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労働保険とはどのような保険ですか。また、労働保険に入るにはどうしたらよいのですか

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FAQ (よくある質問) − 労働基準行政全般に関するQ&A

Q.労働保険とはどのような保険ですか。また、労働保険に入るにはどうしたらよいのですか。

A.労働保険とは、労災保険及び雇用保険の総称で政府が管掌する強制保険です。労働保険では、法律上当然に保険関係が成立する事業を適用事業といい、農林水産業の一部を除き、原則1名以上の労働者を使用する事業は、すべて適用事業になります。したがって、適用事業については、その事業が開始された日又は適用事業に該当するに至ったときに、事業主の意思にかかわりなく法律上当然に保険関係が成立することになります。

適用事業については、その事業開始の日又は適用事業に該当することとなった日に自動的に保険関係が成立しますので、適用事業の事業主は、保険関係成立の日(その事業開始の日又は適用事業に該当することとなった日)から10日以内に、「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所へ提出しなければなりません。

成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、最終的な手段として、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、さかのぼって労働保険料を徴収されるほか、併せて追徴金を徴収されることとなります。

また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主からさかのぼって労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります。

(労働基準局労働保険徴収課)

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