Ministry of Health, Labour and Welfare

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地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)新旧対照表
(附則第十八条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行

 (児童福祉に関する事務)
百七十四条の二十六 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)並びに児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(児童福祉法第十一条第一項第一号及び第二号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同条第二項の規定による助言、同法第十八条の八第二項の規定による保育士試験、同条第三項の規定による保育士試験委員の設置、同法第十八条の九、第十八条の十(同法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条の十三から第十八条の十七まで並びに同令第七条、第九条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定による指定試験機関(同法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関をいう。第百七十四条の四十九の二において同じ。)の指定等、同法第十八条の十八から第十八条の二十まで及び同令第十六条から第二十条までの規定による保育士(同法第十八条の四に規定する保育士をいう。第百七十四条の四十九の二において同じ。)の登録等、指定都市が行う同法第三十四条の三第一項に規定する障害児相談支援事業等(以下この条において「障害児相談支援事業等」という。)に係る同法第三十四条の四の規定による質問等及び同法第三十四条の五の規定による制限又は停止の命令、指定都市が設置する児童福祉施設に係る同法第四十六条の規定による質問等及び同令第三十八条の規定による検査、同法第五十六条の七の規定による支援並びに同法第五十九条の四第三項の規定による勧告等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第三項から第六項までにおいて特別の定めがあるものを除き、児童福祉法及び同令、少年法並びに児童虐待の防止等に関する法律中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

 (児童福祉に関する事務)
百七十四条の二十六 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)並びに児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(児童福祉法第十一条第一項第一号及び第二号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同条第二項の規定による助言、同法第十八条の八第二項の規定による保育士試験、同条第三項の規定による保育士試験委員の設置、同法第十八条の九、第十八条の十(同法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条の十三から第十八条の十七まで並びに同令第七条、第九条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定による指定試験機関(同法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関をいう。第百七十四条の四十九の二において同じ。)の指定等、同法第十八条の十八から第十八条の二十まで及び同令第十六条から第二十条までの規定による保育士(同法第十八条の四に規定する保育士をいう。第百七十四条の四十九の二において同じ。)の登録等、指定都市が行う同法第六条の二第六項に規定する児童居宅生活支援事業等(以下この条において「児童居宅生活支援事業等」という。)に係る同法第三十四条の四の規定による質問等及び同法第三十四条の五の規定による制限又は停止の命令、指定都市が設置する児童福祉施設に係る同法第四十六条の規定による質問等及び同令第三十八条の規定による検査、同法第五十六条の七の規定による支援並びに同法第五十九条の四第三項の規定による勧告等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第三項から第六項までにおいて特別の定めがあるものを除き、児童福祉法及び同令、少年法並びに児童虐待の防止等に関する法律中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
 指定都市の市長は、前項の規定により児童福祉法第二十一条の九の四第一項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第三項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
 指定都市の市長は、前項の規定により児童福祉法第二十一条の三第一項(同法第二十一条の九第八項において準用する場合を含む。)の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同法第二十一条の三第三項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
〜5 (略)
〜5 (略)
 第一項の場合においては、児童福祉法第十条第二項及び第三項、第十八条第一項及び第三項、第五十四条並びに第五十五条の規定は、これを適用しない。
 第一項の場合においては、児童福祉法第十条第二項及び第三項、第十八条第一項及び第三項、第五十四条、第五十五条並びに第五十五条の二の規定は、これを適用しない。
 第一項の場合においては、児童福祉法第十二条第二項中「前条第一項第一号に掲げる業務及び同項第二号ロ」とあるのは「前条第一項第二号ロ」と、同法第十三条第四項中「職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。」とあるのは「職務を行う。」と、同法第十八条第二項中「児童相談所長又は市町村長」とあるのは「児童相談所長」と、同法第三十条第一項及び第二項中「市町村長を経て、都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、同法第三十四条の三中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第三十四条の四第一項及び第三十四条の五中「障害児相談支援事業等を行う者」とあるのは「障害児相談支援事業等を行う者(都道府県を除く。)」と、同法第三十五条第三項及び第六項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第四十六条第一項、第三項及び第四項中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第五十一条第三号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、同条第四号中「市町村」とあるのは「都道府県及び市町村」と、児童福祉法施行令第五条第二項から第五項まで及び第七項中「都道府県である」とあるのは「指定都市である」と、「その他の者」とあるのは「その他の者(指定都市を除く。)」と、「都道府県知事を」とあるのは「指定都市の市長を」と、同令第三十八条中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と読み替えるものとする。
 第一項の場合においては、児童福祉法第十二条第二項中「前条第一項第一号に掲げる業務及び同項第二号ロ」とあるのは「前条第一項第二号ロ」と、同法第十三条第四項中「職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。」とあるのは「職務を行う。」と、同法第十八条第二項中「児童相談所長又は市町村長」とあるのは「児童相談所長」と、同法第三十条第一項及び第二項中「市町村長を経て、都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、同法第三十四条の三中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第三十四条の四第一項及び第三十四条の五中「児童居宅生活支援事業等を行う者」とあるのは「児童居宅生活支援事業等を行う者(都道府県を除く。)」と、同法第三十五条第三項及び第六項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第四十六条第一項、第三項及び第四項中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第五十一条第三号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、同条第四号中「市町村」とあるのは「都道府県及び市町村」と、児童福祉法施行令第五条第二項から第五項まで及び第七項中「都道府県である」とあるのは「指定都市である」と、「その他の者」とあるのは「その他の者(指定都市を除く。)」と、「都道府県知事を」とあるのは「指定都市の市長を」と、同令第三十八条中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と読み替えるものとする。
 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、児童福祉法第三十四条の四第一項の規定による障害児相談支援事業等についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第三十四条の五の規定による障害児相談支援事業等の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法第四十六条第一項、第三項及び第四項の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の質問等に関する規定並びに児童福祉法施行令第三十八条の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の検査に関する規定は、これを適用しない。

