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児童相談所運営指針

雇児発第0927007号
平成18年9月27日



都道府県知事
指定都市市長
児童相談所設置市市長
  殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長


児童相談所運営指針の改正について


 児童福祉施策の推進につきましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 児童相談所の運営及び活動については、児童福祉法、児童福祉法施行令及び施行規則に定めるほか、基本的な業務の在り方等については、従来より「児童相談所運営指針について」(平成2年3月5日児発第133号)において具体的に示しているところでありますが、本年10月からの障害者自立支援法の施行及び、本年4月に取りまとめられた「今後の児童家庭相談体制のあり方に関する研究会」報告書等を踏まえ、今般「児童相談所運営指針」を別添のとおり改正したので、この指針を踏まえつつ、地域の実情に応じて適正に児童家庭相談援助活動が実施されるよう、その内容をご了知いただくとともに、児童相談所はじめ管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等に周知を図られたい。
 なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。



児童相談所運営指針

(目次)
1章 児童相談所の概要
第1節 児童相談所の性格と任務
第2節 児童相談所の業務
第3節 相談の種類とその対応
第4節 援助指針の重要性
第5節 関係機関との連携の重要性

2章 児童相談所の組織と職員
第1節 組織の標準
第2節 各部門の業務分担
第3節 職員構成
第4節 各職員の職務内容
第5節 職員の資格、研修等

3章 相談、調査、診断、判定、援助決定業務
第1節 相談援助活動の原則
第2節 相談の受付と受理会議
第3節 調査
第4節 診断
第5節 判定
第6節 援助方針会議
第7節 都道府県児童福祉審議会への意見聴取

4章 援助
第1節 援助の種類
第2節 在宅指導等
第3節 里親
第4節 児童福祉施設入所措置、指定医療機関委託
第5節 児童自立生活援助措置
第6節 福祉事務所送致等
第7節 家庭裁判所送致
第8節 家庭裁判所に対する家事審判の申立て

5章 一時保護
第1節 一時保護の目的と性格
第2節 一時保護所入所の手続き
第3節 一時保護所の運営
第4節 一時保護した子どもの所持物の保管、返還等
第5節 委託一時保護

6章 事業に係る留意事項
第1節 家庭、地域に対する援助等
第2節 巡回相談
第3節 児童虐待防止対策支援事業
第4節 ひきこもり等児童福祉対策事業
第5節 養子縁組
第6節 1歳6か月児、3歳児精密健康診査及び事後指導
第7節 障害児(者)に対する事業
第8節 特別児童扶養手当、療育手帳に係る判定事務等

7章 各種機関との連携
第1節 各種機関との連携の重要性
第2節 市町村との関係
第3節 要保護児童対策地域協議会
第4節 福祉事務所との関係
第5節 保健所、市町村保健センター等との関係
第6節 児童委員との関係
第7節 児童家庭支援センターとの関係
第8節 知的障害者更生相談所及び身体障害者更生相談所並びに発達障害者支援センターとの関係
第9節 児童福祉施設、里親等との関係
第10節 保育所等との関係
第11節 家庭裁判所との関係
第12節 弁護士、弁護士会との関係
第13節 学校、教育委員会との関係
第14節 警察との関係
第15節 医療機関との関係
第16節 婦人相談所との関係
第17節 配偶者暴力相談支援センターとの関係
第18節 法務局、人権擁護委員との関係
第19節 民間団体との関係
第20節 その他の機関との関係

8章 児童相談所の設備、器具、必要書類
第1節 設備等
第2節 器具等
第3節 必要書類
第4節 統計

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