Ministry of Health, Labour and Welfare

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知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)新旧対照表
(附則第十七条関係)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行

 (指定施設支援に係る負担上限月額)
三条 法第十五条の十一第三項に規定する当該施設支給決定知的障害者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項において「負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる施設支給決定知的障害者(法第十五条の十二第五項に規定する施設支給決定知的障害者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
   次号から第四号までに掲げる者以外の者 三万七千二百円
   市町村民税世帯非課税者(施設支給決定知的障害者及び当該施設支給決定知的障害者と同一の世帯に属する者が指定施設支援(法第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)のあつた月の属する年度(指定施設支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下この号において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該施設支給決定知的障害者をいう。次号において同じ。)又は施設支給決定知的障害者及び当該施設支給決定知的障害者と同一の世帯に属する者が指定施設支援のあつた月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。次号及び第四号において同じ。)である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該施設支給決定知的障害者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
   市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定施設支援のあつた月の属する年の前年(指定施設支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)、当該指定施設支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定施設支援のあつた月の属する年の前年に支給された国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又は施設支給決定知的障害者及び当該施設支給決定知的障害者と同一の世帯に属する者が指定施設支援のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該施設支給決定知的障害者(次号に掲げる者を除く。) 一万五千円
   施設支給決定知的障害者及び当該施設支給決定知的障害者と同一の世帯に属する者が、指定施設支援のあつた月において、生活保護法第六条第一項に規定する被保護者又は要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該施設支給決定知的障害者 

 (居宅支給決定知的障害者の居住地の変更の届出等)
三条 居宅受給者証(法第十五条の六第五項に規定する居宅受給者証をいう。以下同じ。)の交付を受けた居宅支給決定知的障害者(同項に規定する居宅支給決定知的障害者をいう。第三項及び次条において同じ。)は、居宅支給決定期間(法第十五条の五第一項に規定する居宅支給決定期間をいう。第三項及び次条において同じ。)内において、氏名を変更したとき、又は同一の市町村の区域内において居住地を移したときは、十四日以内に、居宅受給者証を添えて、市町村にその旨を届け出なければならない。
 前項の規定による届出があつたときは、その市町村は、その居宅受給者証にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。
 居宅受給者証の交付を受けた居宅支給決定知的障害者は、居宅支給決定期間内において、他の市町村の区域に居住地を移したときは、十四日以内に、居宅受給者証を添えて、旧居住地の市町村にその旨を届け出なければならない。
 前項第二号又は第三号に掲げる施設支給決定知的障害者のうち、指定知的障害者更生施設等(法第十五条の十一第一項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。以下同じ。)に入所する者(指定知的障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者及び二十歳未満の者を除く。)、指定身体障害者更生施設等(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十七条の十第一項に規定する指定身体障害者更生施設等をいう。以下同じ。)に入所する者(指定身体障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者及び二十歳未満の者を除く。)又は障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十六項に規定する共同生活援助(以下「共同生活援助」という。)に係る支給決定を受けた者であつて、その所有する現金、預貯金等(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十一条第二号に規定する預貯金等をいう。第七条の四第二項において同じ。)及び郵便貯金(所得税法第九条の二第一項に規定する郵便貯金をいう。第七条の四第二項において同じ。)の合計額が少額であることその他の厚生労働省令で定める要件に該当するものの負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第二号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で施設支給決定知的障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第三号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で施設支給決定知的障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
 施設支給決定知的障害者が、当該施設支給決定知的障害者と同一の世帯に属する者(当該施設支給決定知的障害者の配偶者を除く。)の扶養親族(地方税法第二十三条第一項第八号に規定する扶養親族をいう。)及び被扶養者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による被扶養者をいう。)に該当しないときは、第一項第二号及び第三号の規定の適用(同項第二号及び第三号に規定する厚生労働省令で定める者に該当するものに係る適用を除く。)については、施設支給決定知的障害者と同一の世帯に属する者を、当該施設支給決定知的障害者と同一世帯に属するその配偶者のみであるものとすることができる。
 法第十五条の十一第三項の政令で定めるところにより算定した額は、第一項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(第二項の規定が適用される場合にあつては、同項に定める額)とする。