 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、児童福祉法第三十四条の四第一項の規定による児童居宅生活支援事業等についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第三十四条の五の規定による児童居宅生活支援事業等の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法第四十六条第一項、第三項及び第四項の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の質問等に関する規定並びに児童福祉法施行令第三十八条の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の検査に関する規定は、これを適用しない。

 (身体障害者の福祉に関する事務)
百七十四条の二十八 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する身体障害者の福祉に関する事務は、身体障害者福祉法及び身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第十条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第十一条の規定による同法第九条第五項に規定する身体障害者更生相談所(以下この条及び第百七十四条の四十九の四において「身体障害者更生相談所」という。)の設置、同法第十一条の二第一項の規定による同法第九条第五項に規定する身体障害者福祉司(以下この条及び第百七十四条の四十九の四において「身体障害者福祉司」という。)の設置、指定都市が行う同法第二十六条第一項に規定する身体障害者相談支援事業等(以下この条及び第百七十四条の四十九の四において「身体障害者相談支援事業等」という。)に係る同法第三十九条の規定による質問等及び同法第四十条の規定による制限又は停止の命令並びに指定都市が設置する同法第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設(以下この条及び第百七十四条の四十九の四において「身体障害者更生援護施設」という。)に係る同法第四十一条の規定による事業の停止又は廃止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項及び第五項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
 (身体障害者の福祉に関する事務)
百七十四条の二十八 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する身体障害者の福祉に関する事務は、身体障害者福祉法及び身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第十条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第十一条の規定による同法第九条第五項に規定する身体障害者更生相談所(以下この条及び第百七十四条の四十九の四において「身体障害者更生相談所」という。)の設置、同法第十一条の二第一項の規定による同法第九条第五項に規定する身体障害者福祉司(以下この条及び第百七十四条の四十九の四において「身体障害者福祉司」という。)の設置、指定都市が行う同法第二十六条第一項に規定する身体障害者居宅生活支援事業等(以下この条及び第百七十四条の四十九の四において「身体障害者居宅生活支援事業等」という。)に係る同法第三十九条の規定による質問等及び同法第四十条の規定による制限又は停止の命令並びに指定都市が設置する同法第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設(以下この条及び第百七十四条の四十九の四において「身体障害者更生援護施設」という。)に係る同法第四十一条の規定による事業の停止又は廃止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第五項及び第六項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
 指定都市の市長は、前項の規定により身体障害者福祉法第十九条の五第一項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第三項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
 前項の場合においては、指定都市は、身体障害者更生相談所を設けることができる。この場合においては、身体障害者福祉法第十条第一項第二号(イを除く。)及び第三項の規定は、当該指定都市に、同法第十一条第二項(同法第十条第一項第二号ロからニまでに掲げる業務並びに障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十二条第二項及び第三項、第二十六条第一項並びに第七十四条に規定する業務に係る部分に限る。)及び第三項並びに身体障害者福祉法施行令第二条の規定は、当該身体障害者更生相談所にこれを準用する。
 第一項の場合においては、指定都市は、身体障害者更生相談所を設けることができる。この場合においては、身体障害者福祉法第十条第一項第二号(イを除く。)及び第三項の規定は、当該指定都市に、同法第十一条第二項(同法第十条第一項第二号ロからニまでに掲げる業務に係る部分に限る。)及び第三項並びに身体障害者福祉法施行令第二条の規定は、当該身体障害者更生相談所にこれを準用する。
 第一項の場合においては、指定都市は、前項の規定により設置する身体障害者更生相談所に、身体障害者福祉司を置くことができる。この場合においては、身体障害者福祉法第十一条の二第三項(第一号を除く。)の規定は、当該身体障害者福祉司にこれを準用する。
 第一項の場合においては、指定都市は、前項の規定により設置する身体障害者更生相談所に、身体障害者福祉司を置くことができる。この場合においては、身体障害者福祉法第十一条の二第三項(第一号を除く。)の規定は、当該身体障害者福祉司にこれを準用する。
 第一項の場合においては、身体障害者福祉法第十六条第四項及び第三十七条の規定は、これを適用しない。
 第一項の場合においては、身体障害者福祉法第十六条第四項及び第三十七条の規定は、これを適用しない。
 第一項の場合においては、身体障害者福祉法第二十六条及び第二十六条の二中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第二十七条第三項及び第五項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第三十九条第一項及び第四十条中「身体障害者相談支援事業等を行う者」とあるのは「身体障害者相談支援事業等を行う者(都道府県を除く。)」と、身体障害者福祉法施行令第九条第四項中「他の都道府県の区域に」とあるのは「指定都市の区域から当該指定都市の区域外に、又は指定都市の区域外から指定都市の区域に」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(新居住地が指定都市の区域にあるときは、当該指定都市の市長)」と、同条第六項中「都道府県知事は」とあるのは「都道府県知事又は指定都市の市長は」と、「都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事(旧居住地が指定都市の区域にあつたときは、当該指定都市の市長)に」と、同令第二十八条第一項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同条第二項中「市町村長」とあるのは「市町村長(指定都市の市長を除く。)」と読み替えるものとする。
 第一項の場合においては、身体障害者福祉法第二十六条及び第二十六条の二中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第二十七条第三項及び第五項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第三十九条第一項及び第四十条中「身体障害者居宅生活支援事業等を行う者」とあるのは「身体障害者居宅生活支援事業等を行う者(都道府県を除く。)」と、身体障害者福祉法施行令第九条第四項中「他の都道府県の区域に」とあるのは「指定都市の区域から当該指定都市の区域外に、又は指定都市の区域外から指定都市の区域に」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(新居住地が指定都市の区域にあるときは、当該指定都市の市長)」と、同条第六項中「都道府県知事は」とあるのは「都道府県知事又は指定都市の市長は」と、「都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事(旧居住地が指定都市の区域にあつたときは、当該指定都市の市長)に」と、同令第二十八条第一項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同条第二項中「市町村長」とあるのは「市町村長(指定都市の市長を除く。)」と読み替えるものとする。
 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、身体障害者福祉法第三十九条第一項の規定による身体障害者相談支援事業等についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第四十条の規定による身体障害者相談支援事業等の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定は、これを適用せず、同法第四十一条第一項の規定による身体障害者更生援護施設の事業の停止又は廃止についての都道府県知事の命令については、これらの命令に代えて厚生労働大臣の命令を受けるものとする。

