1 | 支給決定の手続に関する事項 |
(1) | 市町村審査会に関する事項(第4条〜第9条関係) 市町村審査会の委員の定数の基準、会議の運営手続き等を定める。 |
(2) | 支給決定等に関する事項(第10条〜第16条関係) 支給決定、障害程度区分の認定に関する手続き等を定める。 |
2 | 介護給付費等の支給に関する事項 |
(1) | 障害福祉サービス費の負担上限月額(第17条関係)
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(2) | 高額障害福祉サービス費に関する事項(第19条〜第21条関係) 高額障害福祉サービス費の支給要件、支給額等を定める。 |
3 | 自立支援医療費の支給に関する事項 |
(1) | 自立支援医療の種類 (第1条関係) 育成医療、更生医療及び精神通院医療とする。 |
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(2) | 自立支援医療費の支給認定に係る基準(第29条関係) 支給認定に係る障害者等及びその属する世帯の他の世帯員について、当該年度分の市町村民税の所得割の額を合算した額が20万円未満であることとする。 |
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(3) | 自立支援医療費の負担上限月額(第35条関係)
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(4) | その他 支給認定、自立支援医療指定医療機関の指定に係る手続き等に関する事項を定める。 |
4 | 国等の負担に関する事項(第44条、第45条関係) 市町村等が支弁する費用について、国、都道府県が負担する額を定める。 |
5 | 不服審査会等に関する事項(第46条〜第50条関係) 不服審査会の委員の定数の基準、会議の運営手続き及び審査請求等の記載事項等を定める。 |
6 | 経過措置 |
(1) | 障害福祉サービスの利用者負担額の経過措置(附則第11条関係) 平成21年3月31日までの間、共同生活援助を行う住居に入居する者のうち、資産の状況等が一定の基準を満たすものについて、負担上限月額を減額できることとする。 |
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(2) | 自立支援医療費の支給要件の経過措置(附則第12条関係) 平成21年3月31日までの間、自立支援医療費の対象者は、支給認定に係る障害者等及びその属する世帯の他の世帯員について、市町村民税の所得割の額が20万円以上かつ高額治療継続者である者も含むこととする。 |
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(3) | 自立支援医療費の負担上限月額に関する経過措置(附則第13条関係)
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7 | 関係法令の一部改正 |
(1) | 身体障害者福祉法施行令及び知的障害者福祉法施行令の改正(附則第15条等関係)
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(2) | 関係政令の改正 児童福祉法施行令、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令などの関係法令について、居宅サービスに関する事項、育成医療、精神通院医療に関する事項を削除する等所要の改正を行う。 |
8 | 施行期日 平成18年4月1日 |