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未払賃金の全額について立替払されるのでしょうか。

質問

  •  未払賃金の全額について立替払されるのでしょうか。

回答

  •  立替払の対象となる未払賃金は、税や社会保険料などが控除される前の金額ですが、社宅料など給与から差し引かれることがはっきりしている分については控除します。立替払される額は、未払賃金総額の100分の80です。ただし、この総額が退職日における年齢の区分に応じた限度額(※)を超える場合は、この限度額の100分の80となります。
     ※30歳未満・・・110万円、30歳以上45歳未満・・・220万円、45歳以上・・・370万円
     なお、未払賃金総額が2万円未満の場合は立替払を受けられません。

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