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児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)

児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)

(指定都市の特例)

第一条 地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)において、児童虐待の防止等に関する法律 (以下「法」という。)第十六条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十六第一項に定めるところによる。

(児童相談所設置市の特例)

第二条 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、法第十六条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。

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