改正案 |
現行 |
(療養、医療等の範囲)
第 |
十四条 法別表第一第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 |
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(療養、医療等の範囲)
第 |
十四条 法別表第一第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 |
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七 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定に基づく療育の給付に係る医療、同法第二十一条の九の六(慢性疾患の治療方法に関する研究等に資する事業)の規定に基づく事業に係る医療の給付又は医療に要する費用の支給に係る医療及び同法第二十二条第一項(助産の実施)の規定による助産の実施、同法第二十七条第一項第三号(都道府県のとるべき措置)に規定する措置(知的障害児通園施設への入所措置を除く。)、同条第二項に規定する指定医療機関への委託措置又は同法第三十三条(児童の一時保護)に規定する一時保護に係る医療 |
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七 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定に基づく育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給に係る医療及び療育の給付に係る医療、同法第二十一条の九の二(慢性疾患の治療方法に関する研究等に資する事業)の規定に基づく事業に係る医療の給付又は医療に要する費用の支給に係る医療並びに同法第二十二条第一項(助産の実施)の規定による助産の実施、同法第二十七条第一項第三号(都道府県のとるべき措置)に規定する措置(知的障害児通園施設への入所措置を除く。)、同条第二項に規定する指定医療機関への委託措置又は同法第三十三条(児童の一時保護)に規定する一時保護に係る医療 |
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七 |
の二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第四項(障害福祉サービス、施設入所等の措置)に規定する指定医療機関への委託措置に係る医療 |
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(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)
第 |
十四条の三 法別表第一第七号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 |
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(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)
第 |
十四条の三 法別表第一第七号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 |
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五 |
前各号に掲げるもののほか、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項(定義)に規定する老人居宅生活支援事業、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項(定義)に規定する障害福祉サービス事業(同項に規定する居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係るものに限る。)、同法附則第八条第二項(介護給付費等及び障害福祉サービスに関する経過措置)の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業その他これらに類する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロに掲げるものを除く。)のうち、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用が国又は地方公共団体により負担されるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの |
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五 |
前各号に掲げるもののほか、児童福祉法第六条の二第六項(児童居宅生活支援事業等)に規定する児童居宅生活支援事業等、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項(定義)に規定する老人居宅生活支援事業、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十六条第一項(事業の開始等)に規定する身体障害者居宅生活支援事業等、知的障害者福祉法第十八条(知的障害者居宅生活支援事業等の開始)に規定する知的障害者居宅生活支援事業等その他これらに類する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第一第七号ロに掲げるものを除く。)のうち、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用が国又は地方公共団体により負担されるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの |
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改正案 |
現行 |
(他の法令の準用)
第 |
三十一条 次の法令の規定については、公社を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 |
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(他の法令の準用)
第 |
三十一条 次の法令の規定については、公社を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 |
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一 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の九第五項 |
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一 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の九第四項 |
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三 |
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の二第一項 |
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四 |
十三 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第二十三条 |
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2 |
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 |
児童福祉法第二十一条の九第五項 |
(略) |
(略) |
生活保護法第四十九条 |
その主務大臣 |
日本郵政公社 |
(略) |
(略) |
(略) |
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2 |
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 |
児童福祉法第二十一条の九第四項 |
(略) |
(略) |
身体障害者福祉法第十九条の二第一項 |
その主務大臣 |
日本郵政公社 |
生活保護法第四十九条 |
その主務大臣 |
日本郵政公社 |
(略) |
(略) |
(略) |
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改正案 |
現行 |
(他の法令の準用)
第 |
二十二条 次の法令の規定については、国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。 |
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(他の法令の準用)
第 |
二十二条 次の法令の規定については、国立大学法人等を国とみなして、これらの規定を準用する。 |
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三 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の九第五項 |
|
三 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の九第四項
