第一章 | 総則 |
(法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜) |
第 | 一条 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助とする。 |
(法第五条第四項に規定する厚生労働省令で定める便宜) |
第 | 二条 法第五条第四項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等(法第二条第一項第一号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際に必要な援助とする。 |
(法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める施設) |
第 | 三条 法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条に規定する知的障害児施設、同法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。 |
(法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める便宜) |
第 | 四条 法第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練の実施とする。 |
(法第五条第八項に規定する厚生労働省令で定める施設) |
第 | 五条 法第五条第八項に規定する厚生労働省令で定める施設は、児童福祉法第七条に規定する児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十九条に規定する身体障害者更生施設、同法第三十条に規定する身体障害者療護施設又は同法第三十一条に規定する身体障害者授産施設、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第二項に規定する精神障害者生活訓練施設又は同条第三項に規定する精神障害者授産施設、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設又は同法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設その他次条に定める便宜を適切に行うことができる施設とする。 |
(法第五条第八項に規定する厚生労働省令で定める便宜) |
第 | 六条 法第五条第八項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護とする。 |
第二章 | 自立支援給付 |
第一節 | 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費及び高額障害福祉サービス費の支給 |
第一款 | 支給決定等 |
(支給決定の申請) |
第 | 七条 法第二十条第一項の規定に基づき支給決定(法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
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2 | 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
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(法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項) |
第 | 八条 法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
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(法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める者) |
第 | 九条 法第二十条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に定める者とする。
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(法第二十条第三項に規定する厚生労働省令で定める者) |
第 | 十条 法第二十条第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。 |
(令第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項) |
第 | 十一条 令第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、介護給付費及び特例介護給付費の支給決定を受けようとする障害者に係る医師の診断の結果とする。 |
(法第二十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項) |
第 | 十二条 法第二十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
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(法第二十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間) |
第 | 十三条 法第二十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、一月間とする。 |
(法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める事項) |
第 | 十四条 法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
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(法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間) |
第 | 十五条 法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間は、支給決定を行った日から平成十八年九月三十日までの期間とする。 |
(法第二十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項) |
第 | 十六条 法第二十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、支給量とする。 |
(支給決定の変更の申請) |
第 | 十七条 法第二十四条第一項の規定に基づき支給決定の変更の申請をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
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(支給決定の変更の決定により受給者証の提出を求める場合の手続) |
第 | 十八条 市町村は、法第二十四条第二項の規定に基づき支給決定の変更の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。
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2 | 前項の支給決定障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 |
(準用) |
第 | 十九条 第八条及び第九条の規定は、法第二十四条第三項において準用する法第二十条第二項の調査について準用する。この場合において、第八条第一号中「法第二十条第一項」とあるのは、「法第二十四条第一項」と読み替えるものとする。 |
2 | 第十条の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十条第三項の調査について、第十一条の規定は令第十三条において準用する令第十条第一項の市町村審査会に対する通知について、第十三条の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第四項の支給量について、第十四条(第四号及び第六号に限る。)の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第五項の受給者証の交付について準用する。 |
(支給決定の取消しにより受給者証の返還を求める場合の手続) |
第 | 二十条 市町村は、法第二十五条第一項の規定に基づき支給決定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証の返還を求めるものとする。
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2 | 前項の支給決定障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 |
(令第十五条に規定する厚生労働省令で定める事項) |
第 | 二十一条 令第十五条に規定する厚生労働省令で定める事項は、第七条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに負担上限月額の算定のために必要な事項とする。 |
(申請内容の変更の届出) |
第 | 二十二条 令第十五条の規定に基づき届出をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。
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2 | 前項の届出書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 |
(受給者証の再交付の申請)。 |
第 | 二十三条 令第十六条の規定に基づき申請をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
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2 | 受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。 |
3 | 受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。 |
第二款 | 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給 |
(介護給付費又は訓練等給付費の支給)。 |
第 | 二十四条 市町村は、法第二十九条第一項の規定に基づき、毎月、介護給付費又は訓練等給付費を支給するものとする。 |
(特定費用) |
第 | 二十五条 法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
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(受給者証の提示) |
第 | 二十六条 支給決定障害者等は、法第二十九条第二項の規定に基づき、指定障害福祉サービス(同条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)を受けるに当たっては、その都度、指定障害福祉サービス事業者等(同条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)に対して受給者証を提示しなければならない。 |
