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(18) 当社では石綿を取り扱う作業を行っているのですが、どのような措置を講じればよいでしょうか。

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FAQ(よくある質問) − アスベスト(石綿)に関するQ&A

Q (18)当社では石綿を取り扱う作業を行っているのですが、どのような措置を講じればよいでしょうか。

A  石綿を取り扱う作業等として、(1)石綿含有製品を製造・加工する作業等と、(2)石綿が使用された建築物等の解体等の作業について、石綿障害予防規則等に基づいて、主に次のような対策を講ずることが義務付けられています。

(1) 石綿含有製品を製造・加工する作業等

ア .労働安全衛生法関係

・石綿粉じんが発散する屋内作業場については、粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設ける。

・石綿作業主任者を選任し、作業方法の決定、労働者の指揮等の業務を行わせる。

・石綿製品を切断、穿孔、研磨等する際に、労働者にばく露を防止するための呼吸用保護具、作業衣または保護衣を着用させ、粉じんの飛散を防止するため、石綿製品を湿潤なものにする。

・屋内作業場については、6か月に1回ごとに空気中の石綿の濃度を測定し、作業環境の状態を評価、改善する。測定の記録は30年間保存する。

・常時これらの作業に従事する労働者について、6か月ごとに1回、特殊健康診断を実施するとともに、1か月を超えない期間ごとに作業の記録を作成する。健診の記録及び作業の記録は30年間保存する。

イ .大気汚染防止法関係

工場や事業場で製造や加工する際に特定粉じん(石綿)を発生する次のいずれかの施設(一定規模以上)を設置又は使用しようとする工場又は事業場は、都道府県等へ60日前までに届出が必要なほか、敷地境界基準(大気中の石綿の濃度が1リットルにつき10本以下であること)の遵守、自主測定の義務(6ヵ月に1回以上)と測定結果等の3年間保存が義務づけられています。

○解綿用機械、混合機、紡織用機械、切断機、研磨機、切削用機械、破砕機及び摩砕機、プレス(剪断加工用のものに限る。)、穿孔機(石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

(2) 石綿が使用された建築物等の解体等の作業

ア .労働安全衛生法関係

・解体、改修を行う建築物に石綿が使用されているか否かについて、事前調査を行う。

・石綿が使用されている建築物の解体、改修を行う前に労働者へのばく露防止対策等を定めた作業計画を定め、これに従って作業を行う。

・石綿が使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働者に、石綿の有害性、粉じんの発散防止、保護具の使用方法等について特別教育を行う。

・石綿作業主任者を選任し、作業方法の決定、労働者の指揮等の業務を行わせる。

・石綿を含む建材等の解体をする際に、労働者にばく露を防止するための呼吸用保護具、作業衣または保護衣を着用させ、粉じんの飛散を防止するため、建材等を湿潤なものにする。

・常時これらの作業に従事する労働者について、6か月ごとに1回、特殊健康診断を実施するとともに、1か月を超えない期間ごとに作業の記録を作成する。健診の記録及び作業の記録は30年間保存する。

なお、建設業労働災害防止協会において、事業者の方々からの建築物の解体作業等における石綿ばく露防止対策に関する相談を受け付けています。

(建設業労働災害防止協会)03−3453−8201

イ .大気汚染防止法関係

吹付け石綿が使用されている建築物を解体・改造・補修する作業で次の作業を伴う建設工事を施工しようとする方は、都道府県知事等へ14日前までに届出が必要なほか、集じん装置の設置、隔離、湿潤化等の作業基準の遵守が義務づけられています。

○耐火建築物又は準耐火建築物を解体、改造又は補修する作業のうち、(ア)当該建築物の延べ面積が500平方メートル以上であり、かつ、(イ)解体、改造又は補修する部分に使用されている吹付け石綿の面積が50平方メートル以上である作業

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