船舶所有者のみなさまへ
〜 労働保険制度への移行に伴う手続のご案内です 〜
○平成22年1月から、船員保険制度のうち、労災保険と雇用保険に相当する部分が労働保険制度に統合されます。これに伴い、船員を雇用されている船舶所有者の皆様に必ず行っていただきたい届出についてご案内いたしますので、ご確認の上、提出期限までに手続きをいただきますようお願いいたします。
○なお、ご不明な点等ございましたら、都道府県労働局の労働保険徴収担当課(室)、労働基準監督署へご相談ください。また、労働保険事務組合として認可を受けている団体へ事務処理を委託する場合には、労働保険事務組合へご相談ください。
※「労働保険事務組合」とは…
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です(例:事業協同組合、商工会、漁協など)。
認可を受けている団体をお知りになりたい場合は、都道府県労働局の労働保険徴収担当課(室)へお問い合わせください。
労働保険制度への移行に伴う手続きについて
1 「労働保険 保険関係成立届」 を労働基準監督署へ提出してください。
- 労働保険が適用されることとなった際に、必ず提出していただく届出です。
労働保険事務組合に事務を委託する場合は、「労働保険事務委託書」を委託する事務組合へ提出してください。
- 労働保険事務組合で「労働保険 保険関係成立届」の作成・提出を代行します。
2 後日お渡しする「概算保険料申告書」 に保険料を添えて、労働局、労働基準監督署もしくは金融機関へ提出してください。
- 「概算保険料申告書」は、「労働保険 保険関係成立届」を提出していただいた後、事業主控えをお返しする際に併せてお渡しします。
- 1月から3月の間に雇用された方へ支払う賃金総額の見込額から保険料額を算定してください。
労働保険事務組合に事務を委託する場合は、「賃金等の報告」を委託する事務組合へ提出してください。
- 労働保険事務組合で、概算保険料申告書の作成・提出と保険料納付の手続きを代行します。
3 別途お知らせする手続きに以下のものがあります。
(1) 雇用保険事業所設置届・雇用保険被保険者資格取得届のデータ内容確認のお願い
- 雇用保険のデータの内容についての確認を郵送でお願いする予定です。
(2) 特別加入認可申請書の提出
- 「法人の代表者である船舶所有者」については、引き続き労災保険(職務上疾病・年金)の適用を受けるためには「特別加入」の申請を行っていただく必要があります。別途郵送にてご案内しておりますのでご確認ください。
4 制度移行後の手続き
毎年1回「年度更新」(6月1日から7月10日)の際に1年分の保険料を申告・納付して頂くこととなります。申告書は労働局から郵送します。
事務組合に委託している場合は、賃金集計を事務組合へ提出していただきます。