 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、身体障害者福祉法第三十九条第一項の規定による身体障害者居宅生活支援事業等についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第四十条の規定による身体障害者居宅生活支援事業等の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定は、これを適用せず、同法第四十一条第一項の規定による身体障害者更生援護施設の事業の停止又は廃止についての都道府県知事の命令については、これらの命令に代えて厚生労働大臣の命令を受けるものとする。

 (知的障害者の福祉に関する事務)
百七十四条の三十の三 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する知的障害者の福祉に関する事務は、知的障害者福祉法及び知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第十一条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第十二条第一項の規定による同法第九条第四項に規定する知的障害者更生相談所(以下この条及び第百七十四条の四十九の八において「知的障害者更生相談所」という。)の設置、同法第十三条第一項の規定による同法第九条第四項に規定する知的障害者福祉司(以下この条及び第百七十四条の四十九の八において「知的障害者福祉司」という。)の設置並びに指定都市が行う同法第十八条に規定する知的障害者相談支援事業(以下この条及び第百七十四条の四十九の八において「知的障害者相談支援事業」という。)に係る同法第二十一条の二の規定による質問等及び同法第二十一条の三の規定による制限又は停止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項及び第五項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
 (知的障害者の福祉に関する事務)
百七十四条の三十の三 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する知的障害者の福祉に関する事務は、知的障害者福祉法及び知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第十一条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第十二条第一項の規定による同法第九条第四項に規定する知的障害者更生相談所(以下この条及び第百七十四条の四十九の八において「知的障害者更生相談所」という。)の設置、同法第十三条第一項の規定による同法第九条第四項に規定する知的障害者福祉司(以下この条及び第百七十四条の四十九の八において「知的障害者福祉司」という。)の設置並びに指定都市が行う同法第十八条に規定する知的障害者居宅生活支援事業等(以下この条及び第百七十四条の四十九の八において「知的障害者居宅生活支援事業等」という。)に係る同法第二十一条の二の規定による質問等及び同法第二十一条の三の規定による制限又は停止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項及び第五項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
 前項の場合においては、指定都市は、知的障害者更生相談所を設けることができる。この場合においては、知的障害者福祉法第十一条第一項第二号(イを除く。)の規定は、当該指定都市に、同法第十二条第二項(同法第十一条第一項第二号ロ及びハに掲げる業務並びに障害者自立支援法第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務に係る部分に限る。)及び第三項並びに知的障害者福祉法施行令第二条の規定は、当該知的障害者更生相談所にこれを準用する。
 前項の場合においては、指定都市は、知的障害者更生相談所を設けることができる。この場合においては、知的障害者福祉法第十一条第一項第二号(イを除く。)の規定は、当該指定都市に、同法第十二条第二項(同法第十一条第一項第二号ロ及びハに掲げる業務に係る部分に限る。)及び第三項並びに知的障害者福祉法施行令第二条の規定は、当該知的障害者更生相談所にこれを準用する。
・4 (略)
・4 (略)
 第一項の場合においては、知的障害者福祉法第十八条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第十九条第二項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第二十条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第二十一条の二第一項及び第二十一条の三中「知的障害者相談支援事業を行う者」とあるのは「知的障害者相談支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。
 第一項の場合においては、知的障害者福祉法第十八条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第十九条第二項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第二十条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第二十一条の二第一項及び第二十一条の三中「知的障害者居宅生活支援事業等を行う者」とあるのは「知的障害者居宅生活支援事業等を行う者(都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。
 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、知的障害者福祉法第二十一条の二第一項の規定による知的障害者相談支援事業についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第二十一条の三の規定による知的障害者相談支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定は、これを適用しない。

 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、知的障害者福祉法第二十一条の二第一項の規定による知的障害者居宅生活支援事業等についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第二十一条の三の規定による知的障害者居宅生活支援事業等の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定は、これを適用しない。

 (母子保健に関する事務)
百七十四条の三十一の三 (略)
 (母子保健に関する事務)
百七十四条の三十一の三 (略)
 指定都市の市長は、前項の規定により母子保健法第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十一条の九の四第一項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第三項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
 指定都市の市長は、前項の規定により母子保健法第二十条第六項において準用する児童福祉法第二十一条の三第一項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第三項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
 (略)

 (略)

