 施設支給決定身体障害者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
  (令第十七条の三第二項に規定する率の算定方法)
九条の二十七 令第十七条の三第二項に規定する率の算定については、同項の規定の適用がないものとした場合の施設支給決定身体障害者利用者負担合算額(同条第一項に規定する施設支給決定身体障害者利用者負担合算額をいう。次条第一項第三号において同じ。)の算定の対象となる令第十七条の三第一項第三号の額を、同条第二項の規定の適用がないものとした場合の利用者負担世帯合算額(同条第一項に規定する利用者負担世帯合算額をいう。次条第一項第二号において同じ。)の算定の対象となる令第十七条の三第一項第三号の額で除すものとする。
  (高額施設訓練等支援費の支給申請)
九条の二十八 高額施設訓練等支援費の支給を受けようとする施設支給決定身体障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
 当該申請を行う施設支給決定身体障害者の氏名、居住地、生年月日及び施設受給者証番号(第九条の二十第二号に規定する施設受給者証番号をいう。第四号において同じ。)
 当該申請を行う施設支給決定身体障害者に係る利用者負担世帯合算額
 当該申請を行う施設支給決定身体障害者に係る施設支給決定身体障害者利用者負担合算額
 当該申請を行う施設支給決定身体障害者と同一の世帯に属する当該施設支給決定身体障害者以外の施設支給決定身体障害者、施設支給決定知的障害者(知的障害者福祉法第十五条の十二第五項に規定する施設支給決定知的障害者をいう。)又は支給決定障害者等(障害者自立支援法第五条第十七項第二号に規定する支給決定障害者等をいう。)であつて、同一の月に指定施設支援、知的障害者指定施設支援又は障害福祉サービスを受けたものの氏名、生年月日及び施設受給者証番号、知的障害者福祉法による施設受給者証番号(知的障害者福祉法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十六号)第二十五条第二号に規定する施設受給者証番号をいう。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による被保険者証の番号(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十五条第一項第四号に規定する被保険者証の番号をいう。)又は障害者自立支援法による受給者証番号(障害者自立支援法施行規則(平成十八年厚生労働省令第   号)第十四条第三号に規定する受給者証番号をいう。)
 前項の申請書には、同項第二号及び第三号に掲げる額を明らかにすることができる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
  (法第十七条の十三の四第一項に規定する指定身体障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者)
九条の二十九 法第十七条の十三の四第一項に規定する指定身体障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者は、指定身体障害者更生施設等に通う者とする。
  (法第十七条の十三の四第一項に規定する所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者)
九条の三十 法第十七条の十三の四第一項に規定する所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者は、二十歳未満である者及び二十歳以上であつて、令第十三条第一項第二号から第四号までに掲げる者とする。
  (令第十七条の五第一項に規定する所得の状況その他の事情を勘案して定める額の算定方法)
九条の三十一 令第十七条の五第一項に規定する所得の状況その他の事情を勘案して算定した額は、次の各号に掲げる特定入所者(法第十七条の十三の四第一項に規定する特定入所者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 二十歳以上である特定入所者 次のイからニまでに掲げる特定入所者の区分に応じ、それぞれイからニまでに掲げる額
 認定月収額が六万六千六百六十七円を超える特定入所者(ハ及びニに掲げる者を除く。)六万六千六百六十七円から食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として特定入所者の年齢等を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この号及び次号において「その他生活費」という。)を控除して得た額と認定月収額から六万六千六百六十七円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額の合計額
 認定月収額が六万六千六百六十七円以下である特定入所者(ハ及びニに掲げる者を除く。)認定月収額からその他生活費を控除して得た額。ただし、その額が家計における一人当たりの食事及び居住に要する費用として厚生労働大臣が定める額(以下この号において「最低負担額」という。)を下回る場合は、最低負担額とする。
 指定施設支援のあつた月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である特定入所者であつて、食費等の負担限度額(令第十七条の五第一項に規定する食費等の負担限度額をいう。)を最低負担額以上イ又はロにより算定した額未満とした場合には保護を必要としない状態となるもの 最低負担額以上イ又はロにより算定した額未満の範囲内で特定入所者が保護を必要としない状態となる額のうち最も高いもの
 指定施設支援のあつた月において被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。)である特定入所者 最低負担額
 二十歳未満である特定入所者 次のイに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額
 家計における一人当たりの平均的な支出額として特定入所者及びその保護者(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の所得の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額
 特定入所者の負担上限月額、指定施設支援の提供に要する費用及び特定入所者の保護者の所得の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額にその他生活費を加えて得た額
