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管理濃度等の改正について
(平成23年度管理濃度等検討会報告書等を踏まえて)
平成23年度管理濃度等検討会において、新たに作業環境測定の対象とされた化学物質等について管理濃度等の検討を行い、その結果を報告書として取りまとめました。
厚生労働省では、当該報告書等に基づき、各物質について以下のとおり省令等の改正を行いました。このページでは、これら省令等の改正に関する情報を掲載しています。
- 1インジウム化合物、エチルベンゼン、コバルト及びその無機化合物について
特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示(平成24年厚生労働省告示第604号)を平成24年12月28日に公布し、一部を除き、平成25年1月1日から適用。 - 2オルト−フタロジニトリル、ベリリウム及びその化合物について
特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第21号)及び特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示(平成25年厚生労働省告示第35号)を平成25年3月5日に公布し、いずれも同年4月1日から施行又は適用。
概要
- 改正の根拠となった平成23年度管理濃度等検討会報告書 [195KB]
関係法令
1 インジウム化合物、エチルベンゼン、コバルト及びその無機化合物について
改正告示(新旧対照条文と附則)
- 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等※1の一部を改正する告示(平成24年厚生労働省告示第604号) [1,278KB]
- ※1…特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号)、作業環境測定法施行規則第54条第2号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(昭和51年労働省告示第9号)、作業環境測定士規程(昭和51年労働省告示第16号)、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)、特定化学物質障害予防規則第8条第1項の厚生労働大臣が定める要件(平成15年厚生労働省告示第378号)
2 オルト−フタロジニトリル、ベリリウム及びその化合物について
改正省令(新旧対照条文と附則)
改正告示(新旧対照条文等)
- 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等※2の一部を改正する告示(平成25年厚生労働省告示第35号) [159KB]
- ※2…特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号)、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)
関係通達
1 インジウム化合物、エチルベンゼン、コバルト及びその無機化合物について
告示の適用通達
2 オルト−フタロジニトリル、ベリリウム及びその化合物について
省令及び告示の施行・適用通達
周知用資料
今回の管理濃度等の改正に係る周知用リーフレット
- リーフレット「管理濃度の新設・変更などを行いました」 [806KB]
【担当】労働基準局安全衛生部環境改善室
●下記以外の事項について
環境改善係(内線5501)
●作業環境測定士・作業環境測定機関について
測定技術係(内線5506)
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