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3 一酸化炭素による中毒等(平成26年)
発生月 | 業種 | 被災状況 | 原因物質 | 発生状況 | 発生原因 |
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1月 | その他の建設事業 | 中毒3名 | 一酸化炭素 | 鉄道高架橋の箱桁内において、照明や電動工具等の電力源として内燃機関を有するポータブル発電機を使用し、アンカーボルトの設置作業を行っていた被災者3名が、体調不良により病院に搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。 | 換気が不十分な場所での内燃機関の使用 換気不十分 警報装置未設置 安全衛生教育不十分 |
2月 | 水産食料品製造業 | 中毒7名 | 一酸化炭素 | 水産食品製造工場において、釜を使用して海産物を茹でていたところ、周辺で作業を行っていた被災者7名が、突然意識を失うなど体調不良により病院に搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。警報器は湯気に反応して鳴らないよう取り外されていた。 | 換気不十分 危険有害性の認識不足 安全衛生教育不十分 設備・機器の点検不足 |
2月 | 既設建築物における建具の取付け、床張りその他の内装工事業 | 中毒4名 | 一酸化炭素 | 社会福祉施設の浴室改修工事において、浴室内に内燃機関を有する発電機を持ち込み、手持ち電動工具を使用して床の研削作業を行っていた被災者4名が、体調不良を訴え一酸化炭素中毒と診断された。災害発生当時、排風機を設置し発電機の排気ガスを室外に出していたが、換気が十分でなかった。 | 換気が不十分な場所での内燃機関の使用 換気不十分 警報装置未設置 安全衛生教育不十分 |
2月 | その他の各種建設事業 | 中毒2名 | 一酸化炭素 | 宅地の造成工事において、型枠に打設したコンクリートにブルーシートをテント状に掛け、練炭コンロにより養生しながら、テント内でコンクリートの表面均し作業を行っていた被災者が、歩行困難になるなど体調不良により病院に搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。 | 換気が不十分な場所での練炭コンロの使用 換気不十分 警報装置未設置 安全衛生教育不十分 |
2月 | 塗装工事業(建物の内外壁等の塗装) | 中毒1名 | 一酸化炭素 | 戸建住宅室内で被災者がガソリン原動機を使用したコンプレッサーを使用し、塗装作業を行っていた。作業終了後、不調を訴え、救急搬送されて一酸化炭素中毒と診断された。 | 換気が不十分な場所での内燃機関の使用 作業標準不徹底 危険有害性の認識不足 安全衛生教育不十分 |
3月 | 金属加工機械製造業 | 中毒1名 | 一酸化炭素 | 金属加工機械製造工場において、組み立て中の機械内部でガス溶断機を使用してナットの焼き締め作業を行っていた被災者1名が、体調不良により病院に搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。 | 換気不十分 呼吸用保護具未着用 安全衛生教育不十分 |
4月 | その他の事業 | 中毒1名 | 一酸化炭素 | 被災者は、当該事業場の倉庫において、内燃機関式フォークリフト(プロパンガス仕様)を用いて、出荷前準備作業を行っていた。倉庫内に充満したフォークリフトの排気に含まれる一酸化炭素にばく露し、低酸素脳症と診断された。 | 換気が不十分な場所での内燃機関の使用 局所排気装置、全体換気装置未設置 危険有害性の認識不足 安全衛生教育不十分 |
9月 | 飲食店 | 中毒4名 | 一酸化炭素 | 被災者4名が調理、接客中、調理する過程で発生した煙が店舗内に充満し、体調不良で3名救急搬送、翌日1名が病院を受診し、一酸化炭素中毒と診断された。店舗内には換気扇が設置されていたが、故障により発生当日は稼動していなかった。代替措置として店舗入り口と階段口に業務用大型扇風機を設置し営業していたが、換気不足であった。 | 換気不十分 機器の定期点検、補修なし 危険有害性の認識不足 安全衛生教育不十分 警報装置の不設置 作業標準不徹底 |
10月 | ビルメンテナンス業 | 中毒1名 | 一酸化炭素 | 清掃作業員の被災者は、高所作業車のバケットに乗り、高圧洗浄機を使用して、工場内部の壁、天井、梁等の水洗浄作業を行っていたところ、頭痛、めまい等の症状を起こした。高所作業車および高圧洗浄機は内燃機関を有するものであり、作業を行っていた工場には窓が9か所あり、その窓を開放して作業を行っていた。 | 局所排気装置、全体換気装置未設置 換気不十分 呼吸用保護具未着用 危険有害性の認識不足 安全衛生教育不十分 |
10月 | 食料品製造業 | 中毒4名 | 一酸化炭素 | 弁当製造工場の炊飯室において、炊飯装置の点火後入室した被災者4名が、体調不良により病院に搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。炊飯装置は燃料にプロパンガスを使用している。災害発生時、換気装置が稼働されていなかった。 | 換気不十分 警報装置未設置 安全衛生教育不十分 |
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