  (特定入所者食費等給付費の申請等)
九条の三十二 特定入所者食費等給付費の支給を受けようとする特定入所者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
 当該申請に係る特定入所者の氏名、居住地及び生年月日
 指定施設支援を受けている指定身体障害者更生施設等の名称
 令第十三条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する旨
 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる書類については、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 令第十三条第一項第二号から第四号までに該当する者であることを証する書類
 施設受給者証
 市町村は、第一項の申請に基づき特定入所者食費等給付費の支給の決定を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載して、施設受給者証を交付するものとする。
 特定入所者食費等給付費の額
 特定入所者食費等給付費を支給する期間
 第九条の十六第四項から第六項まで及び第九条の十八の規定は、特定入所者食費等給付費の支給について準用する。この場合において、第九条の十六第四項中「第二項第一号」とあるのは、「第九条の三十二第二項第一号」とする。
  (準用)
九条の三十三 第九条の二十二の規定は、法第十七条の十三の四第二項において準用する法第十七条の十一第十一項に規定する厚生労働省令で定める法人について準用する。
 第十条中「居宅支給決定、支給量の変更若しくは居宅支給決定の取消し又は」を削り、「若しくは施設支給決定」を「又は施設支給決定」に改める。
 第十一条から第十一条の四までを次のように改める。
第十一条から第十一条の四まで 削除
 第十一条の五中「(法第十七条の十第一項に規定する指定身体障害者更生施設等をいう。次条において同じ。)」を削り、同条第十一号中「施設訓練等支援費」の下に「及び特定入所者食費等給付費」を加える。
 第十二条の二第一項第一号中「、性別」を削り、同項第三号中「居宅生活支援費」を「介護給付費等」に改める。
 第十三条の二から第十三条の七までを削る。
 第二十条の二の見出し中「身体障害者居宅生活支援事業等」を「身体障害者相談支援事業等」に改め、同条第一項第七号中「身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業又は」を削り、「若しくは」を「又は」に、「、所在地」を「及び所在地」に改め、「及び入所定員(身体障害者短期入所事業に係るものに限る。)」を削る。
 第二十条の三を削る。
 第二十二条の五第一項を削り、同条第二項中「において準用する法第十七条の二十一第二項」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
 第二十二条の六第一項中第二号から第四号までを削り、同項第五号を同項第二号とする。
 第二十四条の表及び第二十五条の表中「第十一条」、「第十一条の二」、「第十一条の三」、「第十一条の四第一項及び第三項」、「第十三条の三」、「第十三条の五」、「第十三条の六」及び「第十三条の七」を削る。
 別表第一号中「更生医療」を「自立支援医療(更生医療)」に改める。
 別表第五号の二から別表第十号の二までを次のように改める。
別表第五号の二から別表第十号の二まで 削除
 別表第十三号を次のように改める。
別表第十三号 削除
 別表第十四号を次のように改める。


 別表第十四号様式添付省略


   別表第十五号表面中「職名に」を「職名の」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同号裏面中「身体障害者居宅生活支援事業」を「身体障害者相談支援事業等」に改める。
 別表第十六号裏面中「身体障害者居宅生活支援事業」を「身体障害者相談支援事業等」に改め、「第十九条の六第一項、」を削る。
  (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部改正)
十四条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
 第十条及び第十一条を次のように改める。
第十条及び第十一条 削除
 第十二条中「精神病院若しくは」を「精神病院又は」に改め、「又は法第三十二条第一項の病院若しくは診療所、薬局若しくは指定訪問看護事業者等(以下この条において「医療機関等」という。)」を削り、「当該医療機関等」を「当該精神病院又は指定病院」に改める。
 第三十四条の二から第三十四条の五までを削る。
  (知的障害者福祉法施行規則の一部改正)
十五条 知的障害者福祉法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十六号)の一部を次のように改正する。
 第一条から第四条までを次のように改める。
第一条から第四条まで 削除
 第五条の見出し中「第四条第十一項」を「第四条第一項」に改め、同条中「法第四条第十一項」を「知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)第四条第一項」に、「知的障害者居宅生活支援事業」を「障害福祉サービス事業(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業をいい、同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされたものを含む。)」に改める。
 第六条から第十九条までを次のように改める。
第六条から第十九条まで 削除
 第二十条を次のように改める。
  (特定費用)
二十条 法第十五条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる指定施設支援(同項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
 知的障害者更生施設支援及び知的障害者授産施設支援(通所による指定施設支援を行う場合を除く。)並びに知的障害者通勤寮支援 次に掲げる費用
 食事の提供に要する費用
 光熱水費
 被服費
 日用品費
 その他指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
 知的障害者更生施設支援及び知的障害者授産施設支援(通所による指定施設支援を行う場合に限る。) 次に掲げる費用