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六 |
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の二第一項
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五 |
十 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第二十三条 |
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2 |
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 |
読み替える法令の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
児童福祉法第二十一条の九第五項 |
(略) |
(略) |
生活保護法第四十九条 |
その主務大臣 |
当該病院若しくは診療所又は薬局を開設する国立大学法人 |
(略) |
(略) |
(略) |
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2 |
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 |
読み替える法令の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
児童福祉法第二十一条の九第四項 |
(略) |
(略) |
身体障害者福祉法第十九条の二第一項 |
その主務大臣 |
当該病院若しくは診療所又は薬局を開設する国立大学法人 |
生活保護法第四十九条 |
その主務大臣 |
当該病院若しくは診療所又は薬局を開設する国立大学法人 |
(略) |
(略) |
(略) |
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改正案 |
現行 |
(他の法令の準用)
第 |
十六条 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 |
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(他の法令の準用)
第 |
十六条 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 |
|
一 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の九第五項 |
|
一 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の九第四項 |
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四 |
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の二第一項 |
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三 |
十五 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第二十三条 |
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2 |
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 |
児童福祉法第二十一条の九第五項 |
(略) |
(略) |
生活保護法第四十九条及び第五十四条の二第一項 |
その主務大臣 |
独立行政法人国立病院機構 |
(略) |
(略) |
(略) |
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2 |
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 |
児童福祉法第二十一条の九第四項 |
(略) |
(略) |
身体障害者福祉法第十九条の二第一項 |
その主務大臣 |
独立行政法人国立病院機構 |
生活保護法第四十九条及び第五十四条の二第一項 |
その主務大臣 |
独立行政法人国立病院機構 |
(略) |
(略) |
(略) |
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改正案 |
現行 |
(公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例に係る公共公益施設)
第 |
二条 法第六条第六項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
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|
(公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例に係る公共公益施設)
第 |
二条 法第六条第六項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
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|
一 |
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第四条に規定する知的障害者相談支援事業の用に供する施設 |
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一 |
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第四条第八項に規定する知的障害者デイサービス事業、同条第九項に規定する知的障害者短期入所事業、同条第十項に規定する知的障害者地域生活援助事業又は同条第十一項に規定する知的障害者相談支援事業の用に供する施設 |
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二 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第一項に規定する障害児相談支援事業、同条第三項に規定する放課後児童健全育成事業若しくは同条第四項に規定する子育て短期支援事業の用に供する施設、同法第三十九条第一項に規定する保育所、同法第四十条に規定する児童厚生施設又は同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター |
|
二 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第八項に規定する児童デイサービス事業、同条第九項に規定する児童短期入所事業、同条第十項に規定する障害児相談支援事業、同条第十二項に規定する放課後児童健全育成事業若しくは同条第十三項に規定する子育て短期支援事業の用に供する施設、同法第三十九条第一項に規定する保育所、同法第四十条に規定する児童厚生施設又は同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター |
|
三 |
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の二第一項に規定する身体障害者相談支援事業若しくは同条第二項に規定する身体障害者生活訓練等事業の用に供する施設又は同法第三十一条の二に規定する身体障害者福祉センター |
|
三 |
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の二第七項に規定する身体障害者デイサービス事業、同条第八項に規定する身体障害者短期入所事業、同条第九項に規定する身体障害者相談支援事業若しくは同条第十項に規定する身体障害者生活訓練等事業の用に供する施設又は同法第三十一条の二に規定する身体障害者福祉センター |
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四 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第二項に規定する精神障害者生活訓練施設、同条第三項に規定する精神障害者授産施設、同条第四項に規定する精神障害者福祉ホーム又は同条第六項に規定する精神障害者地域生活支援センター |
|
四 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第二項に規定する精神障害者生活訓練施設、同条第三項に規定する精神障害者授産施設、同条第四項に規定する精神障害者福祉ホーム若しくは同条第六項に規定する精神障害者地域生活支援センター又は同法第五十条の三の二第三項に規定する精神障害者短期入所事業若しくは同条第四項に規定する精神障害者地域生活援助事業の用に供する施設 |
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八 |
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第七項に規定する児童デイサービスを行う事業、同条第八項に規定する短期入所を行う事業、同条第十六項に規定する共同生活援助を行う事業又は同法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービスを行う事業の用に供する施設 |
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