ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 安全・衛生 > 統計・災害事例 > 化学物質による災害発生事例について > 3一酸化炭素による中毒等(平成23年)

3 一酸化炭素による中毒等(平成23年)

発生月 業種       原因物質 発生状況 (修正) 発生原因等
1月 その他の建築事業 中毒1名 一酸化炭素 マンホール内に設置された滞留水排水用のエンジンポンプ(中間スラブに設置)が稼動による振動でずれ動くため、2名がマンホールの中に入って固定作業を行っていたところ、一酸化炭素を吸い込み中毒となり、うち1名は意識を失った。 換気が不十分な場所での内燃機関の使用
1月 既設建築物設備工事業 中毒1名 一酸化炭素 コンビニエンスストアの内装設備改修工事において、店内のコンクリート床を内燃機関式コンクリートカッターで切断作業中、同カッターから排気される一酸化炭素により中毒となった。 換気が不十分な場所での内燃機関の使用
1月 無機工業製品製造業 中毒2名 一酸化炭素 焼成炉で生じた燃焼ガス等を化合反応槽へ送る排ガスブロアー切り替え作業を2名で行っていたところ、燃焼ガスに含まれる一酸化炭素により中毒となり、うち1名が意識を失った。 作業標準不徹底
1月 その他の金属製品製造業又は金属加工業 中毒10名 一酸化炭素 工場内で、アルミニウム製鋳物の製造のため、アルミニウム溶解炉のバーナーを点火し、アルミニウム合金鋳塊を溶かし始めたところ、一酸化炭素を吸い込み、頭痛や手足のしびれを訴え、うち1名が倒れるなど、中毒となった。 危険有害性の認識不足
設備・機器の点検不足
2月 飲食店 中毒2名 一酸化炭素 飲食店の厨房内で、換気をせずに閉めきった状態で炭で火を起こしたところ、一酸化炭素が発生し、これを吸い込み中毒となった。 危険有害性の認識不足
換気不十分
3月 水産食料品製造業 中毒7名 一酸化炭素 食料品製造工場において、魚焼き作業を行っていたところ、魚焼装置に付いている換気扇が故障し、部屋の窓を開けていたが、作業者7名が一酸化炭素により中毒となった。 換気不十分
4月 その他の各種建設事業 中毒2名 一酸化炭素 工場内の排水路設置工事において、コンクリート破砕機の電源を、内燃機関式発電機(ガソリンエンジン)から供給して、作業場内の全ての扉を締め切った状態で使用したところ、一酸化炭素により中毒となった。 換気が不十分な場所での内燃機関の使用
4月 停車場、倉庫、工場、道路等における貨物取扱い事業 中毒3名 一酸化炭素 低温倉庫内において、フォークリフト2台を使用して崩れた米のはいを直す作業を行っていたところ、フォークリフトに使用している混合ガス(ブタン・プロパンの混合)が不完全燃焼を起こし、一酸化炭素が発生し、付近作業者3名がこれを吸い込み、中毒となった。 換気が不十分な場所での内燃機関の使用
4月 倉庫業 中毒4名 一酸化炭素 低温倉庫内において、フォークリフトを用いて米をフレコンバッグに入れ替える作業を行っていたところ、ファークリフトの排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込み、中毒となった。 換気が不十分な場所での内燃機関の使用
5月 既設建築物設備工事業 中毒2名 一酸化炭素 工場の床下配線のアングルを除去するため、床面を内燃機関式のコンクリートカッターを用いて切り口を入れていたところ、作業者2名が一酸化炭素を吸い込み中毒となった。作業箇所は床面切断時の粉じん飛散防止のためビニールシートで養成されており、密閉空間となっていた。 換気が不十分な場所での内燃機関の使用
5月 清掃業 中毒1名 一酸化炭素 ごみ焼却施設内において、各計器の測定およびコンベヤの出口シュートの詰まりの除去など巡視作業を行っていたところ、不燃物排出装置から漏洩した一酸化炭素を吸い込み中毒となった。 危険有害性の認識不足
設備・機器の点検不足
6月 卸売・小売業 中毒1名 一酸化炭素 大型冷蔵倉庫内で、LPガス仕様のフォークリフトを使用して青果物の仕分け作業を行っていたところ、一酸化炭素により中毒となった。 換気が不十分な場所での内燃機関の使用
6月 鋼船製造又は修理業 死亡1名 一酸化炭素 建造中の鋼製船舶内部において、鉄骨材等をアーク溶接する作業に従事していたところ、一酸化炭素が発生し、中毒となった。 換気不十分
7月 鉄骨造り又は鉄骨鉄筋若しくは鉄筋コンクリート造りの家屋の建設事業 中毒1名 一酸化炭素中毒 建築物の増築工事において、内燃機関式コンクリートカッターを用いてコンクリートの切断作業をしていたところ、同カッターから排出される一酸化炭素により中毒となった。 換気が不十分な場所での内燃機関の使用
