ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 建設・港湾労働対策 > 建設業における労働力需給調整システムの概要

建設業における労働力需給調整システムの概要

建設業における労働力需給調整システムの概要

建設業務労働者の雇用の安定等を図るため、建設事業主団体が作成する雇用管理の改善と労働力の需給調整を一体的に実施するための計画を認定し、建設業務労働者について、計画に従って建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業(他の事業主へ一時的に送出)を実施する。

(1)  建設業務労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置
(2)  建設業務有料職業紹介事業又は構成事業主が行おうとする建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置
上記の(1)(2)を一体的に実施するための計画を作成
厚生労働大臣が実施計画を認定

※就業機会確保事業と労働者派遣事業の違い

就業機会確保事業

建設雇用改善法に基づき、建設事業主が一時的に余剰となった労働者を同一の事業主団体に属する他の建設事業主に送出することにより、その雇用を維持し、雇用の安定を図ろうとするものです。

 
労働者派遣事業

労働者派遣法に基づき、労働力の適正な需給調整を図ることを目的とし、事業主が雇用する労働者を、雇用関係を維持しつつ、他の事業主の指揮命令を受けて、当該他の事業主のための業務に従事させるものをいいます。

※建設業務の労働者派遣は禁止

労働者派遣法は、建設業務を派遣事業適用対象業務から除外しているため、建設業務労働者の派遣は禁止されています。このため、建設現場において、自己の雇用する労働者以外の者を使用する場合は、今後とも適正な請負形態あるいは建設業務労働者就業機会確保事業の活用による適法な手続きによらなければなりません。

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 建設・港湾労働対策 > 建設業における労働力需給調整システムの概要

ページの先頭へ戻る