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民生委員・児童委員はどのように選ばれ、何人くらいいるのですか?

  • 民生委員・児童委員はどのように選ばれ、何人くらいいるのですか?
  • 【定数】(民生委員法第4条)
    定数は、厚生労働大臣の定める基準に従って、都道府県知事が市町村長の意見を聴いて定めます。
    平成25年3月31日現在の定数は、233,911人です。
    (地区担当:212,301人、主任児童委員:21,610人)
  • 【委嘱の仕組み】(民生委員法第5条)
    都道府県知事は、市町村の民生委員推薦会から社会福祉に対する理解と熱意があり、地域の実情に精通した者として推薦された者について、地方社会福祉審議会の意見を聴いて(努力義務)推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。(児童福祉法第16条に基づき、民生委員は、児童委員を兼ねることとされています。また、主任児童委員は、児童委員のうちから、厚生労働大臣が指名します。)
    平成25年3月31日現在、230,199人の方が民生委員として委嘱され、活動しています。
    (男性:91,593人、女性138,606人)

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