厚生労働省

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労災保険給付審査請求時の労働基準監督署長意見書の審査請求人への提示について
〜平成22年10月1日から〜

労災保険給付に関する決定に不服があり、労働者災害補償保険審査官に審査請求が行われた場合には、労働者災害補償保険審査官は、公正かつ迅速にその事務を処理しなければならないとされています。

従来より、労働者災害補償保険審査官は不支給決定の理由等を記載した労働基準監督署長からの意見書を提出させ審理を行っておりますが、審査請求事務のより一層公正かつ迅速な処理の確保を図るため、平成22年10月1日以降に審査請求のなされた事案について、労働者災害補償保険審査官は労働基準監督署長からの意見書を事前に審査請求人に提示し、労働基準監督署長の処分理由を明確にした上で審理を行うことといたします。

現行 審査官は監督署長から提供された意見書について、審査請求人に提示することなく審理を行う。 改正後 審査官は監督署長から提供された意見書を審査請求人に提示した上で審理を行う。
現行の審理手続 (1)審査官は、審査請求受理後、監督 署長から処分理由を記載した意見書の提出を求める。(2)審査官は、審査請求人から審査請求の理由等を聴取する。(3)審査官は、聴取に当たって、監督署長から提出された意見書を審査請求人には提示していない。実施時期 平成22年10月1日改正後の審理手続き (1)同左(2)審査官は、審査請求人から審査請求の理由等を聴取するのに先立って監督署長から提出された意見書(写)を審査請求人に送付する。(3)審査官は、審査請求人からの聴取の際、監督署長から提出された意見書の内容を説明した上で意見を聴取する。
(参考)審査請求の審査の流れ
労働基準局労災補償部
補償課労災保険審理室
内線(5575・5576)

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