(令第十七条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者) |
第 | 二十七条 令第十七条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第一号に定める額を負担上限月額としたならば保護(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であって、同項第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。 |
(令第十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付) |
第 | 二十八条 令第十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
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(令第十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者) |
第 | 二十九条 令第十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。 |
(令第十七条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者) |
第 | 三十条 令第十七条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。 |
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請) |
第 | 三十一条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、法第三十条第一項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
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2 | 前項の申請書には、同項第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。 |
(法第三十一条に規定する厚生労働省令で定める特別の事情) |
第 | 三十二条 法第三十一条に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
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第三款 | 高額障害福祉サービス費の支給 |
(令第二十条第二項に規定する率の算定方法) |
第 | 三十三条 令第二十条第二項に規定する率の算定については、同項の規定の適用がないものとした場合の支給決定障害者等利用者負担合算額(同条第一項に規定する支給決定障害者等利用者負担合算額をいう。次条第一項第三号において同じ。)の算定の対象となる令第二十条第一項第二号の額を、同条第二項の規定の適用がないものとした場合の利用者負担世帯合算額(同条第一項に規定する利用者負担世帯合算額をいう。次条第一項第二号において同じ。)の算定の対象となる令第二十条第一項第二号の額で除すものとする。 |
(高額障害福祉サービス費の支給申請) |
第 | 三十四条 高額障害福祉サービス費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
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2 | 前項の申請書には、同項第二号及び第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 |
第二節 | 自立支援医療費の支給 |
(支給認定の申請等) |
第 | 三十五条 法第五十三条第一項の規定に基づき支給認定(法第五十二条第一項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村(育成医療(令第一条第一号に規定する育成医療をいう。以下同じ。)又は精神通院医療(同条第三号に規定する精神通院医療をいう。以下同じ。)に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。)に提出しなければならない。
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2 | 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
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3 | 精神通院医療に係る第一項の申請は、同項の障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村(当該障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村)を経由して行うものとする。 |
(法第五十四条第一項本文に規定する厚生労働省令で定める自立支援医療の種類) |
第 | 三十六条 法第五十四条第一項本文に規定する厚生労働省令で定める自立支援医療の種類は、次の各号に掲げるものとする。
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(法第五十四条第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める種類の医療) |
第 | 三十七条 法第五十四条第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める種類の医療は、更生医療及び精神通院医療とする。 |
(支給認定基準世帯員) |
第 | 三十八条 令第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、当該支給認定に係る障害者等の加入している医療保険各法(国民健康保険法を除く。)の規定による被保険者(当該支給認定に係る障害者等以外の者であって、かつ、健康保険法の規定による被保険者(同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第百二十六条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受けその手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者をいう。)又は当該支給認定に係る障害者等の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定に係る障害者等以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害者等と同一の世帯に属する者に限る。)とする。 |
(支給認定に係る政令で定める基準の額の算定方法) |
第 | 三十九条 令第二十九条第一項の合算した額の算定については、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。
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(指定自立支援医療機関の選定) |
第 | 四十条 市町村等は、法第五十四条第二項の規定に基づき、支給認定に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類に係る同項の指定を受けている指定自立支援医療機関の中から、当該支給認定に係る第三十五条第一項の申請における同項第七号の事項に係る記載を参考として、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けることが相当と認められるものを、当該支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療(法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療をいう。以下同じ。)を受ける指定自立支援医療機関として定めるものとする。 |
(法第五十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項) |
第 | 四十一条 法第五十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
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(令第三十条に基づく医療受給者証の交付) |
第 | 四十二条 精神通院医療に係る医療受給者証の交付は、令第三十条の規定に基づき、第三十五条第一項の申請の際に経由した市町村を経由して行うことができる。 |
(法第五十五条に規定する厚生労働省令で定める期間) |
第 | 四十三条 法第五十五条に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。 |
(法第五十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項) |
第 | 四十四条 法第五十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
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(支給認定の変更の申請) |
第 | 四十五条 法第五十六条第一項の規定に基づき支給認定の変更を申請しようとする支給認定障害者等(法第五十四条第三項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に医療受給者証を添えて市町村等に提出しなければならない。
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2 | 前項の申請書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 |
3 | 精神通院医療に係る第一項の申請については、第三十五条第三項の規定を準用する。 |
(令第三十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項) |
第 | 四十六条 令第三十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第三十五条第一項各号(第三号及び第七号を除く。)に掲げる事項及び負担上限月額の算定のために必要な事項とする。 |
(申請内容の変更の届出) |
第 | 四十七条 令第三十二条第一項の規定に基づき届出をしようとする支給認定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に医療受給者証を添えて市町村等に提出しなければならない。
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2 | 前項の届出書には、同項第四号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 |
3 | 精神通院医療に係る第一項の届出については、第三十五条第三項の規定を準用する。 |
(医療受給者証の再交付の申請) |
第 | 四十八条 令第三十三条第一項の規定に基づき申請をしようとする支給認定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。
