厚生労働省

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「就職安定資金融資」事業について

〜解雇等によって住居を喪失した離職者の方へ〜

1.制度の趣旨

解雇や雇用期間満了による雇い止め等に伴い、それまで入居していた社員寮等からの退去を余儀なくされる方などが、住居を確保した上で安心して就職活動を行っていただき、一日も早い再就職を実現できるよう、ハローワークが就労相談を行いながら、労働金庫との連携によって住宅入居初期費用等の資金を貸し付けることにより支援を行います。

2.貸付の条件

(1)貸付の対象者

本貸付金の対象者は、次の[1]〜[4]のいずれにも該当する方です。

[1] 事業主都合による離職に伴って住居喪失状態となっている離職者






「過去1年以内に事業主都合によって離職し、現在も失業状態にあること」と「その離職が主な原因となって社員寮などの住居を喪失し、現在も住居喪失状態にあること」の2つの要素を満たす必要があります。現在住居のある方は対象となりません。ただし、離職により入居権利を失う社員寮等に入居している方で、解雇通告等を受けて、1ヶ月以内に仕事と住居の双方を失うことが決まっている方は対象となります。




[2] 常用就職の意欲が認められ常用就職に向けた就職活動を行うこと

具体的にはハローワークに求職申込みをし、その支援を受けるなどにより常用就職に向けた就職活動を熱心に行う必要があります。(月1回以上ハローワークで職業相談をする必要があります。

[3] 預貯金・資産がないこと

[4] 離職前に主として世帯の生計を維持していた者

(2)貸付対象費目・貸付条件・貸付方法

貸付対象費目
貸付条件
貸付方法
[1]住宅入居初期費用    
  a.賃料(入居に際して当初の支払いを要する賃料額)
b.共益費
c.管理費
d.敷金・礼金等
実費(上限合計40万円)




・入居しようとする賃貸住宅は、毎月の家賃が単身の場合6万円以下・世帯の場合9万円以下の物件に限る(共益費・管理費込)。




貸主若しくは貸主から委任を受けた事業者の口座へ振込
e.媒介報酬額(仲介手数料) 不動産媒介業者(不動産仲介業者)の口座へ振込
f.火災保険料
g.その他(入居保証料等)
契約事業者の口座へ振込
h.転居費・家具什器等
必要額(上限10万円)
本人の口座へ振込
[2]家賃補助費
実費(上限月額6万円)
×上限6ヶ月分



・雇用保険受給資格者でない者に限る。
・共益費・管理費込



全額を一括して貸主若しくは貸主から委任を受けた事業者の口座へ振込
[3]生活・就職活動費    
  a.常用就職活動費
必要額(上限月額15万円)×6回(月1回)



・雇用保険受給資格者でない者に限る。
・雇用保険一般被保険者資格を取得した翌月分まで。



本人の口座へ毎月振込
(1万円単位)
b.就職身元保証料
実費(上限10万円)
契約事業者の口座へ振込

(3)担保・保証人

担保・保証人不要。ただし、所定の信用保証機関を利用することを条件とします(信用保証料は利息にあわせて支払うことになります)。

(4)貸付利率

1.5%(信用保証料0.5%を含む)。

(5)返済方法

貸付金は、元金据え置き6ヶ月の後、10年以内に(最終弁済時年齢65歳)、毎月月末に元利均等払いで返済するものとします。なお、据え置き期間中は利息のみを返済します(据え置き期間中の繰り上げ返済は原則としてできません)。

(6)返済免除

初回の貸付実行日(初回の資金振込日)の6ヶ月後の月の末日までに、6ヶ月以上の雇用が見込れる就職をして雇用保険一般被保険者資格を取得し、その資格取得日の翌月の15日までにハローワークへ届け出た場合は、貸付額から、次の額を控除することにより、返済免除を行います。

控除対象費目
控除額
「住宅入居初期費用」のうち「敷金」を除く額 貸付額の100%相当額
「生活・就職活動費」 貸付額の50%相当額

(7)貸付の制限

貸付は1回限りとなります。また、「住宅手当」「総合支援資金貸付」の利用中・利用終了の方や、国や地方公共団体等が行う失業者の住居確保又は生活支援を目的とした融資又は給付金(雇用保険を除く)を利用中の方は貸付対象となりません。

3.貸付の手続きの流れ

貸付ご希望の方は、まずハローワークの窓口に来所され、確認書類の用紙の交付を受けてください(用紙は、「離職・住居喪失証明書(様式1)」「住居喪失状況申立書(様式1の2)」「入居予定住宅に関する状況通知所(様式2)」がありますが、喪失した住宅の種類によって必要となる書類が異なります。)。

様式1については、離職された事業所に証明してもらってください。様式1の2についてはご自分で事実を記入していただきます。

また様式2については、まず不動産業者の店舗で入居予定物件を探して入居申込みをし、貸主又は不動産業者の口座への貸付金の振込を条件に入居可能とされた物件について、不動産業者に記入してもらってください。不動産業者からは、その際あわせて入居物件の状況がわかる間取り図などももらってください。

その後、これらの書類に、顔写真(3×4cm・2枚)・本人確認書類(運転免許証等)、その他の書類を添えて、入居予定の住宅の住所を管轄するハローワークの窓口に提出して確認を受け、その後労働金庫の店舗へ出向いて貸付の申込みをしていただくこととなります。

その後すぐに不動産業者との間で、貸付金の振込を成立条件とする賃貸借契約を結んでいただき、貸付金が不動産業者の口座に振込まれるとその契約が成立して入居が可能となります。


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