 食事の提供に要する費用
 日用品費
 その他指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
第二十条の次に次の一条を加える。
  (法第十五条の十一第二項第二号に規定する百分の十に相当する額の算定方法)
二十条の二 法第十五条の十一第二項第二号に規定する百分の十に相当する額は、同項第一号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額に百分の十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
 第二十一条第一項第一号中「、性別」を削り、同項第三号中「居宅生活支援費」を「介護給付費等(障害者自立支援法第十九条第一項に規定する介護給付費等をいう。以下同じ。)」に改め、同項第五号を削り、同条第二項各号列記以外の部分に次のただし書を加える。
   ただし、第一号に掲げる書類については、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 第二十一条第二項第一号中「法第十五条の十一第二項第二号に掲げる額(以下「施設利用者負担額」という。)」を「負担上限月額(知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号。以下「令」という。)第三条第一項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)」に改め、同条第三項中「次条第一号」を「第二十二条第一号」に改め、同条第四項に次のただし書を加える。
   ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を提出したものとみなすことができる。
 第二十一条第五項中「施設利用者負担額」を「負担上限月額」に改め、同条の次に次の七条を加える。
  (令第三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)
二十一条の二 令第三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第一号に定める額を負担上限月額としたならば保護(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であつて、同項第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
  (令第三条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付)
二十一条の三 令第三条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付は次の各号に掲げるものとする。
 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金
 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に基づく障害年金及び障害手当金並びに法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく障害共済年金、障害共済一時金及び遺族共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に基づく障害年金
 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく障害共済年金、障害共済一時金及び遺族共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に基づく障害年金
 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく障害共済年金、障害共済一時金及び遺族共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく障害年金
 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第二十五条第四項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち障害を支給事由とするもの
 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)に基づく特別障害給付金
 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく障害補償給付及び障害給付
 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償
十一  地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
十二  特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に基づく特別児童扶養手当、特別障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当
  (令第三条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者)
二十一条の四 令第三条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
  (令第三条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者)
二十一条の五 令第三条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
  (令第三条第二項及び第七条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める者)
二十一条の六 令第三条第二項及び第七条の四第二項に規定する指定知的障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者は、指定知的障害者更生施設等(法第十五条の十一第一項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。以下同じ。)に通う者とする。
 令第三条第二項及び第七条の四第二項に規定する指定身体障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者は、指定身体障害者更生施設等(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十七条の十第一項に規定する指定身体障害者更生施設等をいう。以下同じ。)に通う者とする。