四条 削除
 (居宅受給者証の再交付)
四条 市町村は、居宅受給者証を破り、汚し、又は失つた居宅支給決定知的障害者から、居宅支給決定期間内において、居宅受給者証の再交付の申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、居宅受給者証を交付しなければならない。

 (施設支給決定知的障害者の居住地の変更の届出等)
五条 施設受給者証(法第十五条の十二第五項に規定する施設受給者証をいう。以下同じ。)の交付を受けた施設支給決定知的障害者は、施設支給決定期間(同条第三項第一号に規定する期間をいう。第三項及び次条において同じ。)内において、氏名を変更したとき、又は同一の市町村の区域内において居住地を移したときは、十四日以内に、施設受給者証を添えて、市町村にその旨を届け出なければならない。
 (施設支給決定知的障害者の居住地の変更の届出等)
五条 施設受給者証(法第十五条の十二第五項に規定する施設受給者証をいう。以下同じ。)の交付を受けた施設支給決定知的障害者(同項に規定する施設支給決定知的障害者をいう。以下同じ。)は、施設支給決定期間(同条第三項第一号に規定する期間をいう。第三項及び次条において同じ。)内において、氏名を変更したとき、又は同一の市町村の区域内において居住地を移したときは、十四日以内に、施設受給者証を添えて、市町村にその旨を届け出なければならない。
・3 (略)

・3 (略)

 (厚生労働省令への委任)
七条 この政令に定めるもののほか、施設受給者証について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 (高額施設訓練等支援費の対象となるサービス及び施設訓練等支援費等)
七条の二 法第十五条の十四の三第一項に規定する知的障害者施設支援のうち政令で定めるものは、指定施設支援とし、同項に規定する身体障害者施設支援のうち政令で定めるものは、身体障害者福祉法第十七条の十第一項に規定する指定施設支援とし、法第十五条の十四の三第一項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条に規定する居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス又は同法第六十一条に規定する介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)(次条において「居宅サービス等」と総称する。)とする。
 法第十五条の十四の三第一項に規定する施設訓練等支援費のうち政令で定めるものは、法第十五条の十一第一項に規定する施設訓練等支援費とし、法第十五条の十四の三第一項に規定する身体障害者福祉法第十七条の十第一項に規定する施設訓練等支援費のうち政令で定めるものは、同項に規定する施設訓練等支援費とし、法第十五条の十四の三第一項に規定する介護給付等のうち政令で定めるものは、介護保険法第五十一条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費及び高額介護サービス費並びに同法第六十一条に規定する介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費及び高額介護予防サービス費(次条において「介護サービス費等」と総称する。)とする。

