Ministry of Health, Labour and Welfare

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障害福祉サービスの負担を見直します
〜今後とも障害のある方が必要なサービスを受けられる制度とするために〜

応能負担から定率負担へ
 ○  障害福祉サービス制度を、低所得の方に対する措置的なものから、契約に基づき誰もが利用できるユニバーサルな制度に見直します。
 ○  障害のある方も社会の構成員として利用者負担をすることで、制度を支える一員となっていただきます。

 →   このため、利用者負担の見直しを行うとともに、サービスに必要な費用を国が責任を持って負担する仕組みを導入し、新たにサービスを利用される方がサービスを受けるために必要な財源が確保されるようにします。
施設等での食費は自己負担へ
 ○  自宅で暮らしていても施設で暮らしていても、費用負担が公平になるようにします。

所得の低い方へは負担の軽減を図ります
<定率負担については・・・>
 ○  どの方でも負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方にはより低い上限を設定します。
 ○  資産等が少ない方には、収入の額に応じてさらに、上限額を引き下げます

<食費等の負担については・・・>
 ○  全額負担しなくてもよいよう、負担軽減を図ります。

 この資料は、18年4月時点での利用者負担及び軽減措置を記載したものであり、3年後に障害者自立支援法全体の見直しを行う際に、利用者負担についても、併せて見直しを行います。


負担を軽減する仕組みは・・

定率負担については・・・
(1)  原則は定率10%負担ですが、どの方でも負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方にはより低い上限定を設定します。

 ・ 生活保護世帯の方なら、0円
 ・ 市町村民税非課税世帯で障害基礎年金2級(月6.6万円)のみ受給の方なら、15,000円
 ・ 市町村民税非課税世帯の方なら、24,600円
 ・ 市町村民税課税世帯の方なら、37,200円

 世帯の範囲については、3ページ参照
(2)  資産等の少ない方には、上記の上限額をさらに引き下げます。
 自宅でサービスを利用する方の場合
 社会福祉法人による負担軽減制度により、月額上限額を(1)の上限額の半分にします。
 グループホーム、施設に入所する方の場合
 収入が障害基礎年金2級(月約6.6万円)までの方については、定率負担は0円です。
 6.6万円を超える収入の場合は、超える収入の半分(グループホーム入居者の年金・就労収入については、15%)が上限額です。
食費等負担については・・・
 食費等の実費については、原則自己負担ですが、所得の低い方については、食費等を全額自己負担しなくてもよいよう、負担軽減を図ります。

 通所サービス、ショートステイを利用する方の場合
 ・  食費を全額支払わなくてもよいよう、食費の3分の2を免除します(月22日利用の場合5,100円)。

 施設に入所する方の場合
 ・  定率負担(減免後)、食費等実費負担をしても手元に少なくとも2.5万円残るよう、給付(補足給付)を行い、食費等実費負担額の上限額を設定します。


上限額を設定する場合の「世帯」の範囲にはこんな取り扱いがあります

<原則>
月額負担上限額の設定に当たっては、住民基本台帳上の世帯の所得で設定します。

 
障害者の自立の観点を考えると・・
──┘
   

税制や健康保険制度において、同一世帯の家族等の扶養となっていない場合

同一世帯に家族等がいても、障害者とその配偶者のみの所得とできるようにします。
住民票上の世帯の図


サービスごとにみると・・
自宅でサービスを利用している方なら・・

定率負担については・・・
(1)  原則は定率10%負担ですが、どの方でも負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方にはより低い上限を設定します。

 ・ 生活保護世帯の方なら、0円
 ・ 市町村民税非課税世帯で障害基礎年金2級(月6.6万円)のみ受給の方なら、15,000円
 ・ 市町村民税非課税世帯の方なら、24,600円
 ・ 市町村民税課税世帯の方なら、37,200円

 世帯の範囲については、3ページ参照
(2)  資産・収入の少ない方には、上限額をさらに引き下げます。

 社会福祉法人で、サービスを利用する場合、1つの事業者について、上限額を半額にできます。
 ・ 非課税世帯で、障害基礎年金2級(月6.6万円)のみ受給の方なら、7,500円
 ・ 非課税世帯の方なら、12,300円(通所サービスについては7,500円)

通所サービスの食費負担については・・・
 食費を全額負担しなくてもよいよう、3分の2を免除(一月あたり5,100円(月22日利用の場合))します


 ケース1  自宅から通所施設に通う場合 月22日更生施設に通う場合 事業費:14.9万円)
ケース1 自宅から通所施設に通う場合 月22日更生施設に通う場合 事業費:14.9万円)の表

* 個別減免・社会福祉法人減免は預貯金等が一定額以下の方を対象。
** 平均的勤労者の年収(厚生年金男子被保険者の平均標準報酬月額の平成15年度実績見込み(36.0万円)を年収に換算したもの)


