Ministry of Health, Labour and Welfare

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障害保健福祉施策の改革の
ポイント



「障害者自立支援法」のポイント

「障害者自立支援法」のポイントの図


 障害福祉サービスの「一元化」(制度の現状)

○障害の種別や年齢により、制度が複雑に組合わさっている。

障害福祉サービスの「一元化」(制度の現状)の図

(注)かっこ内はサービスの実施主体や保険者等


障害福祉サービスの「一元化」(改革後の姿)

○「障害者自立支援法案」において障害者に共通の自立支援のための各種福祉サービスについて一元的に規定

○サービス提供主体は市町村に一元化
障害福祉サービスの「一元化」(改革後の姿)の図


 働く意欲や能力のある障害者の就労支援

  福祉施設から一般就労への移行を進めるための事業「就労移行支援事業」を創設

  福祉と雇用がネットワークを構成して、障害者の適性に合った就職の斡旋等を行う。

  このほか、雇用施策においても、精神障害者への雇用率適用を含め、さらに障害者雇用を進める
↓
障害者がその能力や適性に応じて、より力を発揮できる社会へ


 地域の限られた社会資源の活用

(運営基準の緩和)
  制度を抜本的に見直し、一つの施設で異なる障害を持つ人にサービス提供できるよう規制緩和(特定の障害種別を対象にサービス提供することも可能)
(施設基準の緩和)
  障害福祉サービスの拠点として、空き教室や空き店舗の活用ができるよう施設基準を緩和
(運営主体の緩和)
  通所サービスについて、社会福祉法人のみならずNPO法人等も参入可能になるよう運営主体の規制を緩和
(既存のサービスの活用)
  施設、事業体系を再編し、現在、法定外の事業である小規模作業所のうち、良質なサービスを提供するものについては、新たなサービス体系の下でサービス提供できるよう、都道府県の障害福祉計画に基づいて計画的に移行。
↓
身近なところにサービス拠点
小規模な市町村でも障害者福祉に取組可能・地域活性化に貢献


 手続きや基準の透明化・明確化

  障害者のニーズに即して、支援を効果的に実施するための仕組み(ケアマネジメント)を制度化
  福祉サービスの個別給付については、支援の必要度に関する客観的な尺度を開発
  サービスの長時間利用のケース等については、市町村は、住民に対する説明責任が果たせるよう、審査会を設置して意見を求めることができるようにする。
↓
  現在サービスを利用している者だけでなく、新たにサービスを利用しようとする者も、支援の必要度に応じて公平にサービスが利用できるようになる。
  サービス量と費用の必要性の説明が可能となり、支援の必要な障害者が必要なサービスを利用できる体制づくりに資する。
  地域の実情に応じたサービス提供をしつつ、地域格差の縮小に資する。
  より効果的な支援の実現に資する。


 増大するサービスの費用を皆で負担し支え合う

  福祉サービスについては、新たにサービスを利用し始める者も多く、現状のままでは制度を維持することが困難であることから、必要なサービス量を確保するため、サービスの利用者を含めて、皆で費用を負担し支え合うことが必要。
  公費負担医療については、制度により負担の軽減の仕組みが異なり統一が必要であるほか、精神通院公費や更生医療は医療費が急増しており、必要な医療を確保しつつ制度を維持するため、皆で費用を負担し支え合うことが必要。
↓
福祉サービス

  食費や光熱水費の実費負担
  サービス量と所得に応じた負担
(定率負担+月額負担上限)
  きめ細かな経過措置や、収入や預貯金のない者への配慮

  在宅サービスに係る国及び都道府県の負担の義務化
 
公費負担医療

  医療の質の確保や透明化等を推進
  低所得者や継続的に相当額の医療費負担が発生する者に給付対象者等を重点化
  医療費と所得に応じた負担
  入院時の食費負担

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