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社会保険労務士懲戒処分公告

社会保険労務士懲戒処分公告

 下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の3の規定に基づき、平成23年9月13日 から1年の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。

平成23年9月22日

厚生労働大臣 小宮山 洋子

社会保険労務士 小林 正幸
生年月日 昭和35年8月29日
住所 山形県鶴岡市日吉町8−16
社会保険労務士登録番号 第06010011号
事務所の名称 庄内社労士事務所
事務所の所在地 山形県鶴岡市大塚町21−29−7
懲戒処分の対象となった行為 「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」

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