(施行期日) |
第 | 一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 |
(法附則第八条第一項の規定に基づき、法第二十九条及び第三十条の規定により介護給付費及び特例介護給付費が支給される障害者デイサービスに係る法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める費用) |
第 | 二条 法附則第八条第一項の規定に基づき、法第二十九条及び第三十条の規定により介護給付費及び特例介護給付費が支給される障害者デイサービス(法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービスをいう。以下この条において同じ。)に係る法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める費用は、次の各号に定める費用とする。
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(法附則第九条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第三項に規定する額の算定方法) |
第 | 三条 法附則第九条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第三項に規定する額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。)に要した費用(特定費用(法第二十九条第一項に規定する特定費用をいう。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)に百分の十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。 |
(法附則第十二条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第八項及び第三十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める法人) |
第 | 四条 法附則第十二条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第八項及び第三十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める法人は、営利を目的としない法人であって、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
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(令附則第十一条に規定する厚生労働省令で定める者) |
第 | 五条 令附則第十一条に規定する指定身体障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者は、指定身体障害者更生施設等(身体障害者福祉法第十七条の十第一項に規定する指定身体障害者更生施設等をいう。)に通う者とする。 |
2 | 令附則第十一条に規定する指定知的障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者は、指定知的障害者更生施設等(知的障害者福祉法第十五条の十一第一項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。)に通う者とする。 |
(令附則第十一条に規定する厚生労働省令で定める要件) |
第 | 六条 令附則第十一条に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当していることとする。
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(令附則第十一条の規定により読み替えて適用する令第十七条第一項第二号及び第二十一条第二号並びに令第十七条第一項第三号及び第二十一条第三号に規定する支給決定障害者等の所得の状況を勘案して定める額の算定方法) |
第 | 七条 令附則第十一条の規定により読み替えて適用する令第十七条第一項第二号及び第二十一条第二号並びに令第十七条第一項第三号及び第二十一条第三号に規定する支給決定障害者等の所得の状況を勘案して定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額(令第十七条第一項第二号及び第二十一条第二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、令第十七条第一項第三号及び第二十一条第三号に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。)とする。
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(法附則第十三条の自立支援医療に関する経過措置) |
第 | 八条 法の施行の日において現に法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児の保護者、法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の保護者であって、自立支援医療費の支給を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。
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2 | 前項の規定による申請書の提出については、第三十五条第二項の規定を準用する。 |
3 | 第一項の規定は、市町村等が法の施行の日以後に法第五十二条第一項の規定による支給認定を行うことを妨げるものではない。 |
4 | 法附則第十三条による支給認定の有効期間は、一年以内であって、かつ、法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児、法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。 |
5 | 令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、第一項中「市町村等」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。 |
