(1) |
原則は定率10%負担ですが、どの方でも負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方にはより低い上限を設定します。
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生活保護世帯の方なら、0円 |
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市町村民税非課税世帯で障害基礎年金2級(月6.6万円)のみ受給の方なら、15,000円 |
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市町村民税非課税世帯の方なら、24,600円 |
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市町村民税課税世帯の方なら、37,200円 |
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↓
(2) |
資産・収入の少ない方には、上限額をさらに引き下げます。
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収入が6.6万円までは、定率負担は0円です。
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○ |
収入が6.6万円を超えても、超えた収入の半分を上限額とします。 |
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障害基礎年金2級(6.6万円)以外に収入が2万円ある場合なら、2万円×1/2=1万円が上限額に。
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○ |
さらに、超えた収入が年金や工賃等の収入であれば、収入の15%を上限とします。 |
→ |
障害基礎年金1級(8.3万円)を受給している場合なら、2,100円が上限額に。
83,000円-66,000円-3,000円=14,000円14,000円×0.15=2,100円(15%とするほか、3千円分を控除します。) |
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○ |
食費を全額負担しなくてもよいよう、食費の3分の2を免除(一月あたり5,100円(月22日利用の場合))します。 |
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