Ministry of Health, Labour and Welfare

English

障害福祉サービスの
支給決定・サービス利用
のプロセス



支給決定・サービス利用のプロセス(全体像)

支給決定・サービス利用のプロセス(全体像)の図

(※) 一定数以上のサービス利用が必要な者や長期入所・入院から地域生活へ移行する者などのうち、計画的なプログラムに基づく自立支援を必要とする者を対象


支給決定について
第22条第1項関係
 障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、(1)障害者の心身の状況(障害程度区分)、(2)社会活動や介護者、居住等の状況、(3)サービスの利用意向、(4)訓練・就労に関する評価を把握し、支給決定を行う。

図


第20条第2項関係

支給決定時のアセスメント項目(案)

障害程度区分 勘案事項調査 訓練・就労評価
領域 領域
生活関連 調理
掃除、洗濯
買い物
交通手段の利用
地域生活関連 外出の頻度・状況

社会活動の参加の状況

入所・入院歴、入所・入院期間
 移動・動作関連項目

 身辺関連項目

 生活関連項目

 就労関連項目

 コミュニケーション関連項目
コミュニケーション関連 視力
聴力
説明の理解
意思の伝達
就労関連 就労状況、過去の就労経験

就労希望の有無
行動関連 夜間不眠あるいは昼夜の逆転
多動または行動の停止
パニックや不安定な行動
日中活動関連 日中活動の主な場所
身辺関連 整髪
上衣の着脱
金銭の管理
薬の内服
排尿
介護者関連 介護者の有無

介護者の健康状況等
移動・動作関連 寝返り
移動
洗身
居住関連 生活の場所
麻痺等関連 下肢麻痺
関節の動く範囲の制限
他のサービスの利用状況 受けているサービスの内容
医療関連 じょくそうの処置
レスピレーター
透析


第4条第4項関係

障害程度区分(案)について

(1)  「障害程度区分」とは

 ○  障害者に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするため当該障害者の心身の状態を総合的に示す区分であり、市町村がサービスの種類や提供する量を決定する場合に勘案すべき事項のひとつ

(2) 障害程度区分の開発に当たっての基本的考え方

 (1)  障害程度区分の開発に当たっては、透明で公平な支給決定を実現する観点から、以下の点を踏まえて行う。
(ア) 身体障害・知的障害・精神障害の特性を反映できるよう配慮しつつ、3障害共通の基準とする。
(イ) 調査者や判定者の主観によって左右されにくい客観的な基準とする。
(ウ) 判定プロセスと判定に当たっての考慮事項を明確化する。

 (2)  介護給付、訓練等給付でそれぞれサービス内容が異なることから、それぞれの給付ごとに設定する。
(ア) 介護給付
介護の必要度に応じ区分
(イ) 訓練等給付の障害程度区分
訓練等給付については、支給決定時の優先度の判定に用いるスコア(点数)を設定


介護給付における障害程度区分のプロセス

介護給付における障害程度区分のプロセスの図


ケアマネジメントについて

 新制度において、障害者や家族からの相談に応じ、障害者個々の心身の状況、サービス利用の意向、家族の状況などを踏まえ、(1)適切な支給決定がなされるようにするとともに、(2)様々の種類のサービスが適切に組み合わされ、計画的に利用されるようにするための仕組み(ケアマネジメント)を制度化。

 
現行制度の課題
 
新制度における対応
支給決定段階
 支援の必要度を判定する客観的基準(統一的なアセスメントや区分)がない

 支給決定のプロセスが不透明

 ケアマネジメントの手法が活用されていない

 市町村職員等の対応にバラツキがある
→
 統一的なアセスメント、障害程度区分や市町村審査会の導入

 相談支援事業者の活用

 認定調査や支給決定に従事する職員等に対する研修の制度化
サ│ビス利用段階
 支給決定後、サービス利用に結びつける支援がない

 特に、手厚い支援を要する者に対し、継続的な支援が不十分
 計画的プログラムに基づく継続的支援を要する者に対する、サービス利用計画作成費(個別給付)の制度化


相談支援事業とサービス利用計画作成費について

新制度では、
(1) 一人一人の利用者が、必要に応じて支援を受けられるよう、市町村の必須事業(地域生活支援事業)として相談支援事業を位置付け、これを相談支援事業者に委託できるようにする。
(第77条第1項第1号)
(2) 特に計画的な支援を必要とする者を対象として、サービス利用のあっせん・調整などを行うための給付(サービス利用計画作成費)を制度化。(第32条第1項)

