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労災保険柔道整復師施術料金算定基準について

労災保険柔道整復師施術料金算定基準について

令和4年10月1日以降の施術については、以下の労災保険柔道整復師施術料金算定基準にて算定してください。


→労災保険柔道整復師施術料金算定基準はこちら(PDF:137KB) 

関係通達

労災保険柔道整復師施術料金算定基準の一部改定について(令和4年9月21日付け基発0921第4号)(PDF:409KB) 

改正内容

1 往療料の距離加算(4q超の場合)
   往療距離が片道4qを超えた場合の往療料の引き下げ (3,240円 → 3,060円)
2 包帯交換料
   骨折、不全骨折又は脱臼に係る包帯交換料の引き上げ (750円 → 770円)
   捻挫・打撲に係る包帯交換料の引き上げ (400円 → 410円)

算定基準の留意事項

労災保険柔道整復師施術料金算定基準の実施上の留意事項について(令和4年9月21日付け基補発0921第8号)(PDF:245KB)



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