Ministry of Health, Labour and Welfare

English

地域生活支援事業


地域生活支援事業の創設

 地域の実情に応じて、柔軟に実施されることが好ましい各般の事業について、地域生活支援事業として法定化 第77条第1項、第78条

 市町村及び都道府県は、障害福祉計画において、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定める。 第88条第2項第3号、第89条第2項第6号

 国は、予算の範囲内において、市町村及び都道府県の実施する地域生活支援事業の実施に要する必要の50/100以内を補助することができる。(都道府県は市町村に25/100以内を補助することができる。) 第94条第2項、第95条第2項第2号


地域生活支援事業の内容

市町村の地域生活支援事業

 市町村が取り組むべき事業として以下の事業を法定化 第77条第1項
相談支援
コミュニケーション支援(手話通訳等)、日常生活用具の給付等
移動支援
地域活動支援
 このほか、福祉ホーム等の地域の実情に合った事業を実施
 都道府県は、地域の実情を勘案して、市町村に代わって上記の地域生活支援事業を行うことができる。 第77条第2項

都道府県の地域生活支援事業 第78条

 都道府県は、特に専門性の高い相談支援事業等の広域的な事業を行うほか、サービスの質の向上のための養成研修等を行うことができる。


地域生活支援事業
図

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