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Q1 労働契約法の概要について教えてください。

質問

Q1 労働契約法の概要について教えてください。

回答

A 近年、就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定・変更されるようになり、個別労働関係紛争が増加しています。このような中で、平成20年3月から労働契約法が施行され、労働契約についての基本的なルールを明らかにすることで、個別労働紛争を未然に防止し、労働者の保護を図りながら、個別の労働関係の安定に資することが期待されています。
 例えば、労働契約法においては、

  1. (1)労働契約の原則
     労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する原則(労使対等の原則、均衡考慮の原則、仕事と生活の調和への配慮の原則、信義誠実の原則、権利濫用の禁止の原則)を明らかにしています。
  2. (2)就業規則による労働契約の内容の変更
     使用者は就業規則の変更によって一方的に労働契約の内容である労働条件を労働者の不利益に変更することはできないことを確認的に規定した上で、就業規則の変更によって労働契約の内容である労働条件が変更後の就業規則に定めるところによるものとされる場合を明らかにしています。
  3. (3)労働契約の継続及び終了
     出向・懲戒・解雇において、使用者の権利濫用に当たる出向命令や懲戒、解雇は無効となることを明らかにしています。
  4. (4)期間の定めのある労働契約
     契約期間中はやむを得ない事由がある場合でなければ、解雇できないことを明確化するとともに、契約期間が必要以上に細切れにならないよう、使用者に配慮を求める等の内容が規定されています。また、有期労働契約が通算5年を超えて繰り返し更新されたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールなどが、平成25年4月1日からスタートします。

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