日雇派遣労働者の方へ 〜日雇労働求職者給付金について〜
日雇派遣で働く方が失業した(派遣会社に予約登録していたが派遣されなかった)場合に、雇用保険制度の給付金である日雇労働求職者給付金を支給して、その方の生活の安定を図りつつ、常用就職に向けた支援を行います。
○ 周知用リーフレット(PDF:120KB)
なお、日雇派遣労働者である日雇労働被保険者に対する職業相談及び日雇労働求職者給付金の支給手続等は、原則として、あらかじめ定められた指定安定所(PDF:7KB) にて行われます(日雇労働被保険者手帳の交付の際に、安定所から、どの指定安定所に来所すべきかが指示されます)。
* 指定安定所以外の安定所においても、職業相談を受けていただくことは可能ですが、失業認定の際の職業相談は指定安定所で受けていただく必要があります。
(参考)雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号) (抜粋)
(事務の管轄)
第1条 (略)
2〜4 (略)
5 (略)
一〜三 (略)
四 第10条第3項に基づく事務及び日雇労働被保険者について行う法第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の選択する公共職業安定所の長(厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める者にあっては、職業安定局長の定める公共職業安定所の長)
※ 雇用保険の適用及び日雇労働求職者給付金についての疑問は最寄りのハローワークにご相談ください。
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