 (高額施設訓練等支援費の支給要件及び支給額等)
七条の三 法第十五条の十四の三に規定する高額施設訓練等支援費は、次に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が高額施設訓練等支援費算定基準額を超える場合に施設支給決定知的障害者(施設支給決定知的障害者が支給決定障害者等(障害者自立支援法第五条第十七項第二号に規定する支給決定障害者等をいう。以下この項において同じ。)又は施設支給決定身体障害者(身体障害者福祉法第十七条の十一第五項に規定する施設支給決定身体障害者をいう。以下この項において同じ。)である場合を除く。)に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額施設訓練等支援費算定基準額を控除して得た額に施設支給決定知的障害者按(あん)分率(施設支給決定知的障害者が同一の月に受けたサービスに係る次に掲げる額を合算した額(以下「施設支給決定知的障害者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
   同一の世帯に属する施設支給決定知的障害者(施設支給決定知的障害者及びその配偶者である施設支給決定知的障害者が第三条第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、これらの者とする。第三号において同じ。)が同一の月に受けた指定施設支援に係る法第十五条の十一第二項第一号に掲げる額の合計額から当該指定施設支援につき支給された同項の施設訓練等支援費の合計額を控除して得た額
   同一の世帯に属する施設支給決定身体障害者(施設支給決定知的障害者及びその配偶者である施設支給決定身体障害者が第三条第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、これらの者とする。)が同一の月に受けた身体障害者福祉法第十七条の十第一項に規定する指定施設支援に係る同条第二項第一号に掲げる額の合計額から当該指定施設支援につき支給された同項の施設訓練等支援費の合計額を控除して得た額
   同一の世帯に属する施設支給決定知的障害者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る介護サービス費等(高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費を除く。)の合計額に九十分の百(介護保険法第五十条又は第六十条の規定が適用される場合にあつては、百分の百をこれらの規定に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該居宅サービス等につき支給された介護サービス費等の合計額を控除して得た額
   同一の世帯に属する支給決定障害者等(施設支給決定知的障害者及びその配偶者である支給決定障害者等が第三条第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、これらの者とする。)が同一の月に受けた障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。以下この号において「障害福祉サービス」という。)に係る同法第二十九条第三項の規定により算定された介護給付費及び訓練等給付費の額並びに同法第三十条第二項の規定により市町村が定める特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額の合計額に九十分の百(同法第三十一条の規定が適用される場合にあつては、百分の百を同条に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該障害福祉サービスにつき支給された介護給付費等(同法第十九条第一項に規定する介護給付費等をいい、同法附則第八条第一項の規定により支給する給付を含む。)の合計額を控除して得た額
 施設支給決定知的障害者が、次条第二号から第四号までに掲げる者であつて、前項第三号に掲げる額が同条第二号から第四号までに定める額を超えるときは、同項第三号に掲げる額は同条第二号から第四号までに定める額とする。この場合において、施設支給決定知的障害者利用者負担合算額の合算の対象とする同項第三号に掲げる額は、同条第二号から第四号までに定める額に厚生労働省令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。
 施設支給決定知的障害者が、第三条第一項第三号に掲げる者であつて、当該施設支給決定知的障害者が同一の月に受けたサービスに係る施設支給決定知的障害者利用者負担合算額から同号に定める額を控除して得た額が、第一項の規定により当該施設支給決定知的障害者に対して支給されるべき高額施設訓練等支援費の額を超えるときは、当該施設支給決定知的障害者に支給される高額施設訓練等支援費の額は、同項の規定にかかわらず、当該施設支給決定知的障害者利用者負担合算額から同号に定める額を控除して得た額とする。
 高額施設訓練等支援費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 (高額施設訓練等支援費算定基準額)
七条の四 前条第一項の高額施設訓練等支援費算定基準額(次項において「高額施設訓練等支援費算定基準額」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
   第三条第一項第一号に掲げる者 三万七千二百円
   第三条第一項第二号及び第三号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
   第三条第一項第三号に掲げる者であつて、その属する世帯に係る利用者負担世帯合算額が二万四千六百円未満であるもののうち、施設支給決定知的障害者利用者負担合算額が一万五千円以上であるもの 一万五千円
   第三条第一項第四号に掲げる者 
 前項第二号又は第三号に掲げる施設支給決定知的障害者のうち、指定知的障害者更生施設等入所する者(指定知的障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者及び二十歳未満の者を除く。)、指定身体障害者更生施設等に入所する者(指定身体障害者更生施設等に通う者その他の厚生労働省令で定める者及び二十歳未満の者を除く。)又は共同生活援助に係る支給決定を受けた者であつて、その所有する現金、預貯金等及び郵便貯金の合計額が少額であることその他の厚生労働省令で定める要件に該当するものの高額施設訓練等支援費算定基準額は、前項の規定にかかわらず、同項第二号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で施設支給決定知的障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第三号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で施設支給決定知的障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。