  (令第三条第二項及び第七条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める要件)
二十一条の七 令第三条第二項及び第七条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当していることとする。
 次のいずれかに該当していること。
 当該施設支給決定知的障害者が所有する現金、預貯金等(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十一条第二号に規定する預貯金等をいう。)及び郵便貯金(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条の二第一項に規定する郵便貯金をいう。)(以下この号において「現金等」と総称する。)の合計額として市町村が認めた額が、三百五十万円以下であること。
 当該施設支給決定知的障害者が所有する現金等の合計額が三百五十万円を超える場合に、当該現金等の合計額から相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の四第一項に規定する特別障害者扶養信託契約に基づいて信託された相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第四条の十各号に規定する財産その他これに準ずるものとして市町村が認めたものの価額を控除して得た額として市町村が認めた額が、三百五十万円以下であること。
 当該施設支給決定知的障害者が、その扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)がその居住の用に供する家屋や土地以外に資産を所有していないことにつき、市町村が認定したこと。
  (令第三条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第二号及び第三号並びに令第七条の四第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第二号及び第三号に規定する施設支給決定知的障害者の所得の状況を勘案して定める額の算定方法)
二十一条の八 令第三条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第二号及び第三号並びに令第七条の四第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第二号及び第三号に規定する施設支給決定知的障害者の所得の状況を勘案して定める額は、次の各号に掲げる施設支給決定知的障害者の区分に応じ、当該各号に定める額(令第三条第一項第二号及び第七条の四第一項第二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、令第三条第一項第三号及び第七条の四第一項第三号に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。)とする。
 指定施設支援、身体障害者福祉法第十七条の十第一項に規定する指定施設支援(以下この条及び第三十条の四第一項第四号において「身体障害者指定施設支援」という。)又は共同生活援助(障害者自立支援法第五条第十六項に規定する共同生活援助をいう。以下同じ。)(以下この号において「指定施設支援等」と総称する。)のあつた月の属する年の前年(指定施設支援等のあつた月が一月から六月までの場合にあつては前々年。以下この号において同じ。)に得た収入の額(国又は地方公共団体から特定の使途に充てることを目的として支給され、当該使途に費消される金銭その他指定施設支援等に要する費用に充てることができない収入として市町村が認めた収入を除く。)を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)から当該指定施設支援等のあつた月の属する年の前年の租税及び社会保険料(所得税法第七十四条第一項の規定による社会保険料をいう。)の費用を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額として市町村が認定した額(以下この条及び第三十条の七において「認定月収額」という。)が六万六千六百六十七円以下である施設支給決定知的障害者 零
 認定月収額が六万六千六百六十七円を超える施設支給決定知的障害者であつて、指定施設支援(知的障害者通勤寮支援に係るものを除く。)又は身体障害者指定施設支援を受けているもの イ及びロに掲げる施設支給決定知的障害者の区分に応じ、それぞれイ及びロに掲げる額
 工賃(知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十二号)第五十九条に規定する工賃をいう。)、賃金その他の就労による収入並びに第二十一条の三各号に掲げる給付及びこれらに準ずる給付として市町村が認めたものの合計額(以下「就労等収入額」という。)が六万六千六百六十七円を超える施設支給決定知的障害者 就労等収入額から六万九千六百六十七円(厚生労働大臣が定める者については、六万六千六百六十七円)を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に二分の一を乗じて得た額と認定月収額から就労等収入額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額の合計額
 就労等収入額が六万六千六百六十七円以下である施設支給決定知的障害者 認定月収額から六万六千六百六十七円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
 認定月収額が六万六千六百六十七円を超える施設支給決定知的障害者であつて、指定施設支援(知的障害者通勤寮支援に係るものに限る。)又は共同生活援助を受けているもの イからハまでに掲げる施設支給決定知的障害者の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる額
 就労等収入額が十万九千六百六十七円を超える施設支給決定知的障害者 六千円に認定月収額から十万九千六百六十七円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額を加えて得た額
