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Q4 合理的な理由のない解雇は無効であると聞いたことがありますが、労働契約法には何か規定があるのでしょうか。また、どのように救済を求めることができるのでしょうか。

質問

Q4 合理的な理由のない解雇は無効であると聞いたことがありますが、労働契約法には何か規定があるのでしょうか。また、どのように救済を求めることができるのでしょうか。

回答

A 労働契約法第16条には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されていますので、これに該当するような解雇は無効ということになります。
 なお、解雇をはじめとした労働契約関係をめぐるご相談については、個別労働紛争解決援助制度を設け、都道府県労働局においてあっせんを行っておりますので、どうぞご利用ください。

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