雇用政策基本方針(抄)(平成二十年二月二十九日) (厚生労働省告示第四十号) 第2 今後の雇用政策の基本方針2 雇用政策の基本的な方向性(1)誰もが意欲と能力に応じて安心して働くことのできる社会の実現・・・・ なお、将来の労働力不足の懸念に対して外国人労働者の受入れ範囲を拡大した方がよいといった意見もあるが、労働市場の二重構造化が強まるおそれがあることに加え、労働条件等の改善や、それを通じたマッチングの促進・人材確保を阻害しないためにも、安易に外国人労働者の受入れ範囲を拡大して対応するのでなく、まずは国内の若者、女性、高齢者、障害者等の労働市場への参加を実現していくことが重要である。 3 今後重点的に展開していく具体的な施策の方向性(2)働く人すべての職業キャリア形成の促進[3] 専門的・技術的分野の外国人の就業促進と外国人の就業環境の改善 国際競争力強化を図る観点から、専門的・技術的分野の外国人について、我が国での就業を積極的に推進するとともに、質の高い留学生の確保や就職支援を進める。あわせて、外国人労働者の就業環境の改善を図る。 ・・・・ あわせて、外国人研修・技能実習制度については、規制改革推進のための3か年計画(平成19年6月22日閣議決定)に基づき、一部の研修生が実質的に低賃金労働者のように扱われているという事例があるなどの実態の適正化を図るため、実務研修中の研修生の法的保護の在り方を中心に見直しを進めていく。 |
||
雇用政策研究会報告書(抄)(平成十九年十二月) 第2章2.あるべき雇用・労働社会の実現に向けた検討課題
|
||