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IV 医療保険制度体系の見直し

IV 医療保険制度体系の見直し

1. 新たな高齢者医療制度の創設
 〜 負担の公平化・透明化を通した負担について納得しやすい仕組み〜

(1) 独立した「後期高齢者医療制度」(75歳以上)の創設
 ・  運営については、保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が行う。
 ・  高齢者保険料1割、医療保険者からの支援金約4割、公費約5割
(2) 前期高齢者(65〜74歳)は被用者保険との財政調整により国保の負担を軽減
(3) 高齢者の生活の質(QOL)を重視した医療サービスを提供

2. 都道府県単位の保険者の再編・統合
 〜 保険者機能の強化−都道府県ごとの医療費水準と保険料水準の連動−〜

(1) 政管健保:保険者として国から独立した公法人を設立し、都道府県単位で財政運営
(2) 市町村国保:都道府県単位での広域化を推進



現行の医療保険制度の基本構造

図
老人保健制度

 75歳以上の人は国保、被用者保険に加入して各々の保険に保険料を払いつつ、 老人保健制度(市町村が運営者)にも加入し、給付を受ける。市町村は、国保、被用者保険からの拠出金と公費を財源として制度運営

(注)平成14年10月以降、対象年齢を70歳から毎年1歳ずつ引き上げ平成19年10月に移行完了
(現在は73歳以上が対象)

退職者医療制度

 サラリーマンの期間が20年以上の退職者(国保に加入)の医療費について被用者保険が市町村国保に拠出金を出して負担



医療保険制度の加入者数(平成15年度)

医療保険制度の加入者数(平成15年度)の表
注 各制度の加入者数は9月末における数値である。
※ 厚生労働省保険局調査課調べ



新たな高齢者医療制度の創設(平成20年4月)

新たな高齢者医療制度の創設(平成20年4月)の図



後期高齢者医療制度の運営の仕組み(平成20年度)

<対象者数>   75歳以上の後期高齢者 約1,300万人
<後期高齢者医療費>   11.4兆円
  給付費 10.3兆円 患者負担1.1兆円

【全市町村が加入する広域連合】
全市町村が加入する広域連合の図
(注1) 現役並み所得者については、老人保健法と同様に公費負担(50%)はないため、実質的な公費負担率は46%、後期高齢者支援金の負担率は44%となる。
(注2) 国保及び政管健保の後期高齢者支援金について、各々50%、16.4%の公費負担があり、また、低所得者等の保険料軽減について公費負担があり、これらを含めた公費負担率は58%となる。



国・都道府県による財政リスクの軽減

運営については、保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が行う。広域連合の財政リスクの軽減については、国・都道府県が共同して責任を果たす仕組みとする。

図



後期高齢者医療制度の保険料(平成20年度推計)

 ○ 保険料の算定方法
応益割(頭割)   応能割(所得比例)   図
注1) 応益:応能=50:50
注2) 軽減制度を適用しない場合の平均
  図  
図
全国平均 約3100円/月   約3100円/月   6200円/月(年7.4万円)

 ○ 具体的な保険料の額
基礎年金受給者(基礎年金79万円)

 応益 900円 + 応能 なし = 900円/月
    (7割軽減)

厚生年金の平均的な年金額の受給者(厚生年金208万円)

 応益 3100円 + 応能 3100円 = 6200円/月

自営業者の子供と同居する者(子 年収390万円、親 基礎年金79万円)

 応益 3100円 + 応能 なし = 3100円/月

被用者の子供と同居する者(子 政管平均年収390万円、親 基礎年金79万円)

 応益 3100円 + 応能 なし = 3100円/月
 ※ 被用者保険の被扶養者については、激変緩和措置として、後期高齢者医療制度への加入時から、2年間応益 保険料を5割軽減し、1500円とすることとしている。



前期高齢者医療費に関する財政調整(平成20年度)

<対象者数>   65〜74歳の前期高齢者 約1,400万人

<前期高齢者医療費>   6.1兆円
  給付費 5.0兆円 患者負担 1.1兆円
前期高齢者医療費に関する財政調整(平成20年度)のグラフ
(注) 前期高齢者に係る後期高齢者支援金(0.5兆円)についても、同様の調整を行う。



