Ministry of Health, Labour and Welfare

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障害者自立支援法
について


厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部



今なぜ改革が必要なのか(1)

支援費制度施行後、利用者数は急増のグラフ 障害種別間の格差は大きく、未実施市町村も多数の表


今なぜ改革が必要なのか(2)

サービス水準にも大きな地域間格差が存在のグラフ 在宅サービス予算の状況のグラフ
皆で支え合い、サービス量を増やしていくことが必要の図
(障害福祉サービスの予算 3,738億円(平成17年度予算)→4,143億円(平成18年度概算要求) +10.8%増)


「障害者自立支援法」のポイント

「障害者自立支援法」のポイントの図



障害福祉サービスの「一元化」(制度の現状)

障害の種別や年齢により、制度が複雑に組合わさっている。

身体障害
・知的障害
障害福祉サービスの「一元化」(制度の現状)の図
(注)かっこ内はサービスの実施主体や保険者等
精神障害


障害福祉サービスの「一元化」(改革後の姿)

「障害者自立支援法」において、障害者に共通の自立支援のための各種福祉サービスを一元的に規定
サービス提供主体は市町村に一元化
支援の必要な障害者
障害福祉サービスの「一元化」(改革後の姿)の図


(施設体系・事業体系の見直し)

 「地域生活支援」、「就労支援」といった新たな課題への対応するため、自立訓練や就労移行支援等の地域生活への移行に質する機能を強化するための事業を実施する。
 入所期間の長期化など本来の施設の機能と入所者の実態の乖離を解消するため、サービス体系を機能に着目して再編し、効果的・効率的にサービスが提供できる体系を確立する。


(施設体系・事業体系の見直し)の図


(複数の事業を組み合わせて実施〜多機能型)

 人口規模の小さい市町村等での対応のため、地域特性を踏まえた柔軟な運営が可能となるよう、複数の機能のサービスを実施する多機能型を認める。
 サービスの質の確保の観点から、タイプ別に最低のユニット(定員)の基準を設けるとともに、共通のカリキュラムを除き、原則としてユニット単位でサービスを提供。

既存施設

同一の施設に混在している








常時保護を要する重度の障害者

地域生活へ移行するために訓練が必要な者

適切な訓練により一般企業等への就労移行が可能な者

多機能型

生活介護事業(1ユニットあたりx人)
職員配置 □:1
必要な設備等
作業場   休憩室等

自立訓練事業(1ユニットあたりy人)
職員配置 ○:1
必要な設備等
炊事、洗濯、掃除等日常生活を送るために必要な設備
面接室

就労移行支援事業(1ユニットあたりz人)※
職員配置 △:1
必要な設備等
作業場   休憩室等
利用者を就労へ移行させた実績等を要件とする。


一般就労への本人と家族の希望等

養護学校の卒業者の半数以上(55%)が福祉施設へ

授産施設を出て企業で働きたいかのグラフ 家族の一般就労への移行についての考え方のグラフ
社会就労センター調べ(平成12年)

しかし実際に就職のために施設を出た人は年間1%程度


雇用と福祉の連携による就労支援

雇用と福祉の連携による就労支援の図


地域の限られた社会資源の活用

(運営基準の緩和)
 制度を抜本的に見直し、一つの施設で異なる障害を持つ人にサービス提供できるよう規制緩和(一つの障害種別についてサービス提供してもよい)
(施設基準の緩和)
 障害福祉サービスの拠点として、空き教室や空き店舗、民家の活用ができるよう施設基準を緩和
(運営主体の緩和)
 通所サービスについて、社会福祉法人のみならずNPO法人等も参入可能になるよう運営主体の規制を緩和
(既存のサービスの活用)
 施設、事業体系を再編し、現在、法定外の事業である小規模作業所のうち、良質なサービスを提供するものについては、新たなサービス体系の下でサービス提供できるよう、都道府県の障害福祉計画に基づいて計画的に移行。
身近なところにサービス拠点 小規模な市町村でも障害者福祉に取組可能・地域活性化に貢献


支給決定について
第22条第1項関係

 障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、(1)障害者の心身の状況(障害程度区分)、(2)社会活動や介護者、居住等の状況、(3)サービスの利用意向、(4)訓練・就労に関する評価を把握し、支給決定を行う。
支給決定についての図


介護給付における障害程度区分のプロセス

介護給付における障害程度区分のプロセスの図


利用者負担への配慮(福祉サービス)
利用者負担への配慮(福祉サービス)の図


あなたの利用者負担はこうなります(福祉サービス)
あなたの利用者負担はこうなります(福祉サービス)の図
 この資料は、18年4月時点での利用者負担及び軽減措置を記載したものであり、3年後に障害者自立支援法全体の見直しを行う際に、利用者負担についても、併せて見直しを行います。


利用者負担への配慮(公費負担医療)
利用者負担への配慮(公費負担医療)の図


あなたの負担はこうなります(自立支援医療)
あなたの負担はこうなります(自立支援医療)の図
 この資料は、18年4月時点での利用者負担及び軽減措置を記載したものであり、3年後に障害者自立支援法全体の見直しを行う際に、利用者負担についても、併せて見直しを行います。


障害保健福祉サービスの計画的な整備
国 障害保健福祉サービスの基盤整備に関する基本指針 第87条第1項
市町村(市町村障害福祉計画) 第88条第1項、第2項
  各年度における障害福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
障害福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 等
都道府県(都道府県障害福祉計画) 第89条第1項、第2項
  区域ごとの各年度の障害福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
区域ごとの障害福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
区域ごとの障害福祉サービス・相談支援に従事する者の確保又は資質向上のために講ずる措置に関する事項
各年度の障害者支援施設の必要入所定員総数
施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項
地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 等
国の障害者プラン


障害福祉計画の位置付け

作成期間等 第87条第1項関係
 障害福祉計画は、3年を1期とする。
 第1期については、平成18年度中に計画を作成し、平成19年度にはすべての地方自治体において、計画期間が始まることとする。
 第1期の計画期間は、平成20年度までとする。(第2期以降は平成21年度から始まり、3年を1期とする)

 既に数値目標を盛り込んだ障害者計画が作成されている場合には、第1期の障害福祉計画と整合性が図られている限りにおいて、当該障害者計画の全部又は一部を障害福祉計画として取扱うことも差し支えないこととする。

障害者基本法に基づく計画等との関係
 市町村障害福祉計画は、障害者基本法に基づく市町村障害者計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 第88条第4項

 都道府県障害福祉計画は、障害者基本法に基づく都道府県障害者計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 第89条第3項

 都道府県障害福祉計画は、医療法に基づく医療計画と相まって、精神障害者の退院の促進に資するものでなければならない。 第89条第4項


(障害者自立支援法の施行スケジュール)

(障害者自立支援法の施行スケジュール)の図
※1  施行後概ね5年間(平成24年3月末までの政令で定める日までの間)で移行。
※2  児童入所施設の利用事務の市町村移譲及び施設再編については、概ね5年後の施行を目途に3年以内に結論を得る。

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