 (特定入所者食費等給付費の支給)
七条の五 法第十五条の十四の四の特定入所者食費等給付費について、市町村は、指定知的障害者更生施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(以下この条において「食費等の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費及び居住に要する費用の状況及び特定入所者(法第十五条の十四の四第一項に規定する特定入所者をいう。以下同じ。)の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この条において「食費等の負担限度額」という。)を控除した額(その額が現に食事の提供及び居住に要する費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び居住に要した費用の額)を支給する。
 厚生労働大臣は、食費等の基準費用額又は食費等の負担限度額を定めた後に、指定知的障害者更生施設等における食事の提供又は居住に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければならない。
 市町村は、第一項の規定にかかわらず、特定入所者が指定知的障害者更生施設等に対し、食事の提供及び居住に要する費用として、食費等の基準費用額(法第十五条の十四の四第二項において準用する法第十五条の十二第九項の規定により特定入所者食費等給付費の支給があつたものとみなされた特定入所者にあつては、食費等の負担限度額)を超える金額を支払つた場合には、特定入所者食費等給付費を支給しない。
 前三項に規定するもののほか、特定入所者食費等給付費の支給及び指定知的障害者更生施設等の特定入所者食費等給付費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 (特定入所者食費等給付費の支給に関する読替え)
七条の六 法第十五条の十四の四第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十五条の十二第七項 施設支給決定知的障害者 特定入所者(第十五条の十四の四第一項に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)
第十五条の十二第八項 施設支給決定知的障害者 特定入所者
当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。) 当該指定知的障害者更生施設等における食事の提供及び居住に要した費用
第十五条の十二第九項 前項 第十五条の十四の四第二項において準用する前項
施設支給決定知的障害者 特定入所者
第十五条の十二第十項 前条第二項第一号の市町村長が定める基準及び第十五条の二十六に規定する指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(指定施設支援に取扱いに関する部分に限る。) 知的障害者福祉法施行令第七条の五第一項及び第三項の規定
第十五条の十二第十一項 前項 第十五条の十四の四第二項において準用する前項

 (厚生労働省令への委任)
七条 この政令に定めるもののほか、居宅受給者証及び施設受給者証について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 (居宅介護等に関する措置の基準)
八条 法第十五条の三十二第一項に規定する措置のうち障害者自立支援法第五条第二項に規定する居宅介護、同条第四項に規定する行動援護又は同法附則第八条第一項第五号に規定する外出介護(以下この条において「居宅介護等」という。)の措置は、当該知的障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な居宅介護等を提供し、又は居宅介護等の提供を委託して行うものとする。

 (知的障害者居宅介護に関する措置の基準)
八条 法第十五条の三十二第一項に規定する措置のうち知的障害者居宅介護の措置は、当該知的障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な知的障害者居宅介護を提供し、又は知的障害者居宅介護の提供を委託して行うものとする。

 (障害者デイサービスに関する措置の基準)
九条 法第十五条の三十二第一項に規定する措置のうち障害者自立支援法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービス(以下この条において「障害者デイサービス」という。)の措置は、当該知的障害者又はその介護を行う者の自立の促進、生活の改善等を図ることができるよう、当該知的障害者又はその介護を行う者の障害その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な障害者デイサービスを提供することができる施設を選定して行うものとする。

 (知的障害者デイサービスに関する措置の基準)
九条 法第十五条の三十二第一項に規定する措置のうち知的障害者デイサービスの措置は、当該知的障害者又はその介護を行う者の自立の促進、生活の改善等を図ることができるよう、当該知的障害者又はその介護を行う者の障害その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な知的障害者デイサービスを提供することができる施設を選定して行うものとする。

 (短期入所に関する措置の基準)
十条 法第十五条の三十二第一項に規定する措置のうち障害者自立支援法第五条第八項に規定する短期入所(以下この条において「短期入所」という。)の措置は、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な短期入所を提供することができる施設を選定して行うものとする。

