ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 子ども・子育て > 子ども・子育て支援 > 児童虐待防止対策・DV防止対策・人身取引対策等 > 「児童虐待の防止等に関する法律施行規則」及び「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」の施行について(平成20年3月14日雇児総発第0314002号) > 「児童虐待の防止等に関する法律施行規則」及び「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」の施行について(平成20年3月14日雇児総発第0314002号)

「児童虐待の防止等に関する法律施行規則」及び「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」の施行について(平成20年3月14日雇児総発第0314002号)

○児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)新旧対照表                                     (傍線の部分は改正部分)

改     正     案 現           行

目次

第一章 厚生労働省令で定める便宜等(第一条―第一条の四)

第一章の二 児童相談所(第二条―第五条の二)

第一章の三 児童福祉司(第五条の三―第六条)

第一章の四 保育士(第六条の二―第六条の三十七)

第二章 福祉の保障(第七条―第三十六条の二

第三章 事業及び施設(第三十六条の三―第三十九条)

第四章 雑則(第四十条―第五十条の三)

附則

第三十六条 (略)

第三十六条の二 法第三十三条の七第二項ただし書の規定により、児童
相談所長が、縁組の承諾をしようとするときは、次に掲げる事項を具
し、都道府県知事に、許可の申請をしなければならない。

一 養子にしようとする児童の本籍、氏名、年齢及び性別

二 養親になろうとする者の本籍、住所、氏名、年齢、性別及び職業

三 前号の者の家庭の状況

四 縁組を適当とする理由

五 第一号及び第二号の者の戸籍謄本

六 その他必要と認める事項

2 都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、当該縁組が適当で
あるかどうかを調査して、速やかに、許否の決定を行い、且つ、その
旨を書面をもつて通知しなければならない。

第三章 事業及び施設

目次

第一章 厚生労働省令で定める便宜等(第一条―第一条の四)

第一章の二 児童相談所(第二条―第五条の二)

第一章の三 児童福祉司(第五条の三―第六条)

第一章の四 保育士(第六条の二―第六条の三十七)

第二章 福祉の保障(第七条―第三十六条の三

第三章 児童福祉施設(第三十六条の四―第三十九条)

第四章 雑則(第四十条―第五十条の三)

附則

第三十六条 (略)

第三十六条の三 (略)

(削除)

(削除)

第三十六条の四 (略)

第五十条の二 (略)

第三十六条の二第一項

第三十六条の二第二項

第三十六条の三第二項

都道府県知事

指定都市の市長及び児童相
談所設置市の市長

(略)

第三十六条の二 (略)

第三十六条の三 削除

第三章 児童福祉施設

第三十六条の四 (略)

第五十条の二 (略)

第三十六条の二第二項

 

 

都道府県知事

 

 

指定都市の市長及び児童相
談所設置市の市長

 

(略)

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 子ども・子育て > 子ども・子育て支援 > 児童虐待防止対策・DV防止対策・人身取引対策等 > 「児童虐待の防止等に関する法律施行規則」及び「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」の施行について(平成20年3月14日雇児総発第0314002号) > 「児童虐待の防止等に関する法律施行規則」及び「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」の施行について(平成20年3月14日雇児総発第0314002号)

ページの先頭へ戻る