平成22年3月30日(火)
第5回(平成21年度)紛争解決手続代理業務試験の合格者について
1 第5回紛争解決手続代理業務試験の合格者を別添の合格基準に基づき決定し、本日の官報に公告した。
2 紛争解決手続代理業務試験は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第13条の3第1項の規定に基づいて、実施されるものである。
第5回試験は、平成21年12月12日(土)に全国12都道府県で実施され、その結果は次のとおりである。
(1) 受験者数
1,644人
(2) 合格者数
1,038人
(3) 合格率
63.14%
3 合格者の年齢別・男女別構成は次のとおりである。
(1) 年齢別構成
20歳代(2.6%)、30歳代(29.9%)、40歳代(31.4%)、50歳代(22.0%)、60歳代以上(14.2%)
(2) 男女別構成
男性(63.5%)、女性(36.5%)
この試験は、平成17年の社会保険労務士法改正に伴い新設され、下記(2)[1]に 基づき、平成18年度から実施されている。
(1)特定社会保険労務士
以下の紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた社会保険労務士(「特定社会保険労務士」という。)に限り行うことができる。
[1] 都道府県労働局における個別労働関係紛争のあっせんの手続等の代理
[2] 都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせんの手続等の代理
[3] 都道府県労働局における男女雇用機会均等法の調停の手続等の代理
[4] 都道府県労働局におけるパート労働法の調停の手続等の代理
[5] 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解
決手続における当事者の代理
※上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含む。
※平成21年7月1日公布の改正育児介護休業法により、同法の調停の手続等の代理業務も特定社会保険労務士の業務とされ、平成22年4月1日から施行される予定。
(2)裁判外紛争解決手続の代理業務に係る研修及び試験
[1] 上記代理業務に必要な学識及び実務能力に関する研修の修了者に対し試験を実施する。
[2] 当該試験の合格者のみ上記代理業務を行うことができることとする。
第5回(平成21年度)紛争解決手続代理業務試験の合格基準について
(1)合格基準 100点満点中、55点以上、かつ、第2問は10点以上とする。 (2)配点 [1]第1問は、70点満点とする。 [2]第2問は、30点満点とする。 |
※試験問題及び出題の趣旨は、全国社会保険労務士会連合会ホームページ(http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/approach/index02.html)に掲載しているので参考にしてください。