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「就職安定資金融資」の貸付要件の緩和等

「就職安定資金融資」の貸付要件の緩和等

○ 「就職安定資金融資」は次の要件のすべてに該当する方が対象となりますが、このうち★の要件が、平成22年3月23日より新たに設けられました。

事業主都合による離職に伴って住居喪失状態となっている離職者の方。具体的には次の2つの要素を満たすこと。
ただし、「離職により入居権利を失う社員寮等に入居している方で、解雇通告を受けて1ヶ月以内に仕事と住居の双方を失うことが決まっている方」は、この要件を満たすものとします。
    (1) 過去1年以内に「事業主都合等」によって離職し、現在も失業状態にあること。「事業主都合等」とは具体的に次のものをいいます。
[1] 解雇(雇用契約期間の中途解除を含みます。本人の責による懲戒解雇は含みません。)
[2] 雇止め(雇用契約の更新が3年以上にわたる場合、又は労働者本人が更新を希望していたものの更新されない場合をいいます。)
★[3] 勧奨退職など事業主の働きかけ等による自己都合離職(ただし、雇用保険の「特定受給資格者」に限ります。)
(2) その離職が原因となって社員寮などの住居を喪失し、現在も住居喪失状態にあること。
常用就職の意欲が認められ常用就職に向けた就職活動を行うこと。具体的には次の2つの要素を満たすこと。
    (1) ハローワークに求職申込みをすること。
★(2) ハローワークにおいて月1回以上定期的職業相談を受け、常用就職に向けた就職活動を行うこと。
預貯金・資産がないこと。
離職前に主として世帯の生計を維持していた方。
(★離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
★5 暴力団員でないこと。
★6 貸付けられた就職安定資金融資を利用することによって確保した賃貸住宅に、継続的に入居すること。

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