労働福祉事業に係る平成18年度成果目標の実績評価
及び社会復帰促進等事業に係る平成19年度成果目標について
社会復帰促進等事業は、労働者災害補償保険法第2条の2及び第29条の規定に基づき労働者及びその遺族の福祉の増進を図るために行われる、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図るための事業である。
平成17年度より、社会復帰促進等事業(前労働福祉事業)のより一層の効率的・効果的な事業運営を図るため、各事業の性格に応じ成果目標を設定しているところであるが、今般、その実績について別添のとおり取りまとめ、また、この実績評価等を踏まえつつ、各事業について新たに平成19年度の成果目標を設定したので、ここに公表する。
実績評価は、単に目標の達成・不達成のみを機械的に評価するのではなく、社会情勢等の要因を考慮し、具体的に数値等で把握しにくい面も十分に勘案して行った。
また、平成19年度の成果目標の設定に当たっては、可能な限り多くの事業を目標設定の対象とするとともに、原則として満足度の指標による目標は設定しないこととし、設定目標の更なるアウトカム指標化に努める等の改善を図った。
今後とも引き続き、いわゆるPDCAサイクルによる目標管理を厳格に行うこととする。
(別添)
(1ページ(PDF:73KB) 2〜22ページ(PDF:346KB) 23〜48ページ(PDF:256KB))全体版(1〜48ページ(PDF:970KB))
照会先労働基準局労災補償部 労災管理課企画調整係 (内線5436・5437) |
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