 (障害者の自立支援に関する事務)
百七十四条の三十二 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する障害者の自立支援に関する事務は、障害者自立支援法第二章第一節、第二節第三款及び第五款並びに第三節並びに第四章並びに障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第七十四条第二項の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、指定都市が行う同法第七十九条第一項第一号に規定する障害福祉サービス事業に係る同法第八十一条の規定による質問等及び同法第八十二条の規定による制限又は停止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第三項及び第四項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
 指定都市の市長は、前項の規定により障害者自立支援法第七十三条第一項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第三項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
 第一項の場合においては、障害者自立支援法第九十四条第一項(第二号を除く。)の規定は、これを適用しない。
 第一項の場合においては、障害者自立支援法第十一条第一項中「自立支援給付に関して」とあるのは「自立支援給付(障害者自立支援法施行令第一条第二号に規定する更生医療に係る自立支援医療費の支給を除く。以下この項において同じ。)に関して」と、同条第二項中「自立支援給付に関して」とあるのは「自立支援給付(障害者自立支援法施行令第一条第二号に規定する更生医療に係る自立支援医療費の支給を除く。)に関して」と、「、自立支援給付対象サービス等」とあるのは「、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等」と、同法第七十九条第二項及び第四項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第八十一条第一項中「設置者」とあるのは「設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第八十二条第一項中「移動支援事業を行う者」とあるのは「移動支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同条第二項中「福祉ホームの設置者」とあるのは「福祉ホームの設置者(いずれも都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。
 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、障害者自立支援法第八十一条第一項の規定による障害福祉サービス事業についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第八十二条の規定による障害福祉サービス事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定は、これを適用しない。

百七十四条の三十三 削除


百七十四条の三十二及び第百七十四条の三十三 削除
 (精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務)
百七十四条の三十六の二 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)並びに発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の七の規定による精神病院の設置、同法第四十九条第三項の規定による技術的事項についての協力等、指定都市が設置する精神障害者社会復帰施設に係る同法第五十条の二の四の規定による質問等及び同法第五十条の二の五の規定による設備又は運営の改善の命令等並びに発達障害者支援法第十条第二項の規定による就労のための準備に係る措置に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項から第六項までにおいて特別の定めがあるものを除き、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び同令並びに発達障害者支援法中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
 (精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務)
百七十四条の三十六の二 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)並びに発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の七の規定による精神病院の設置、同法第四十九条第三項の規定による技術的事項についての協力等、指定都市が設置する精神障害者社会復帰施設に係る同法第五十条の二の四の規定による質問等及び同法第五十条の二の五の規定による設備又は運営の改善の命令等並びに指定都市が行う同法第五十条の三第一項に規定する精神障害者居宅生活支援事業(以下この条及び第百七十四条の四十九の十九の二において「精神障害者居宅生活支援事業」という。)に係る同法第五十条の三の三の規定による質問等及び同法第五十条の三の四の規定による制限又は停止の命令並びに発達障害者支援法第十条第二項の規定による就労のための準備に係る措置に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項から第六項までにおいて特別の定めがあるものを除き、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び同令並びに発達障害者支援法中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
 前項の場合においては、指定都市は、条例で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第九条第一項に規定する地方精神保健福祉審議会(以下この条において「地方精神保健福祉審議会」という。)を置くことができ、又は精神医療審査会を置くものとする。
 前項の場合においては、指定都市は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第九条第一項に規定する地方精神保健福祉審議会(以下この条において「地方精神保健福祉審議会」という。)及び精神医療審査会を置くものとする。
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第九条第二項の規定は、前項の規定により指定都市に置かれる地方精神保健福祉審議会に、同法第十三条及び第十四条並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第二条の規定は、同項の規定により指定都市に置かれる精神医療審査会にこれを準用する。この場合においては、同法第九条第二項及び第十三条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第九条第二項、第十条及び第十一条の規定は、前項の規定により指定都市に置かれる地方精神保健福祉審議会に、同法第十三条及び第十四条並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第二条の規定は、同項の規定により指定都市に置かれる精神医療審査会にこれを準用する。この場合においては、同法第九条第二項、第十条第三項及び第十三条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