 (知的障害者短期入所に関する措置の基準)
十条 法第十五条の三十二第一項に規定する措置のうち知的障害者短期入所の措置は、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な知的障害者短期入所を提供することができる施設を選定して行うものとする。

 (共同生活援助に関する措置の基準)
十一条 法第十五条の三十二第一項に規定する措置のうち共同生活援助の措置は、当該知的障害者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な共同生活援助を提供し、又は共同生活援助の提供を委託して行うものとする。

 (知的障害者地域生活援助に関する措置の基準)
十一条 法第十五条の三十二第一項に規定する措置のうち知的障害者地域生活援助の措置は、当該知的障害者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、当該知的障害者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な知的障害者地域生活援助を提供し、又は知的障害者地域生活援助の提供を委託して行うものとする。

 (都道府県又は国の負担)
十二条 法第二十五条又は第二十六条の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
 (都道府県又は国の負担)
十二条 法第二十五条第一項又は第二十六条第一項の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
 一  (略)
 一  (略)
 二  法第二十二条第一号の三又は第二号に掲げる法第十五条の三十二第一項又は第十六条第一項第二号の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第二十二条第一号の三又は第二号に掲げる費用(法第十五条の三十二第一項又は第十六条第一項第二号の行政措置に要する費用に限る。)の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第二十七条の規定による徴収金の額を控除した額
 二  法第二十二条第二号に掲げる法第十六条第一項第二号の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第二十二条第二号に掲げる費用(法第十六条第一項第二号の行政措置に要する費用に限る。)の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第二十七条の規定による徴収金の額を控除した額
 三  法第二十二条第一号の二に掲げる法第十五条の十一第一項の施設訓練等支援費の支給に要する費用については、同条第二項第一号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した費用の額(その額が当該年度において現に当該指定施設支援に要した費用(同条第一項に規定する特定費用を除く。)の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から同条第二項第二号に掲げる厚生労働省令で定めるところにより算定した額(同条第三項の規定が適用される場合にあつては第三条第一項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(同条第二項の規定が適用される場合にあつては、同項に規定する額)とし、法第十五条の十四の二の規定が適用される場合にあつては法第十五条の十一第二項第二号に掲げる額を下回る額の範囲内において市町村が定めた額とする。)を控除した額
   法第二十二条第一号の二に掲げる費用のうち法第十五条の十四の三第一項又は第十五条の十四の四第一項の高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支給に要する費用については、当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)

 三  法第二十二条第一号の三に掲げる法第十五条の十一第一項の施設訓練等支援費の支給に要する費用については、同条第二項第一号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した費用の額(その額が当該年度において現に当該指定施設支援(同条第一項に規定する指定施設支援をいう。)に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から同条第二項第二号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した額を控除した額

十三条 削除
 (都道府県又は国の補助)
十三条 法第二十五条第二項又は第二十六条第二項の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う。
   法第二十二条第一号の四に掲げる法第十五条の三十二第一項の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第二十二条第一号の四に掲げる費用(法第十五条の三十二第一項の行政措置に要する費用に限る。)の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第二十七条の規定による徴収金の額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額
   法第二十二条第一号の二に掲げる費用のうち法第十五条の五第一項の居宅生活支援費又は法第十五条の七第一項の特例居宅生活支援費の支給に要する費用については、法第十五条の五第二項第一号(法第十五条の七第二項において準用する場合を含む。)に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した費用の額(その額が当該年度において現に当該指定居宅支援(法第十五条の五第一項に規定する指定居宅支援をいう。)又は当該基準該当居宅支援(法第十五条の七第一項に規定する基準該当居宅支援をいう。)に要した費用(法第十五条の五第一項に規定する特定費用を除く。)の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から法第十五条の五第二項第二号(法第十五条の七第二項において準用する場合を含む。)に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した額を控除した額


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