 ケース2ー1  ホームヘルプを利用する場合
 ・ 月10時間(身体介護)(事業費約4万円)
ケース2ー1 ホームヘルプを利用する場合 ・月10時間(身体介護)(事業費約4万円)の表
ホームヘルプサービスの「利用額ごとの利用者数分布」

ホームヘルプサービス

ホームヘルプサービスの「利用額ごとの利用者数分布」のグラフ
平成16年10月実績
(身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児)
(厚生労働省障害保健福祉部調べ)
全利用者数に占める割合

 ケース2ー2  ホームヘルプ
 ・ 月125時間(日常生活支援)(事業費約22万円)
ケース2ー2ホームヘルプ ・月125時間(日常生活支援)(事業費約22万円)の表

* 個別減免・社会福祉法人減免は預貯金等が一定額以下の方を対象。
** 平均的勤労者の年収(厚生年金男子被保険者の平均標準報酬月額の平成15年度実績見込み(36.0万円)を年収に換算したもの)


サービスごとにみると・・
グループホームを利用している方なら・・

定率負担については・・・
(1)  原則は定率10%負担ですが、どの方でも負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方にはより低い上限を設定します。

 ・ 生活保護世帯の方なら、0円
 ・ 市町村民税非課税世帯で障害基礎年金2級(月6.6万円)のみ受給の方なら、15,000円
 ・ 市町村民税非課税世帯の方なら、24,600円
 ・ 市町村民税課税世帯の方なら、37,200円
(2)  資産・収入の少ない方には、上限額をさらに引き下げます。

 収入が6.6万円までは、定率負担は0円です。

 収入が6.6万円を超えても、超えた収入の半分を上限額とします。
 障害基礎年金2級(6.6万円)以外に収入が2万円ある場合なら、2万円×1/2=1万円が上限額に。

 さらに、超えた収入が年金や工賃等の収入であれば、収入の15%を上限とします。
 障害基礎年金1級(8.3万円)を受給している場合なら、2,100円が上限額に。
 83,000円-66,000円-3,000円=14,000円14,000円×0.15=2,100円(15%とするほか、3千円分を控除します。)

通所サービスの食費負担については・・・
 食費を全額負担しなくてもよいよう、食費の3分の2を免除(一月あたり5,100円(月22日利用の場合))します。


 ケース3  グループホームから通所施設に通う場合 (月22日更生施設に通所(事業費14.9万円)、グループホーム(事業費:6.6万円))
ケース3 グループホームから通所施設に通う場合(月22日更生施設に通所(事業費14.9万円)、グループホーム(事業費:6.6万円))の表

* 個別減免・社会福祉法人減免は預貯金等が一定額以下の方を対象。
** 平均的勤労者の年収(厚生年金男子被保険者の平均標準報酬月額の平成15年度実績見込み(36.0万円)を年収に換算したもの)


サービスごとにみると・・
施設に入所している方なら・・

20歳以上の方については・・・
 原則通り負担すると、定率負担と食費等の全額が自己負担となりますが、
 定率負担、食費等実費負担をしても、手元に少なくとも2.5万円残るよう、定率負担額を減免するとともに、給付(補足給付)を行い、食費等実費負担額の上限を設定します。

 60歳以上の方、年金1級を受給されるような障害が重い方については、2.8万円が手元に残るように配慮します。
 収入が月10万円程度を超える方については、2.5万円と合わせて10万円を超える額の半分が手元に残るようになります。

20歳未満の方については・・・
 原則通り負担すると、定率負担と食費等の全額が自己負担となりますが、
 定率負担と食費等の負担を合わせて、地域で子どもを養育する世帯において通常かかる程度の負担*以上に負担が増えないよう給付(補足給付**)を行い、負担が増え過ぎないようにします。

 *  子どもを養育する世帯における通常かかる程度の負担額:低所得世帯・・5万円、一般世帯・・7.9万円
**  18歳未満の方については、教育費について特に配慮し、補足給付に9千円を加算します。


 ケース4  知的障害者入所更生施設に入所する場合(20歳以上) (事業費:23万円)
ケース4 知的障害者入所更生施設に入所する場合(20歳以上) (事業費:23万円)の表

 ケース5  知的障害児施設に入所する場合(18歳未満)) (事業費:18.6万)
ケース5 知的障害児施設に入所する場合(18歳未満)) (事業費:18.6万)の表

*  個別減免・社会福祉法人減免は預貯金等が一定額以下の方を対象。
** 平均的勤労者の年収(厚生年金男子被保険者の平均標準報酬月額の平成15度実績見込み(36.0万円)を年収に換算したもの)


あなたの利用者負担はこうなります(福祉サービス)
あなたの利用者負担はこうなります(福祉サービス)の図
 この資料は、18年4月時点での利用者負担及び軽減措置を記載したものであり、3年後に障害者自立支援法全体の見直しを行う際に、利用者負担についても、併せて見直しを行います。

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