 (略)
 (略)
 第一項の場合においては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条第二項並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第五条、第六条の二、第八条第一項及び第三項、第九条第三項、第十条第三項並びに第十条の二第二項並びに発達障害者支援法第五条第五項の規定は、これを適用しない。
 第一項の場合においては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条第二項並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第四条の二第二項、第五条の三、第六条の二、第八条第一項及び第三項、第九条第三項、第十条第三項並びに第十条の二第二項並びに発達障害者支援法第五条第五項の規定は、これを適用しない。
 第一項の場合においては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の九第二項(同法第三十三条の五において準用する場合を含む。)及び第五十三条第一項中「地方精神保健福祉審議会」とあるのは「指定都市に置かれる地方精神保健福祉審議会」と、同法第三十八条の三、第三十八条の五及び第五十三条第一項中「精神医療審査会」とあるのは「指定都市に置かれる精神医療審査会」と、同法第五十条第二項及び第四項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第五十条の二の四第一項中「精神障害者社会復帰施設」とあるのは「精神障害者社会復帰施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第五十条の二の五第一項中「精神障害者社会復帰施設の設置者」とあるのは「精神障害者社会復帰施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第五十一条第一項中「精神障害者社会復帰施設の設置者」とあるのは「精神障害者社会復帰施設の設置者(都道府県を除く。)」と、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第七条第二項中「市町村長を経由して、都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、同条第三項中「市町村長」とあるのは「指定都市の市長」と、同条第四項中「他の都道府県の区域に」とあるのは「指定都市の区域から当該指定都市の区域外に、又は指定都市の区域外から指定都市の区域に」と、「新居住地を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「新居住地を管轄する市町村長を経由して(新居住地が指定都市の区域にあるときは、直接)」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(新居住地が指定都市の区域にあるときは、当該指定都市の市長)」と、同条第五項中「都道府県知事は」とあるのは「都道府県知事又は指定都市の市長は」と、「旧居住地の都道府県知事」とあるのは「旧居住地の都道府県知事(旧居住地が指定都市の区域にあつたときは、当該指定都市の市長)」と、「新居住地を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「新居住地を管轄する市町村長を経由して(新居住地が指定都市の区域にあるときは、直接)」と、同令第八条第二項中「その申請を受理した市町村長においてその者の」とあるのは「その者の」と読み替えるものとする。
 第一項の場合においては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の九第二項(同法第三十三条の五において準用する場合を含む。)、第五十条の二の五第二項、第五十条の三の四第二項及び第五十三条第一項中「地方精神保健福祉審議会」とあるのは「指定都市に置かれる地方精神保健福祉審議会」と、同法第三十二条第三項中「市町村長を経て、都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、同法第三十八条の三、第三十八条の五及び第五十三条第一項中「精神医療審査会」とあるのは「指定都市に置かれる精神医療審査会」と、同法第五十条第二項及び第四項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第五十条の二の四第一項中「精神障害者社会復帰施設」とあるのは「精神障害者社会復帰施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第五十条の二の五第一項中「精神障害者社会復帰施設の設置者」とあるのは「精神障害者社会復帰施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第五十条の三第一項及び第三項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第五十条の三の三第一項及び第五十条の三の四第一項中「精神障害者居宅生活支援事業を行う者」とあるのは「精神障害者居宅生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同法第五十一条第三項中「精神障害者社会復帰施設の設置者」とあるのは「精神障害者社会復帰施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同条第四項第二号中「精神障害者社会適応訓練事業」とあるのは「精神障害者居宅生活支援事業及び精神障害者社会適応訓練事業」と、同項第三号中「前二項」とあるのは「第一項及び前項」と、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第四条の二第一項中「市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が申請書」とあるのは「申請書」と、同条第三項及び第四項並びに同令第七条第二項中「市町村長を経由して、都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、同条第三項中「市町村長」とあるのは「指定都市の市長」と、同条第四項中「他の都道府県の区域に」とあるのは「指定都市の区域から当該指定都市の区域外に、又は指定都市の区域外から指定都市の区域に」と、「新居住地を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「新居住地を管轄する市町村長を経由して(新居住地が指定都市の区域にあるときは、直接)」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(新居住地が指定都市の区域にあるときは、当該指定都市の市長)」と、同条第五項中「都道府県知事は」とあるのは「都道府県知事又は指定都市の市長は」と、「旧居住地の都道府県知事」とあるのは「旧居住地の都道府県知事(旧居住地が指定都市の区域にあつたときは、当該指定都市の市長)」と、「新居住地を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「新居住地を管轄する市町村長を経由して(新居住地が指定都市の区域にあるときは、直接)」と、同令第八条第二項中「その申請を受理した市町村長においてその者の」とあるのは「その者の」と読み替えるものとする。
 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二の四第一項の規定による精神障害者社会復帰施設についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第五十条の二の五第一項の規定による精神障害者社会復帰施設の設備又は運営の改善についての都道府県知事の命令等に関する規定は、これを適用しない。