6 | 令第五十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、第一項中「市町村等」とあるのは「中核市」と読み替えるものとする。 |
(法附則第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準等) |
第 | 九条 法附則第十四条第一項の厚生労働省令で定める基準は、精神障害の特性に応じ、精神通院医療を適切に実施することができる態勢を整えていることとする。 |
2 | 法附則第十四条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。 |
(支給認定に係る経過的特例) |
第 | 十条 令附則第十二条の合算した額の算定については、第三十九条の規定を準用する。 |
2 | 令附則第十三条第二項第二号及び第三号の合算した額を算定する場合には、第五十二条の規定を準用する。 |
第 | 十一条 平成十八年九月三十日以前に行われる支給認定に係る有効期間は、第四十三条の規定にかかわらず、一年六月以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。 |
(児童福祉法施行規則の一部改正) |
第 | 十二条 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。 第一条から第一条の四までを次のように改める。 第一条から第一条の四まで 削除 第一条の五中「法第六条の二第十項」を「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二第一項」に、「児童居宅生活支援事業」を「障害福祉サービス事業(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業をいい、同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされたものを含む。)」に改める。 第一条の五の二及び第一条の五の五中「第六条の二第十三項」を「第六条の二第四項」に改める。 第七条を次のように改める。 第七条 削除 第八条第一項中「第二十一条の三第一項」を「第二十一条の九の四第一項」に、「指定育成医療機関」を「指定療育機関」に改め、同条第二項中「指定育成医療機関」を「指定療育機関」に、「育成医療」を「療育医療」に改め、同条第三項中「指定育成医療機関」を「指定療育機関」に改める。 第十一条中「第二十一条の九第四項」を「第二十一条の九第五項」に改める。 第十六条中「第二十一条の九第六項」を「第二十一条の九第七項」に改める。 第十八条第一項中「第二十一条の九第八項において準用する法第二十一条の三第一項」を「第二十一条の九の四第一項」に改め、同条第二項を削る。 第十九条から第二十一条の十八までを次のように改める。 第十九条から第二十一条の十八まで 削除 第三十六条の二第一項第七号中「児童デイサービス事業、児童短期入所事業又は」及び「(児童短期入所事業及び児童自立生活援助事業に係るものに限る。)」を削る。 第四十九条の八第一項第四号中「第二十一条の四(法第二十一条の九第八項において準用する場合を含む。)」を「第二十一条の九の五」に改め、同項第五号中「第二十一条の九第四項」を「第二十一条の九第五項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改める。 第五十条の二の表第七条第一項第八条第一項及び第二項の項中「第七条第一項」を削り、同表第十八条第二項において準用する第八条第三項の項及び第二十一条の十四第二十一条の十五第二十一条の十六第二十一条の十七第一項及び第三項の項を削る。 第五十条の三の表第七条第一項第八条第一項及び第二項の項中「第七条第一項」を削り、同表第十八条第二項において準用する第八条第三項の項及び第二十一条の十四第二十一条の十五第二十一条の十六第二十一条の十七第一項及び第三項の項を削る。 第三号様式の裏面中「児童居宅生活支援事業等」を「障害児相談支援事業等」に改める。 第四号様式の裏面中「児童居宅生活支援事業等」を「障害児相談支援事業等」に、「第二十一条の四第一項(第二十一条の九第八項において準用する場合を含む。)」を「第二十一条の九の五第一項」に改める。 第九号様式を次のように改める。 第九号様式 削除 第十三号様式及び第十三号の二様式を次のように改める。 第十三号様式及び第十三号の二様式 削除 |
(身体障害者福祉法施行規則の一部改正) |
第 | 十三条 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)の一部を次のように改正する。 第一条から第一条の四までを次のように改める。 第一条から第一条の四まで 削除 第一条の五の見出し中「第四条の二第九項」を「第四条の二第一項」に改め、同条中「法第四条の二第九項」を「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)第四条の二第一項」に、「身体障害者居宅生活支援事業」を「障害福祉サービス事業(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業をいい、同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされたものを含む。)」に改める。 第一条の六(見出しを含む。)中「第四条の二第十項」を「第四条の二第二項」に改める。 第一条の七(見出しを含む。)中「第四条の二第十一項」を「第四条の二第三項」に改める。 第一条の八中「更生医療」を「自立支援医療(障害者自立支援法第五条第十八項に規定する自立支援医療をいう。)のうち、更生医療(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第一条第二号に規定する更生医療をいう。第三条第三号において同じ。)」に改める。 第三条第三号中「法第十九条第一項の規定による更生医療の給付」を「更生医療」に改める。 第九条から第九条の十四までを次のように改める。 第九条から第九条の十四まで 削除 第九条の十五を次のように改める。