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2 | 医療受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その医療受給者証を添えなければならない。 |
3 | 医療受給者証の再交付を受けた後、失った医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村等に返還しなければならない。 |
4 | 精神通院医療に係る第一項の申請及び前項の返還については、第三十五条第三項の規定を準用する。 |
5 | 精神通院医療に係る医療受給者証の再交付については、第四十二条の規定を準用する。 |
(医療受給者証の返還を求める場合の手続) |
第 | 四十九条 市町村等は、法第五十七条第一項の規定に基づき支給認定の取消しを行ったときは、同条第二項の規定により次の各号に掲げる事項を書面により支給認定障害者等に通知し、医療受給者証の返還を求めるものとする。
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2 | 前項の支給認定障害者等の医療受給者証が既に市町村等に提出されているときは、市町村等は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 |
(自立支援医療費の支給) |
第 | 五十条 市町村等は、法第五十八条第一項の規定に基づき、毎月、自立支援医療費を支給するものとする。 |
(医療受給者証の提示) |
第 | 五十一条 支給認定に係る障害者等は、法第五十八条第二項の規定に基づき指定自立支援医療を受けるに当たっては、その都度、指定自立支援医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。 |
(令第三十五条第一項第二号に規定する額の算定方法) |
第 | 五十二条 令第三十五条第一項第二号に規定する合算した額を算定する場合は、第三十九条の規定を準用する。 |
(令第三十五条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者) |
第 | 五十三条 令第三十五条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。 |
(令第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める給付) |
第 | 五十四条 令第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める給付は、第二十八条各号に掲げる給付とする。 |
(令第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者) |
第 | 五十五条 令第三十五条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。 |
(令第三十五条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者) |
第 | 五十六条 令第三十五条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第五号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。 |
(指定自立支援医療機関の指定の申請) |
第 | 五十七条 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
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2 | 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする薬局の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
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3 | 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする指定訪問看護事業者等(指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)又は指定居宅サービス事業者(介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいい、訪問看護(同法第八条第四項に規定する訪問看護をいう。以下この条において同じ。)を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)又は訪問看護に係る居宅サービス事業(介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
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(法第五十九条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設) |
第 | 五十八条 法第五十九条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。 |
(厚生労働省令で定める指定自立支援医療機関) |
第 | 五十九条 法第六十条第二項で準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定自立支援医療機関は、保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。 |
(良質かつ適切な医療の提供) |
第 | 六十条 指定自立支援医療機関は、指定自立支援医療を提供するに当たっては、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り自立した日常生活又は社会生活を営むために良質かつ適切な医療を厚生労働大臣が定めるところにより提供しなければならない。 |
(変更の届出を行うべき事項) |
第 | 六十一条 法第六十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、指定自立支援医療機関が病院又は診療所であるときは第五十七条第一項各号(第一号及び第五号を除く。)に掲げる事項とし、薬局であるときは同条第二項各号(第一号及び第五号を除く。)に掲げる事項とし、指定訪問看護事業者等であるときは同条第三項各号(第一号及び第五号を除く。)に掲げる事項とする。 |
(変更の届出) |
第 | 六十二条 指定自立支援医療機関の開設者等(法第五十九条第一項の規定に基づき指定を受けた病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者等をいう。次条及び第六十四条において同じ。)は、前条の事項に変更があったときは、法第六十四条の規定に基づき、変更のあった事項及びその年月日を、速やかに当該指定自立支援医療機関の所在地(当該指定自立支援医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーション等の所在地をいう。以下同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。 |
(届出) |
第 | 六十三条 指定自立支援医療機関の開設者等は、次の各号に掲げる場合には、速やかに当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。
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(指定辞退の申出) |
第 | 六十四条 法第六十五条の規定に基づき指定を辞退しようとする指定自立支援医療機関の開設者等は、その旨を、当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。 |
(診療報酬の請求、支払等) |
第 | 六十五条 市町村等が法第七十三条第一項の規定に基づき医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定自立支援医療機関は、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)、老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定自立支援医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。 |
2 | 前項の場合において、市町村等は、当該指定自立支援医療機関に対し、都道府県知事が当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。 |
3 | 法第七十三条第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。 |
第三章 | 事業 |
(障害福祉サービス事業に関する届出) |
第 | 六十六条 法第七十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
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2 | 法第七十九条第二項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。 |
第 | 六十七条 法第七十九条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項とする。 |
第 | 六十八条 法第七十九条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
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第四章 | 雑則 |
(身分を示す証明書の様式) |
第 | 六十九条 法第九条第二項及び法第十条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第一号のとおりとする。 |
2 | 法第十一条第三項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第二号のとおりとする。 |
3 | 法第四十八条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第三号のとおりとする。 |
4 | 法第六十六条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第四号のとおりとする。 |
5 | 法第八十一条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第五号のとおりとする。 |
(大都市の特例) |
第 | 七十条 令第五十一条第一項の規定に基づき、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
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(中核市の特例) |
第 | 七十一条 令第五十一条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
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