 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二の四第一項の規定による精神障害者社会復帰施設についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第五十条の二の五第一項の規定による精神障害者社会復帰施設の設備又は運営の改善についての都道府県知事の命令等に関する規定、同法第五十条の三の三第一項の規定による精神障害者居宅生活支援事業についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第五十条の三の四第一項の規定による精神障害者居宅生活支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定は、これを適用しない。

 (児童福祉に関する事務)
百七十四条の四十九の二 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、同項の中核市(以下「中核市」という。)が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(次に掲げる事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において準用する第百七十四条の二十六第三項から第六項までにおいて特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(次に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
 (児童福祉に関する事務)
百七十四条の四十九の二 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、同項の中核市(以下「中核市」という。)が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(次に掲げる事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において準用する第百七十四条の二十六第三項から第六項までにおいて特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(次に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
 一 〜九 (略)
 一 〜九 (略)
 十  中核市が行う児童福祉法第六条の二第一項に規定する障害児相談支援事業に係る同法第三十四条の四の規定による質問等及び同法第三十四条の五の規定による制限又は停止の命令に関する事務
 十  中核市が行う児童福祉法第六条の二第五項に規定する児童居宅生活支援事業及び同条第十項に規定する障害児相談支援事業に係る同法第三十四条の四の規定による質問等及び同法第三十四条の五の規定による制限又は停止の命令に関する事務
 十 一〜十三 (略)
 十 一〜十三 (略)
 十 四 児童福祉法第五十条の規定による費用(同条第二号の費用のうち児童委員に要する費用並びに同条第五号及び第五号の二の費用を除く。)の支弁に関する事務
 十 四 児童福祉法第五十条の規定による費用(同条第二号の費用のうち児童委員に要する費用及び同条第四号から第五号の二までの費用を除く。)の支弁に関する事務
 十 五〜十九 (略)
 十 五〜十九 (略)
 前項の場合においては、児童福祉法第三十四条の三中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、「障害児相談支援事業及び児童自立生活援助事業(以下「障害児相談支援事業等」という。)」とあるのは「障害児相談支援事業」と、同法第三十四条の四第一項及び第三十四条の五中「障害児相談支援事業等を行う者」とあるのは「障害児相談支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同法第三十五条第三項及び第六項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所」と、同法第四十六条第一項、第三項及び第四項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第五十一条第三号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、同条第四号中「市町村」とあるのは「都道府県及び市町村」と、児童福祉法施行令第五条第二項から第五項まで及び第七項中「都道府県である」とあるのは「中核市である」と、「その他の者」とあるのは「その他の者(中核市を除く。)」と、「都道府県知事を」とあるのは「中核市の市長を」と、同令第三十八条中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」とする。
 前項の場合においては、児童福祉法第三十四条の三中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、「児童居宅生活支援事業等」とあるのは「児童居宅生活支援事業及び障害児相談支援事業」と、同法第三十四条の四第一項及び第三十四条の五中「児童居宅生活支援事業等を行う者」とあるのは「児童居宅生活支援事業及び障害児相談支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同法第三十五条第三項及び第六項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所」と、同法第四十六条第一項、第三項及び第四項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第五十一条第三号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、同条第四号中「市町村」とあるのは「都道府県及び市町村」と、児童福祉法施行令第五条第二項から第五項まで及び第七項中「都道府県である」とあるのは「中核市である」と、「その他の者」とあるのは「その他の者(中核市を除く。)」と、「都道府県知事を」とあるのは「中核市の市長を」と、同令第三十八条中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」とする。
 第百七十四条の二十六第二項から第六項まで及び第八項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項」と、同条第三項中「第一項の場合」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項の場合」と、「第五項」とあるのは「同条第三項において準用する第五項」と、同条第四項中「第一項の場合」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項の場合」と、「前項」とあるのは「同条第三項において準用する前項」と、同条第五項中「第一項の場合」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項の場合」と、「第三項」とあるのは「同条第三項において準用する第三項」と、「第二十七条第六項、第四十六条第四項」とあるのは「第四十六条第四項」と、同条第六項中「第一項の場合」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項の場合」と、「第十条第二項及び第三項、第十八条第一項及び第三項、第五十四条」とあるのは「第十八条第一項(児童委員に係る部分に限る。)及び第五十四条(第百七十四条の四十九の二第一項に規定する特定児童福祉施設に係る部分に限る。)」と、同条第八項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と、「障害児相談支援事業等」とあるのは「同法第六条の二第一項に規定する障害児相談支援事業」と、「児童福祉施設」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項に規定する特定児童福祉施設」と読み替えるものとする。

 第百七十四条の二十六第二項から第六項まで及び第八項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項」と、同条第三項中「第一項の場合」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項の場合」と、「第五項」とあるのは「同条第三項において準用する第五項」と、同条第四項中「第一項の場合」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項の場合」と、「前項」とあるのは「同条第三項において準用する前項」と、同条第五項中「第一項の場合」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項の場合」と、「第三項」とあるのは「同条第三項において準用する第三項」と、「第二十七条第六項、第四十六条第四項」とあるのは「第四十六条第四項」と、同条第六項中「第一項の場合」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項の場合」と、「第十条第二項及び第三項、第十八条第一項及び第三項、第五十四条、第五十五条並びに」とあるのは「第十八条第一項(児童委員に係る部分に限る。)、第五十四条(第百七十四条の四十九の二第一項に規定する特定児童福祉施設に係る部分に限る。)、第五十五条及び」と、同条第八項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と、「児童居宅生活支援事業等」とあるのは「同法第六条の二第五項に規定する児童居宅生活支援事業及び同条第十項に規定する障害児相談支援事業」と、「児童福祉施設」とあるのは「第百七十四条の四十九の二第一項に規定する特定児童福祉施設」と読み替えるものとする。

 (身体障害者の福祉に関する事務)
百七十四条の四十九の四 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する身体障害者の福祉に関する事務は、身体障害者福祉法及び身体障害者福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第十条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第十一条の規定による身体障害者更生相談所の設置、同法第十一条の二第一項の規定による身体障害者福祉司の設置、同法第二十一条の三の規定による盲導犬の貸与等、中核市が行う身体障害者相談支援事業等に係る同法第三十九条の規定による質問等及び同法第四十条の規定による制限又は停止の命令並びに中核市が設置する身体障害者更生援護施設に係る同法第四十一条の規定による事業の停止又は廃止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において準用する第百七十四条の二十八第五項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
 (身体障害者の福祉に関する事務)
百七十四条の四十九の四 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する身体障害者の福祉に関する事務は、身体障害者福祉法及び身体障害者福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第十条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第十一条の規定による身体障害者更生相談所の設置、同法第十一条の二第一項の規定による身体障害者福祉司の設置、同法第二十一条の三の規定による盲導犬の貸与等、中核市が行う身体障害者居宅生活支援事業等に係る同法第三十九条の規定による質問等及び同法第四十条の規定による制限又は停止の命令並びに中核市が設置する身体障害者更生援護施設に係る同法第四十一条の規定による事業の停止又は廃止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において準用する第百七十四条の二十八第五項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
 前項の場合においては、身体障害者福祉法第二十六条及び第二十六条の二中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第二十七条第三項及び第五項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同法第三十九条第一項及び第四十条中「身体障害者相談支援事業等を行う者」とあるのは「身体障害者相談支援事業等を行う者(都道府県を除く。)」と、身体障害者福祉法施行令第九条第四項中「他の都道府県の区域に」とあるのは「中核市の区域から当該中核市の区域外に、又は中核市の区域外から中核市の区域に」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(新居住地が中核市の区域にあるときは、当該中核市の市長)」と、同条第六項中「都道府県知事は」とあるのは「都道府県知事又は中核市の市長は」と、「都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事(旧居住地が中核市の区域にあつたときは、当該中核市の市長)に」と、同令第二十八条第一項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同条第二項中「市町村長」とあるのは「市町村長(中核市の市長を除く。)」とする。
 前項の場合においては、身体障害者福祉法第二十六条及び第二十六条の二中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第二十七条第三項及び第五項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同法第三十九条第一項及び第四十条中「身体障害者居宅生活支援事業等を行う者」とあるのは「身体障害者居宅生活支援事業等を行う者(都道府県を除く。)」と、身体障害者福祉法施行令第九条第四項中「他の都道府県の区域に」とあるのは「中核市の区域から当該中核市の区域外に、又は中核市の区域外から中核市の区域に」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(新居住地が中核市の区域にあるときは、当該中核市の市長)」と、同条第六項中「都道府県知事は」とあるのは「都道府県知事又は中核市の市長は」と、「都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事(旧居住地が中核市の区域にあつたときは、当該中核市の市長)に」と、同令第二十八条第一項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同条第二項中「市町村長」とあるのは「市町村長(中核市の市長を除く。)」とする。
 第百七十四条の二十八第四項及び第六項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百七十四条の四十九の四第一項」と、同条第六項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と読み替えるものとする。

