地域生活支援事業について
1 事業の目的
○ 障害者及び障害児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施。
○ もって、 障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与する。
2 事業の性格
(1) 地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することにより、効率的・効果的な事業実施が可能である事業
[地域の特性] 地理的条件や社会資源の状況
[柔軟な形態] |
[1]委託契約、広域連合等の活用 [2]突発的なニーズに臨機応変に対応が可能 [3]個別給付では対応できない複数の利用者への対応が可能 |
(2) 地方分権の観点から、地方が自主的に取り組む事業
(3) 生活ニーズに応じて個別給付と組み合わせて利用することも想定できる
※ ただし、地域生活支援事業単独で行うことも可。
(4) 障害者保健福祉サービスに関する普及啓発等の事業
3 実施主体
(1) 市町村地域生活支援事業(法第77条)
・ 市町村(指定都市、中核市、特別区を含む。都道府県が市町村必須事業を代行可)
・ 事業の全部又は一部を団体等に委託又は補助が可能
(2) 都道府県地域生活支援事業(法第78条)
・ 都道府県(指定都市、中核市に委託可能)
・ 事業の全部又は一部を団体等に委託又は補助が可能
4 補助率
国は、予算の範囲内において市町村及び都道府県が支出する地域生活支援事業の費用の100分の50以内を補助することができることとされている。
また、都道府県は、予算の範囲内において市町村が支出する地域生活支援事業の費用の100分の25以内を補助することができることとされている。
(1)市町村地域生活支援事業
国庫補助率 50/100以内
(負担割合 国50% 都道府県 25% 市町村 25%)
(2)都道府県地域生活支援事業
国庫補助率 50/100以内
(負担割合 国50% 都道府県 50%)
5 対象事業
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