医療費適正化のための地域における取組と保険者の再編・統合

医療費適正化のための地域における取組と保険者の再編・統合の図



政府管掌健康保険の改革について

改革の視点

都道府県単位の財政運営
国と切り離した公法人を保険者として設立し、都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率を設定するなど、都道府県単位の財政運営を基本とする。
財政運営の安定化
被用者保険の最後の受け皿であることから、解散を認めない法人として政府により設立し、財政運営の安定化のために必要な措置を講ずる。
自主・自律の保険運営
保険料を負担する被保険者等の意見を反映した自主自律の保険運営を確保するとともに、非公務員型の法人とし、業務の合理化・効率化を推進する。
図



都道府県別保険料率の機械的試算(平成15年度)

都道府県別保険料率の機械的試算(平成15年度)の表
(※1) 保険料率39‰の内訳は、老健拠出金分(約24‰)、退職拠出金分(約9‰)、傷病手当金等の現金給付分(約3‰)、保健事業等(約2‰)
(※2) 事業所の所在地に着目して都道府県を区分している
(※3) 四捨五入の関係で合計が合わない場合がある



保険者の再編・統合(国民健康保険)

平成17年12月18日の総務・財務・厚生労働3大臣合意において、以下の内容を平成18年度以降行うことを決定。

1. 国保財政基盤強化策の継続【平成18年4月】

(1) 高額医療費共同事業
 ・ 高額な医療費の発生が国保財政に与える影響を緩和するために、都道府県単位で財政リスクを分散する事業
 ・ 事業規模:1,800億円程度(交付基準は70万円以上から80万円以上に引上げ)
 ・ 事業主体:国民健康保険団体連合会  ・負担区分:市町村国保1/2、都道府県1/4、国1/4

(2) 保険者支援制度
 ・ 市町村国保の財政基盤を強化するために、低所得者を多く抱える保険者を財政的に支援する制度
 ・ 事業主体:市町村  ・負担区分:国1/2、都道府県1/4、市町村1/4

(3) 国保財政安定化支援事業
  ・国保財政の安定化、保険料(税)負担の平準化等に資するために、市町村の一般会計から国保特会への繰入れを 地方財政措置で支援する事業(市町村に対する地方財政措置:1,000億円程度)

2. 保険財政共同安定化事業【平成18年10月】
 都道府県内の市町村国保間の保険料の平準化、財政の安定化を図るため、一件30万円以上の医療費について、市町村国保の拠出による保険財政共同安定化事業を平成18年10月から実施。(国保医療費の約4割が対象)

3. 上記は、平成21年度までの措置とし、市町村国保の財政状況や後期高齢者医療制度の創設に伴う影響を勘案し、平成22年度において見直しを行うものとする。



共同事業拡充の内容

共同事業拡充の内容の図



医療制度改革を実施した場合の総合的な財政影響

(1) 平成18年度の診療報酬改定及び健康保険法改正を実施しなかった場合の財政負担(平成20年度)
  (75歳未満) (75歳以上) 医療保険計 公費
政管健保 健保組合 共済組合 市町村国保 後期高齢者 国庫 都道府県 市町村
所要保険料(億円) 60,900 53,000 18,500 32,900 8,800 178,200 77,300 17,000 10,700
加入者数(万人) 3,400 2,800 900 3,800 1,300 12,700  
加入者1人当たり
所要保険料(万円)
17.9 18.9 20.5 8.6 6.7 14.1
 ※ 所要保険料は、医療給付費を賄うために必要な保険料である。
 ※ 高齢者の所要保険料については、各制度の所要保険料のうち、高齢者が負担することとなる分を推計した。
 ※ 一般制度は、75歳以上の高齢者に係る分を除いている。

(2) 上記の改定及び改正を実施した場合の財政負担(平成20年度)
  政管健保 健保組合 共済組合 市町村国保 後期高齢者
医療制度
医療保険計 公費
国庫 都道府県 市村
所要保険料(億円) 57,400 52,400 17,500 30,500 8,100 169,900 71,600 16,500 10,100
加入者数(万人) 3,400 2,800 900 3,800 1,300 12,700  
加入者1人当たり
所要保険料(万円)
16.9 18.7 19.4 7.9 6.1 13.4

(2)−(1) 財政影響
  政管健保 健保組合 共済組合 市町村国保 後期高齢者
医療制度
医療保険計 公費
国庫 都道府県 市町村
所要保険料(億円) △3,500 △600 △1,000 △2,500 △800 △8,300 △5,700 △500 △600
加入者1人当たり
所要保険料(万円)
△1.0 △0.2 △1.1 △0.7 △0.6 △0.7  

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