 第百七十四条の二十八第二項、第五項及び第七項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、同条第五項中「第一項」とあるのは「第百七十四条の四十九の四第一項」と、同条第七項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と読み替えるものとする。

 (社会福祉事業に関する事務)
百七十四条の四十九の七 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する社会福祉事業に関する事務は、社会福祉法第七章及び第八章の規定により、都道府県が処理することとされている事務(次に掲げる事務を除く。)とする。この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、これらの章中都道府県に関する規定(次に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
 (社会福祉事業に関する事務)
百七十四条の四十九の七 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する社会福祉事業に関する事務は、社会福祉法第七章及び第八章の規定により、都道府県が処理することとされている事務(次に掲げる事務を除く。)とする。この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、これらの章中都道府県に関する規定(次に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
 一  (略)
 一  (略)
 二  社会福祉法第二条第三項第七号に規定する精神障害者社会復帰施設を経営する事業に係る同法第七十二条第二項の規定による社会福祉事業の制限又はその停止の命令に関する事務
 二  社会福祉法第二条第三項第七号に規定する精神障害者社会復帰施設を経営する事業及び精神障害者居宅生活支援事業に係る同法第七十二条第二項の規定による社会福祉事業の制限又はその停止の命令に関する事務
 三  (略)
 三  (略)
・3 (略)

・3 (略)

 (知的障害者の福祉に関する事務)
百七十四条の四十九の八 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する知的障害者の福祉に関する事務は、知的障害者福祉法及び知的障害者福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第十一条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第十二条第一項の規定による知的障害者更生相談所の設置、同法第十三条第一項の規定による知的障害者福祉司の設置並びに中核市が行う知的障害者相談支援事業に係る同法第二十一条の二の規定による質問等及び同法第二十一条の三の規定による制限又は停止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において準用する第百七十四条の三十の三第四項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
 (知的障害者の福祉に関する事務)
百七十四条の四十九の八 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する知的障害者の福祉に関する事務は、知的障害者福祉法及び知的障害者福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第十一条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第十二条第一項の規定による知的障害者更生相談所の設置、同法第十三条第一項の規定による知的障害者福祉司の設置並びに中核市が行う知的障害者居宅生活支援事業等に係る同法第二十一条の二の規定による質問等及び同法第二十一条の三の規定による制限又は停止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において準用する第百七十四条の三十の三第四項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
 前項の場合においては、知的障害者福祉法第十八条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第十九条第二項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同法第二十条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第二十一条の二第一項及び第二十一条の三中「知的障害者相談支援事業を行う者」とあるのは「知的障害者相談支援事業を行う者(都道府県を除く。)」とする。
 前項の場合においては、知的障害者福祉法第十八条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第十九条第二項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同法第二十条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第二十一条の二第一項及び第二十一条の三中「知的障害者居宅生活支援事業等を行う者」とあるのは「知的障害者居宅生活支援事業等を行う者(都道府県を除く。)」とする。
 (略)

 (略)

