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児童相談所運営指針等の改正について(平成20年3月14日雇児総発第0314003号)

雇児発第0314003号
平成20年3月14日



都道府県知事
指定都市市長
児童相談所設置市市長
  殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

児童相談所運営指針等の改正について

児童相談所の運営及び活動については、児童福祉法、児童福祉法施行令及び施行規則に定めるほか、基本的な業務の在り方等については、従前より「児童相談所運営指針について」(平成2年3月5日付け児発第133号)、「市町村児童家庭相談援助指針について」(平成17年2月25日付け雇児発第0214002号)、「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針について」(平成17年2月25日付け雇児発第0214001号)において具体的に示しているところである。

今般、「児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」(平成19年法律第73号)が本年4月1日に施行されること等に伴い、児童相談所運営指針等を別添のとおり改正したので、本指針等及び「「児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」の施行について」(平成20年3月14日雇児発第0314001号本職通知)を踏まえつつ、地域の実情に応じて適正に児童家庭相談援助活動が実施されるよう、改正の内容についてご了知いただくとともに、児童相談所はじめ管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等に対し、周知徹底をお願いする。

なお、本通知のうち、児童相談所運営指針の改正については、関係省庁等と協議済みであり、警察庁から各都道府県警察本部に、最高裁判所事務総局から各下級裁判所に、それぞれ周知される予定であることを申し添える。

また、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。

◆児童相談所運営指針新旧対照表(PDF:419KB)

◆市町村児童家庭相談援助指針新旧対照表(PDF:89KB)

◆要保護児童対策地域協議会設置・運営指針新旧対照表(PDF:75KB)

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