7月 各種機械装置の組立て又は据付の事業 中毒3名 一酸化炭素中毒 食料品製造工場の洗浄室の洗浄機の入れ替え工事において、内燃機関式研磨機を使用していたところ、同室内で作業していた3名が一酸化炭素中毒となった。 換気が不十分な場所での内燃機関の使用
7月 機械装置の組立て又は据付の事業 中毒1名 一酸化炭素 工場内に荷役運搬用装置を新設するため、コンクリート床を、内燃機関式コンクリートカッターで切断していたところ、同カッターから発生した一酸化炭素をにより中毒となり、意識を失った。 換気が不十分な場所での内燃機関の使用
7月 医療保険業 中毒3名 一酸化端度 保育園において、LPガスを使用したガス窯で給食の調理を行っていたところ、調理室内で3名が一酸化炭素により、中毒となった。 換気不十分
8月 既設建築物設備工事業 中毒3名 一酸化炭素 発電所にて、発電機の付帯設備であるドレン管の保温材の取り替え作業を行っていたところ、約20m離れた位置で誤って開放されたマンホールから漏洩した高炉ガス(一酸化炭素の含有率は約20%)により、中毒となった。 危険有害性の認識不足
作業標準不徹底
8月 飲食店 中毒2名 一酸化炭素 居酒屋で七輪に使用するため、着火した炭を炭つぼに入れておいたところ、一酸化炭素により中毒となった。 換気不十分
8月 飲食店 中毒3名 一酸化炭素 社員食堂において、厨房に設置された換気設備を稼動せず、厨房機器から発生した一酸化炭素により中毒となった。 危険有害性の認識不足
換気不十分
9月 ビルの総合的な管理等の事業 中毒1名 一酸化炭素 食料品製造工場において、エンジン駆動式の高圧洗浄機および洗浄機用ボイラーユニット(温水とするためのもの)を設置して清掃作業を行っていたところ、内燃機関から発生した一酸化炭素により中毒となった。 換気が不十分な場所での内燃機関の使用
9月 卸売・小売業 中毒6名?
※文中では5名
一酸化炭素 厨房で蒸し器(燃料はプロパンガス)を使用して、饅頭を蒸す作業を行っていたところ、5名が体調不良を訴え、一酸化炭素中毒となった。 換気不十分
10月 工作物の破壊事業 中毒3名 一酸化炭素 建築物解体工事において、地下3階のパイプスペースダクトのガス溶断を行ったところ、火花が廃材上に落ち燃えたため、散水して鎮火したが、再燃し、消火活動に従事してた3名が一酸化炭素により中毒となった。 危険有害性の認識不足
10月 一般産業用機械装置製造業 中毒1名 一酸化炭素 倉庫内で金属製ラックを製作する作業において、近隣から騒音苦情が出るのを防ぐため、出入口のシャッターを床から10pの高さまで下ろし、エンジン溶接機の排気口(床からの高さ約40p)を外に向けて作動させていたところ、一酸化炭素を吸い込んで、意識を失い倒れた。 換気が不十分な場所での内燃機関の使用
11月 その他の各種建設事業 [1]中毒3名 一酸化炭素中毒 下水道管工事において、マンホール内にエンジン式の排水ポンプを2台稼動させている際、燃料補給のためマンホール内に入った者が、一酸化炭素により中毒となって倒れた。それを発見し、救出しようとした2名も中毒となった。 換気が不十分な場所での内燃機関の使用
呼吸用保護具未着用
12月 停車場、倉庫、工場、道路等における貨物取扱いの事業 中毒7名 一酸化炭素 食料品製造工場の倉庫において、フォークリフト9台を用いて出庫作業を行っていたところ、別の作業をしていた7名が、一酸化炭素により、頭痛や吐き気などを訴え、中毒となった。 換気が不十分な場所での内燃機関の使用
12月 橋りょう建設事業 中毒1名 一酸化炭素 高架道路の鋼桁(箱状で中は空洞)の内部で汚れ落としの作業を電動式ディスクサンダーを用いて行っていたところ、電源の内燃機関式発電機から発生した一酸化炭素を吸い込み、中毒となった。なお、作業中は全体換気用の送風機は使用されていた。 換気が不十分な場所での内燃機関の使用
12月 道路の改修、復旧又は維持の事業 中毒1名 一酸化炭素 橋梁の防護柵設置工事において、枠組み足場、単管、シート等により防寒養生をして、電動ドリル等を使用して作業を行っていたところ、電源の内燃機関式発電機から発生した一酸化炭素を吸い込み、中毒となった。 換気が不十分な場所での内燃機関の使用

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 安全・衛生 > 統計・災害事例 > 化学物質による災害発生事例について > 3一酸化炭素による中毒等(平成23年)

ページの先頭へ戻る