図

支給決定事務の一部(アセスメント等)について、市町村から相談支援事業者へ委託可能。


相談支援事業の見直し

 相談支援事業が、市町村と都道府県に分散している状況を改め、障害種別にかかわらず、市町村に一元化。
 都道府県の役割は、専門性の高い事業など、広域的対応を要するものに明確化。
 地域の実情に応じた多様なかたちを推進。

  【現行】   【新制度】
市町村

身体障害





第77条第1項関係
一般的な相談支援
(3障害に対応)

都道府県
知的障害・障害児

精神障害

特定の支援
障害者就業・生活支援センター
発達障害者支援センター 等
第78条第1項等関係
専門・広域的な支援
基盤整備
高い専門性や広域的対応を要するもの
当面、市町村では十分確保できない場合があるもの
障害児等の療育支援


地域における相談支援体制について
(市町村が相談支援事業者に委託して行う場合)

 地域において相談支援事業を適切に実施していくため、市町村は「地域自立支援協議会(仮称)」を設置し、次のような機能を確保。実施に当たり、個別ケースの調整会議を開くなど、多様なかたちを想定。
 ・ 中立・公平性を確保する観点から、相談支援事業の運営評価等を実施
 ・ 具体的な困難事例への対応のあり方について指導・助言
 ・ 地域の関係機関によるネットワークを構築

図


相談支援体制の整備について(イメージ)

 新制度において、相談支援事業を市町村に一元化することとしているが、直ちに、市町村では十分な体制を確保できない場合も想定されることから、次のとおり、都道府県が積極的に支援を行う。
 ・  相談支援に係る専門的職員を市町村に配置
 ・  アドバイザーの派遣を通じ、圏域ごとのネットワークづくり、困難ケースへの対応等を支援

図


相談支援事業者の指定等について
第40条等関係
 都道府県知事は、申請により、事業所ごとに、相談支援事業者を指定。
 指定相談支援事業者は、サービス利用計画作成、サービス事業者との連絡調整等の支援を行う(個別給付の対象)。
 * 市町村は、相談支援事業や支給決定のためのアセスメント等について、指定相談支援事業者に委託可能。
 指定相談支援事業者の指定は、6年ごとに更新しなければ、効力を失う。

1 視点

 ○  利用者の意向を踏まえ、自立した日常生活・社会生活を支援
 ○  公正・中立
 ○  地域の関係機関・社会資源の連携

2 概要

 ○  人員の配置
 相談支援専門員(仮称)を配置
 市町村の委託を受ける場合については、常勤とするなど一定の要件
 ○  相談支援専門員(仮称)
 一定の実務経験
 国又は都道府県による研修の受講
 ※  研修資格の有効期間を定め、定期的な継続研修の受講を要件とする。
 ○  運営の基準
 中立・公平性を確保するための仕組み ⇒  地域自立支援協議会(仮称)における評価


サービス利用計画作成費について
第32条第1項関係
○ 市町村は、福祉サービス利用者のうち、特に計画的プログラムに基づく支援を必要とする者を対象として、指定相談支援事業者から相談支援を受けたとき、サービス利用計画作成費を支給。
○ 法定の障害福祉サービスに限定せず、インフォーマルサービス、保健医療、教育、就労等を含め、生活設計を支援。

1 対象者

 特に計画的プログラムに基づく支援の必要性が高い者を重点的に支援する観点から、以下を対象とし、国庫負担基準を設定。
 長期間の入所・入院から地域生活へ移行しようとする者
 家族や周囲からの支援が得られず、孤立しており、具体的な生活設計ができない者
 その他、福祉サービスを利用しようとする者であって、自らその利用を調整することが困難であり、計画的な支援を必要とする者
 施設入所者等、現に計画的プログラムに基づく包括的支援を受けている者は除く。

2 支給決定

 申請に基づき、支給期間を定め、市町村が決定。

3 給付の内容

 相談支援
 ・ 生活全般の相談 ・情報提供 ・サービス利用計画の作成 ・サービス担当者会議の開催
 ・ サービス事業者との連絡調整 ・モニタリング 等
 業務が適切に行われない場合に報酬を減算する仕組みを検討。

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