|
 |
|
|
雇用調整助成金
(1) 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が解雇せずに休業や教育訓練・出向などで雇用を維持した場合、支払われた賃金、手当ての4/5(中小企業)又は2/3(大企業)を助成。
(2) 対象労働者を拡大し、雇用期間が6ヶ月未満の労働者や新規学卒者も対象。
(3) 支給要件の緩和や申請事務の簡素化を行い、利用を促進。
◇実施計画届受理状況(平成21年4月) ※( )は平成21年3月の数字
事業所数:61,349(46,558)、対象者数:2,534,853(2,379,069) |
|
|
(1) 派遣労働者を含む労働者の解雇等を行わない場合、助成率をさらに9/10(中小企業)又は3/4(大企業)に引上げ。
(2) 残業時間の削減により雇用維持をした場合、契約労働者は年30万円、派遣労働者は年45万円(大企業は各々20万円、30万円)を助成。(上記3月30日〜)
○ 派遣元・先指針を改正し、派遣契約の中途解除の際の(1)派遣元における雇用維持、(2)派遣先から派遣元への賠償を明記。併せて指導を強化。(3月31日)
|
|
|
 |
|
|
雇用創出のための基金
○ 都道府県に単年度で過去最大の4,000億円の基金を創設し、地域の求職者の雇用機会創出の取組みを支援。(「ふるさと雇用再生特別交付金」(2,500億円)、「緊急雇用創出事業」(1,500億円))【全ての都道府県に対して交付完了(3月25日)】
雇入れ助成の拡充と離職者訓練の強化
(1) 39歳までの年長フリーター等、内定取り消された就職未決定者を正規雇用した場合や、受け入れている派遣労働者を直接雇用した場合に1人100万円(大企業50万円)を支給。
(2) 離職者訓練の実施規模を拡充。
|
|
|
○ 政労使合意を踏まえ、労使が「ふるさと雇用再生特別交付金」へ拠出し、基金の上積みができるよう、都道府県に依頼。 (3月23日)
○ 離職者訓練の実施規模をさらに拡充し、介護分野、IT分野等の長期訓練を新たに実施。 (4月1日〜)
|
|
|
 |
|
|
住宅・生活の支援
(1) 全国のハローワークに特別相談窓口を開設して、住み込み可能求人等の紹介。
(2) 全国の雇用促進住宅への入居をあっせん。【5月29日現在 入居決定6,553件】
(3) 労働金庫で最大186万円(雇用保険受給者の場合最大60万円)の住宅確保・生活支援のための貸付。 (入居初期費用50万円。家賃補助費月6万円、就職活動費月15万円等)【5月29日現在 貸付決定8,237件】
(4) 離職後も社宅・寮等に引き続き労働者を居住させる事業主に対して月額4〜6万円(期間は6ヶ月まで)を助成。 【事前計画状況(平成21年4月分) 344件 5,569人】
職業訓練期間中の生活保障
○ 雇用保険を受給できない非正規労働者等が安心して訓練を受けられるよう生活保障を実施。 【5月29日現在 申請183件(貸付決定117件)】
|
|
|
雇用保険のセーフティネット機能の強化
(1) 非正規労働者の適用範囲を拡大。
(雇用見込み1年以上→6ヶ月以上)
(2) 再就職が困難な場合についての給付日数を特例的に60日分延長。
(3) 21年度の雇用保険料を1.2%から0.8%まで引下げ。
※ 改正雇用保険法を3月31日に施行
職業訓練期間中の生活保障の拡充
○ 生活保障の対象者を拡大。(5月11日〜)
|
|