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児童虐待を行った保護者に対する指導・支援の充実について(平成20年3月14日雇児総発第0314001号)

雇児総発第0314001号
平成20年3月14日



都  道   府  県
指  定   都  市
児童相談所設置市
児童福祉主管部(局)長
殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長

児童虐待を行った保護者に対する指導・支援の充実について

児童虐待対策の推進については、日頃より格段のご配意をいただいているところであるが、平成19年6月に公布された「児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」により、児童虐待を行った保護者が都道府県知事による指導に係る勧告に従わない場合に都道府県知事が講じるべき措置の明確化や、施設入所等の措置を解除する際に保護者指導の効果等を勘案しなければならないとされたこと等を踏まえ、児童虐待を行った保護者に対する指導及び支援の充実に資するよう、今般、別添のとおり「児童虐待を行った保護者に対する援助ガイドライン」を取りまとめたところである。
  このため、その内容をご了知いただくとともに、管下の児童相談所及び児童福祉施設並びに里親、管内の市区町村に周知を図り、本ガイドラインを基本として保護者に対する指導・支援が行われるよう配意願いたい。
  なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的助言として発出するものである。

◆別添ガイドライン

◆別添チェックリスト(PDF:125KB)

◆別添チェックリスト着眼点(PDF:274KB)

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