平成20年3月17日
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都 道 府 県 指 定 都 市 児童相談所設置市 |
児童福祉主管部(局)長 殿 |
児童虐待を受けた児童の安全確認及び安全確保の徹底について
本年4月1日から、児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成19年法律第73号。以下「改正法」という。)が施行され、虐待通告を受けたとき等の児童の安全確認を行うための措置が義務化されるとともに、臨検又は捜索等の制度が創設されるなど児童相談所の権限が強化され、児童の安全確認及び安全確保に向けた児童相談所の役割が一層重要になる。
一方、本年に入っても、児童相談所等関係機関の関与がありながら児童虐待により児童の命が失われる痛ましい事例が相次いで発生していることは大変遺憾である。各都道府県等におかれては、改めて関係部署の業務を再点検し、組織一体となった必要な改善を図られたい。
その際には、立入調査や一時保護の実施、虐待者本人との面接を含めた適切な調査・診断・判定の実施、関係機関等との情報共有など基本に立ち返った対応を徹底するとともに、改正法により新たに導入される出頭要求等の制度を積極的に活用するなど、児童の安全確認及び安全確保を最優先とした対応をお願いする。
また、改正法により、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例についての国及び地方公共団体の分析の責務が規定されることから、児童虐待による死亡事例等が発生した都道府県等におかれては、できる限り速やかに当該事例の検証を実施することについて重ねてお願いする。