 就労等収入額が六万六千六百六十七円を超え十万九千六百六十七円以下である施設支給決定知的障害者 就労等収入額から六万九千六百六十七円を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に百分の十五を乗じて得た額と認定月収額から就労等収入額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額の合計額
 就労等収入額が六万六千六百六十七円以下である施設支給決定知的障害者 認定月収額から六万六千六百六十七円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
 第二十二条第四号中「居宅生活支援費」を「介護給付費等」に改め、同条第五号中「知的障害者居宅支援」を「障害福祉サービス(障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいい、同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。以下同じ。)」に改める。
 第二十三条の見出し中「施設利用者負担額」を「負担上限月額」に改め、同条中「施設利用者負担額」を「負担上限月額」に改め、「及びその扶養義務者」を削る。
 第二十五条第一項第一号中「、性別」を削り、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「施設利用者負担額」を「負担上限月額」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同条第二項を削る。
 第二十六条第一項第一号中「、性別」を削る。
 第二十七条を次のように改める。
  (法第十五条の十二第十一項に規定する厚生労働省令で定める法人)
二十七条 法第十五条の十二第十一項に規定する厚生労働省令で定める法人は、営利を目的としない法人であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
 当該法人が法第十五条の十二第十項の規定による支払に関する事務(次号において「受託事務」という。)を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること。
 当該法人が受託事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて受託事務が不公正になるおそれがないものであること。
 第二十八条中「第十五条の十一第三項」を「第十五条の十一第四項」に改め、同条第一号中「、性別」を削る。
 第三十条の次に次の八条を加える。
  (法第十五条の十四の二に規定する厚生労働省令で定める特別の事情)
三十条の二 法第十五条の十四の二に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
 施設支給決定知的障害者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
 施設支給決定知的障害者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
 施設支給決定知的障害者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
 施設支給決定知的障害者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
  (令第七条の三第二項に規定する率の算定方法)
三十条の三 令第七条の三第二項に規定する率の算定については、同項の規定の適用がないものとした場合の施設支給決定知的障害者利用者負担合算額(同条第一項に規定する施設支給決定知的障害者利用者負担合算額をいう。次条第一項第三号において同じ。)の算定の対象となる令第七条の三第一項第三号の額を、同条第二項の規定の適用がないものとした場合の利用者負担世帯合算額(同条第一項に規定する利用者負担世帯合算額をいう。次条第一項第二号において同じ。)の算定の対象となる令第七条の三第一項第三号の額で除すものとする。
  (高額施設訓練等支援費の支給申請)
三十条の四 高額施設訓練等支援費の支給を受けようとする施設支給決定知的障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
 当該申請を行う施設支給決定知的障害者の氏名、居住地、生年月日及び施設受給者証番号(第二十五条第二号に規定する施設受給者証番号をいう。第四号において同じ。)
 当該申請を行う施設支給決定知的障害者に係る利用者負担世帯合算額
 当該申請を行う施設支給決定知的障害者に係る施設支給決定知的障害者利用者負担合算額
 当該申請を行う施設支給決定知的障害者と同一の世帯に属する当該施設支給決定知的障害者以外の施設支給決定知的障害者、施設支給決定身体障害者(身体障害者福祉法第十七条の十一第五項に規定する施設支給決定身体障害者をいう。)又は支給決定障害者等(障害者自立支援法第五条第十七項第二号に規定する支給決定障害者等をいう。)であつて、同一の月に指定施設支援、身体障害者指定施設支援又は障害福祉サービスを受けたものの氏名、生年月日及び施設受給者証番号、身体障害者福祉法による施設受給者証番号(身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第九条の二十第二号に規定する施設受給者証番号をいう。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による被保険者証の番号(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十五条第一項第四号に規定する被保険者証の番号をいう。)又は障害者自立支援法による受給者証番号(障害者自立支援法施行規則(平成十八年厚生労働省令第   号)第十四条第三号に規定する受給者証番号をいう。)
 前項の申請書には同項第二号及び第三号に掲げる額を明らかにすることができる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
  (法第十五条の十四の四第一項に規定する知的障害者通勤寮に入所する者その他の厚生労働省令で定める者)
三十条の五 法第十五条の十四の四第一項に規定する知的障害者通勤寮に入所する者その他の厚生労働省令で定める者は、知的障害者通勤寮に入所する者及び指定知的障害者更生施設等(知的障害者通勤寮を除く。)に通う者とする。
  (法第十五条の十四の四第一項に規定する所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者)
