1 労働基準法昭和22年制定。労働条件に関する最低基準を定めています。 賃金の支払の原則・・・直接払、通貨払、全額払、毎月払、一定期日払 労働時間の原則・・・1週40時間、1日8時間 時間外・休日労働・・・労使協定の締結 割増賃金・・・時間外・深夜2割5分以上、休日3割5分以上 解雇予告・・・労働者を解雇しようとするときは30日以上前の予告又は30日分以上の平均賃金の支払 有期労働契約・・・原則3年、専門的労働者は5年 この他、年次有給休暇、就業規則等について規定しています。
2 最低賃金法 →詳しくはこちら昭和34年労働基準法から派生。賃金の最低額を定める法律です。 地域別最低賃金・・・各都道府県ごとに、産業や職種を問わず、すべての労働者及び使用者に適用されます。 特定(産業別)最低賃金・・・原則、都道府県内の特定の産業について決定されます。 3 労働安全衛生法 →詳しくはこちら。概要はこちら。昭和47年労働基準法から派生。 (1)危険防止基準の確立、(2)責任体制の明確化及び(3)自主的活動の促進等により、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。 4 労働者災害補償保険法 →詳しくはこちら。概要はこちら。昭和22年制定。 業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して必要な保険給付等を行うことを目的としています。 5 労働契約法 →詳しくはこちら平成20年3月1日施行。 就業形態が多様化し、労働条件が個別に決定されるようになり、個別労働紛争が増加しています。そこで、紛争の未然防止や労働者の保護を図るため、労働契約についての基本的なルールをわかりやすく明らかにしたものです。 |
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6 労働関係法の解説テキスト○ 『知って役立つ労働法(働くときに必要な基礎知識)』(PDF:1,233KB) ○ 『労働者の採用から退職までの労働法制』 (近日中アップ予定) |
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