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児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)(抄)

児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)(抄)

最終改正:平成二十年三月十一日厚生労働省令第三十一号

(注)平成二十年厚生労働省令第三十一号による改正が行われた条文のみ抜粋

第三十六条の二 法第三十三条の七第二項ただし書の規定により、児童相談所長が、縁組の承諾をしようとするときは、次に掲げる事項を具し、都道府県知事に、許可の申請をしなければならない。

一 養子にしようとする児童の本籍、氏名、年齢及び性別

二 養親になろうとする者の本籍、住所、氏名、年齢、性別及び職業

三 前号の者の家庭の状況

四 縁組を適当とする理由

五 第一号及び第二号の者の戸籍謄本

六 その他必要と認める事項

2 都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、当該縁組が適当であるかどうかを調査して、速やかに、許否の決定を行い、且つ、その旨を書面をもつて通知しなければならない。

第五十条の二 令第四十五条第一項の規定により、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

(略) (略) (略)
第三十六条の二第一項
第三十六条の二第二項
第三十六条の三第二項
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相
談所設置市の市長
(略) (略) (略)

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