三十条の六 法第十五条の十四の四第一項に規定する所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者は、二十歳未満である者及び二十歳以上であつて、令第三条第一項第二号から第四号までに掲げる者とする。
  (令第七条の五第一項に規定する所得の状況その他の事情を勘案して定める額の算定方法)
三十条の七 令第七条の五第一項に規定する所得の状況その他の事情を勘案して定める額は、次の各号に掲げる特定入所者(法第十五条の十四の四第一項に規定する特定入所者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 二十歳以上である特定入所者 次のイからニまでに掲げる特定入所者の区分に応じ、それぞれイからニまでに掲げる額
 認定月収額が六万六千六百六十七円を超える特定入所者(ハ及びニに掲げる者を除く。) 六万六千六百六十七円から食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として特定入所者の年齢等を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この号及び次号において「その他生活費」という。)を控除して得た額と認定月収額から六万六千六百六十七円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額の合計額
 認定月収額が六万六千六百六十七円以下である特定入所者(ハ及びニに掲げる者を除く。) 認定月収額からその他生活費を控除して得た額。ただし、その額が家計における一人当たりの食事及び居住に要する費用として厚生労働大臣が定める額(以下この号において「最低負担額」という。)を下回る場合は、最低負担額とする。
 指定施設支援のあつた月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である特定入所者であつて、食費等の負担限度額(令第七条の五第一項に規定する食費等の負担限度額をいう。)を最低負担額以上イ又はロにより算定した額未満とした場合には保護を必要としない状態となるもの 最低負担額以上イ又はロにより算定した額未満の範囲内で特定入所者が保護を必要としない状態となる額のうち最も高いもの
 指定施設支援のあつた月において被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。)である特定入所者 最低負担額
 二十歳未満である特定入所者 次のイに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額
 家計における一人当たりの平均的な支出額として特定入所者及びその保護者(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の所得の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額
 特定入所者の負担上限月額、指定施設支援の提供に要する費用及び特定入所者の保護者の所得の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額にその他生活費を加えて得た額
  (特定入所者食費等給付費の申請)
三十条の八 特定入所者食費等給付費の支給を受けようとする特定入所者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
 当該申請に係る特定入所者の氏名、居住地及び生年月日
 指定施設支援を受けている指定知的障害者更生施設等の名称
 令第三条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する旨
 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる書類については、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 令第三条第一項第二号から第四号までに該当する者であることを証する書類
 施設受給者証
 市町村は、第一項の申請に基づき特定入所者食費等給付費の支給の決定を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載して、施設受給者証を交付するものとする。
 特定入所者食費等給付費の額
 特定入所者食費等給付費を支給する期間
 第二十一条第四項から第六項まで及び第二十三条の規定は、特定入所者食費等給付費の支給について準用する。この場合において、第二十一条第四項中「第二項第一号」とあるのは、「第三十条の八第二項第一号」とする。
  (準用)
三十条の九 第二十七条の規定は、法第十五条の十四の四第二項において準用する法第十五条の十二第十一項に規定する厚生労働省令で定める法人について準用する。
 第三十一条中「居宅支給決定、支給量の変更若しくは居宅支給決定の取消し又は」を削り、「若しくは施設支給決定」を「又は施設支給決定」に改める。
 第三十二条から第三十六条までを次のように改める。
第三十二条から第三十六条まで 削除
 第三十七条中「(法第十五条の十一第一項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。次条において同じ。)」を削り、同条第十一号中「施設訓練等支援費」の下に「及び特定入所者食費等給付費」を加える。
 第四十一条の見出し中「知的障害者居宅生活支援事業等」を「知的障害者相談支援事業」に改め、同条第一項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とする。
 第四十二条を次のように改める。
第四十二条 削除
 第四十三条第一項を削り、同条第二項中「において準用する法第十五条の二十一第二項」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
 第四十六条及び第四十七条中「、第三十二条から第三十五条まで、第三十六条第一項及び第三項」を削り、「第三十七条並びに」を「第三十七条及び」に改める。
 別表第一号から別表第三号までを次のように改める。
別表第一号から別表第三号まで 削除
 別表第四号を次のように改める。


別表第四号様式添付省略


   別表第五号表面中「職名に」を「職名の」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同号裏面中「知的障害者居宅生活支援事業」を「知的障害者相談支援事業」に改める。


本則別表第一号様式〜第五号様式添付省略

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