 (障害者の自立支援に関する事務)
百七十四条の四十九の十二 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する障害者の自立支援に関する事務は、障害者自立支援法第二章第一節、第二節第三款及び第五款並びに第三節並びに第四章並びに障害者自立支援法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第七十四条第二項の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、中核市が行う同法第七十九条第一項に規定する障害福祉サービス事業に係る同法第八十一条の規定による質問等及び同法第八十二条の規定による制限又は停止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
 前項の場合においては、障害者自立支援法第八条第一項中「自立支援給付を」とあるのは「自立支援給付(障害者自立支援法施行令第一条第三号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を除く。)を」と、同条第二項中「自立支援医療費」とあるのは「自立支援医療費(障害者自立支援法施行令第一条第三号に規定する精神通院医療に係るものを除く。)」と、同法第九条第一項中「自立支援給付」とあるのは「自立支援給付(障害者自立支援法施行令第一条第三号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を除く。)」と、同法第十条第一項中「、自立支援給付」とあるのは「、自立支援給付(障害者自立支援法施行令第一条第三号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を除く。)」と、同法第十一条第一項中「自立支援給付に関して」とあるのは「自立支援給付(第十九条第一項に規定する介護給付費等及び高額障害福祉サービス費(いずれも精神障害者に係るものを除く。)並びに障害者自立支援法施行令第一条第一号に規定する育成医療に係る自立支援医療費の支給に限る。以下この項において同じ。)に関して」と、同条第二項中「自立支援給付に関して」とあるのは「自立支援給付(第十九条第一項に規定する介護給付費等及び高額障害福祉サービス費(いずれも精神障害者に係るものを除く。)並びに障害者自立支援法施行令第一条第一号に規定する育成医療に係る自立支援医療費の支給に限る。)に関して」と、「、自立支援給付対象サービス等」とあるのは「、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等」と、同法第十二条中「自立支援給付」とあるのは「自立支援給付(障害者自立支援法施行令第一条第三号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を除く。)」と、同法第四十八条第一項中「ときは、指定障害福祉サービス事業者」とあるのは「ときは、指定障害福祉サービス事業者(附則第十条第一項、第四項及び第五項並びに第十一条第一項の規定により第二十九条第一項の指定を受けたものとみなされたこの法律の施行の日において精神障害者居宅介護等事業、精神障害者短期入所事業及び精神障害者地域生活援助事業を行っている者を除く。以下この項において同じ。)」と、同法第四十九条第一項中「、指定障害福祉サービス事業者」とあるのは「、指定障害福祉サービス事業者(附則第十条第一項、第四項及び第五項並びに第十一条第一項の規定により第二十九条第一項の指定を受けたものとみなされたこの法律の施行の日において精神障害者居宅介護等事業、精神障害者短期入所事業及び精神障害者地域生活援助事業を行っている者を除く。)」と、同法第五十条第一項各号列記以外の部分中「指定障害福祉サービス事業者」とあるのは「指定障害福祉サービス事業者(附則第十条第一項、第四項及び第五項並びに第十一条第一項の規定により第二十九条第一項の指定を受けたものとみなされたこの法律の施行の日において精神障害者居宅介護等事業、精神障害者短期入所事業及び精神障害者地域生活援助事業を行っている者を除く。)」と、同法第五十一条中「場合」とあるのは「場合(附則第十条第一項、第四項及び第五項並びに第十一条第一項の規定により第二十九条第一項の指定を受けたものとみなされたこの法律の施行の日において精神障害者居宅介護等事業、精神障害者短期入所事業及び精神障害者地域生活援助事業を行っている者に係るものを除く。)」と、同法第五十四条第一項中「申請」とあるのは「申請(障害者自立支援法施行令第一条第三号に規定する精神通院医療に係るものを除く。)」と、同条第二項中「医療機関(」とあるのは「医療機関(障害者自立支援法施行令第一条第三号に規定する精神通院医療に係るものを除く。」と、同法第六十六条第一項中「自立支援医療の実施」とあるのは「自立支援医療(障害者自立支援法施行令第一条第三号に規定する精神通院医療を除く。)の実施」と、「ときは、指定自立支援医療機関」とあるのは「ときは、当該自立支援医療に係る指定自立支援医療機関」と、同法第六十七条第一項中「自立支援医療を」とあるのは「自立支援医療(障害者自立支援法施行令第一条第三号に規定する精神通院医療を除く。)を」と、同法第七十三条第一項中「並びに自立支援医療費」とあるのは「並びに自立支援医療費(障害者自立支援法施行令第一条第三号に規定する精神通院医療に係るものを除く。)」と、同条第三項及び第四項中「自立支援医療費等」とあるのは「自立支援医療費等(障害者自立支援法施行令第一条第三号に規定する精神通院医療に係るものを除く。)」と、同法第七十九条第二項及び第四項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第八十一条第一項中「設置者」とあるのは「設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第八十二条第一項中「移動支援事業を行う者」とあるのは「移動支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同条第二項中「福祉ホームの設置者」とあるのは「福祉ホームの設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第九十四条第一項第一号中「費用」とあるのは「費用(精神障害者に係るものに限る。)」と、障害者自立支援法施行令第三十三条中「支給認定障害者等」とあるのは「支給認定障害者等(障害者自立支援法施行令第一条第三号に規定する精神通院医療に係る者を除く。)」とする。
 第百七十四条の三十二第二項及び第五項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百七十四条の四十九の十二第一項」と、同条第五項中「第二百五十二条の十九第二項」とあるのは「第二百五十二条の二十二第二項」と読み替えるものとする。


百七十四条の四十九の十二 削除
 (関与の特例)
百七十四条の四十九の十九の二 中核市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の二十二第二項の規定により、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二の四第一項の規定による精神障害者社会復帰施設についての都道府県知事の報告の徴収等に関する規定及び同法第五十条の二の五第一項の規定による精神障害者社会復帰施設の設備又は運営の改善についての都道府県知事の命令等に関する規定は、これを適用しない。

 (関与の特例)
百七十四条の四十九の十九の二 中核市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の二十二第二項の規定により、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二の四第一項の規定による精神障害者社会復帰施設についての都道府県知事の報告の徴収等に関する規定、同法第五十条の二の五第一項の規定による精神障害者社会復帰施設の設備又は運営の改善についての都道府県知事の命令等に関する規定、同法第五十条の三の三第一項の規定による精神障害者居宅生活支援事業についての都道府県知事の報告の徴収等に関する規定及び同法第五十条の三の四第一項の規定による精神障害者居宅生活支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定は、これを適用しない。

別表第二 第二号法定受託事務(第一条関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

政令 事務
(略) (略)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号) 第五条、第六条の二、第七条第二項から第五項まで、第八条、第九条第三項、第十条第三項及び第十条の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務
(略) (略)

別表第二 第二号法定受託事務(第一条関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

政令 事務
(略) (略)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号) 第四条の二第二項から第四項まで、第五条の三、第六条の二、第七条第二項から第五項まで、第八条、第九条第三項、第十条第三項及び第十条の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務
(略) (略)


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