第九条の十八の見出し中「施設利用者負担額」を「負担上限月額」に改め、同条中「施設利用者負担額」を「負担上限月額」に改め、「及びその扶養義務者」を削る。 第九条の二十第一項第一号中「、性別」を削り、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「施設利用者負担額」を「負担上限月額」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同条第二項を削る。 第九条の二十一第一項第一号中「、性別」を削る。 第九条の二十二を次のように改める。
第十一条から第十一条の四までを次のように改める。 第十一条から第十一条の四まで 削除 第十一条の五中「(法第十七条の十第一項に規定する指定身体障害者更生施設等をいう。次条において同じ。)」を削り、同条第十一号中「施設訓練等支援費」の下に「及び特定入所者食費等給付費」を加える。 第十二条の二第一項第一号中「、性別」を削り、同項第三号中「居宅生活支援費」を「介護給付費等」に改める。 第十三条の二から第十三条の七までを削る。 第二十条の二の見出し中「身体障害者居宅生活支援事業等」を「身体障害者相談支援事業等」に改め、同条第一項第七号中「身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業又は」を削り、「若しくは」を「又は」に、「、所在地」を「及び所在地」に改め、「及び入所定員(身体障害者短期入所事業に係るものに限る。)」を削る。 第二十条の三を削る。 第二十二条の五第一項を削り、同条第二項中「において準用する法第十七条の二十一第二項」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。 第二十二条の六第一項中第二号から第四号までを削り、同項第五号を同項第二号とする。 第二十四条の表及び第二十五条の表中「第十一条」、「第十一条の二」、「第十一条の三」、「第十一条の四第一項及び第三項」、「第十三条の三」、「第十三条の五」、「第十三条の六」及び「第十三条の七」を削る。 別表第一号中「更生医療」を「自立支援医療(更生医療)」に改める。 別表第五号の二から別表第十号の二までを次のように改める。 別表第五号の二から別表第十号の二まで 削除 別表第十三号を次のように改める。 別表第十三号 削除 別表第十四号を次のように改める。 |
別表第十四号様式添付省略
別表第十五号表面中「職名に」を「職名の」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同号裏面中「身体障害者居宅生活支援事業」を「身体障害者相談支援事業等」に改める。 別表第十六号裏面中「身体障害者居宅生活支援事業」を「身体障害者相談支援事業等」に改め、「第十九条の六第一項、」を削る。 |
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部改正) |
第 | 十四条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次のように改正する。 第十条及び第十一条を次のように改める。 第十条及び第十一条 削除 第十二条中「精神病院若しくは」を「精神病院又は」に改め、「又は法第三十二条第一項の病院若しくは診療所、薬局若しくは指定訪問看護事業者等(以下この条において「医療機関等」という。)」を削り、「当該医療機関等」を「当該精神病院又は指定病院」に改める。 第三十四条の二から第三十四条の五までを削る。 |
(知的障害者福祉法施行規則の一部改正) |
第 | 十五条 知的障害者福祉法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十六号)の一部を次のように改正する。 第一条から第四条までを次のように改める。 第一条から第四条まで 削除 第五条の見出し中「第四条第十一項」を「第四条第一項」に改め、同条中「法第四条第十一項」を「知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)第四条第一項」に、「知的障害者居宅生活支援事業」を「障害福祉サービス事業(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業をいい、同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされたものを含む。)」に改める。 第六条から第十九条までを次のように改める。 第六条から第十九条まで 削除 第二十条を次のように改める。
第二十三条の見出し中「施設利用者負担額」を「負担上限月額」に改め、同条中「施設利用者負担額」を「負担上限月額」に改め、「及びその扶養義務者」を削る。 第二十五条第一項第一号中「、性別」を削り、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「施設利用者負担額」を「負担上限月額」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同条第二項を削る。 第二十六条第一項第一号中「、性別」を削る。 第二十七条を次のように改める。
第三十条の次に次の八条を加える。
第三十二条から第三十六条までを次のように改める。 第三十二条から第三十六条まで 削除 第三十七条中「(法第十五条の十一第一項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。次条において同じ。)」を削り、同条第十一号中「施設訓練等支援費」の下に「及び特定入所者食費等給付費」を加える。 第四十一条の見出し中「知的障害者居宅生活支援事業等」を「知的障害者相談支援事業」に改め、同条第一項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とする。 第四十二条を次のように改める。 第四十二条 削除 第四十三条第一項を削り、同条第二項中「において準用する法第十五条の二十一第二項」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。 第四十六条及び第四十七条中「、第三十二条から第三十五条まで、第三十六条第一項及び第三項」を削り、「第三十七条並びに」を「第三十七条及び」に改める。 別表第一号から別表第三号までを次のように改める。 別表第一号から別表第三号まで 削除 別表第四号を次のように改める。 |
別表第四号様式添付省略
別表第五号表面中「職名に」を「職名の」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同号裏面中「知的障害者居宅生活支援事業」を「知的障害者相談支援事業」に改める。 |
本則別表第一号様式〜第五号様式添付省略