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問6 店長であればパートタイマー等の採用権限があるのは当たり前であって、判断要素にならないのではないですか。

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FAQ(よくある質問)−「管理監督者」の範囲の適正化に関するQ&A

問6 今回の判断要素の中で、「時間単価に換算した賃金額が最低賃金額に満たない場合」などのあまりに低い水準を示したにすぎない判断要素は、これによって管理監督者性が否定されるものはまれであるばかりか、結果として管理監督者の範囲を広げることになるではないですか。

答  監督指導において把握した実態においては、店長であってもパートタイマー等の採用権限 がないケースが認められたところです。また、今回の通達の対象は、店舗の店長だけではなく、その部下であって管理監督者として取り扱われている者も対象としていますが、このような者については、パートタイマー等の採用権限がない者が多い実態にあるので、判断要素として有効に機能するものと考えています。

なお、店舗における管理監督者の判断に当たっては、裁判例においてもパートタイマー等の採用権限の有無について判断しています。

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